○石巻地区広域行政事務組合消防安全管理規程

令和3年3月1日

消訓令甲第3号

石巻地区広域行政事務組合消防安全管理規程(昭和59年石広消訓令甲第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、石巻地区広域行政事務組合安全衛生管理規則(平成元年石広規則第4号。以下「安全衛生規則」という。)第34条の規定に基づき、石巻地区広域行政事務組合消防本部における警防活動及び警防訓練時等における公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総括安全責任者 消防本部次長をもって充てる。

(2) 副総括安全責任者 消防本部消防危機管理監をもって充てる。

(3) 安全責任者 総務課長、警防課長、指令課長及び安全衛生規則第8条により選任された衛生推進者をもって充てる。

(総括安全責任者の責務)

第3条 総括安全責任者は、第1条の目的達成のための職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。

2 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに、この訓令に基づく安全管理に関係する者を監督指導するものとする。

3 総括安全責任者は、年1回以上庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上の改善事項の有無を確認するものとする。

(副総括安全責任者の責務)

第4条 副総括安全責任者は、総括安全責任者を補佐し、総括安全責任者が欠けたときは代理する。

(安全責任者の責務)

第5条 安全責任者は、総括安全責任者及び副総括安全責任者の監督指導に従うとともに、この規程の定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。

2 安全責任者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 警防活動及び警防訓練時における危険防止と安全教育に関すること。

(2) 警防活動及び警防訓練時の公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(3) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。

(4) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。

(5) その他安全管理に関すること。

3 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、総括安全責任者に対し改善措置等の意見を具申することができる。

4 安全責任者は、庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは必要な措置を講じなければならない。

5 安全責任者は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設、車両、機械器具等の整備、維持管理に努めるとともに、必要に応じ安全管理措置を講ずるものとする。

(消防署長の責務)

第6条 消防署長(以下「署長」という。)は、職場及び職員の安全管理の責任者として、第1条の目的達成のため職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。

(指揮者の責務)

第7条 石巻地区広域行政事務組合災害警防規程(平成13年石広消訓令甲第3号)第6章の規定に基づき災害現場を指揮する者は、常に職員の活動状況を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。

2 指揮者が警防訓練を指揮するときは、次の各号に掲げる事項に留意して指揮するものとする。

(1) 訓練施設及び使用資器材に不具合がないか確認すること。

(2) 職員に対し、訓練の目的及び安全についての教育を実施すること。

(3) 天候、職員の熟達度や健康状態、訓練時間の適否を考慮すること。

(職員の責務)

第8条 職員は、この規程に定めるところに従い、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全責任者及び安全責任者が、この規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。

2 職員は、警防活動及び警防訓練時においては、指揮をする者の行う安全管理上の指示に従わなければならない。

3 職員は、常に自隊が取り扱う消防車両及び消防資器材を点検、整備し、異常が認められた場合は、速やかに安全責任者に報告しなければならない。

(安全担当者)

第9条 署長は、安全責任者の安全事務を補助させるため、安全担当者を選任するものとする。

2 署長は、石巻地区広域行政事務組合消防職員服務規程(平成25年石広消訓令甲第8号)第35条に規定する服務教養担当主任又は消防司令以上(出張所にあっては消防司令補以上)の階級の者から安全担当者を選任し、石巻地区広域行政事務組合消防吏員任用規程(平成18年石広消訓令甲第1号)第16条の規定に基づき命免するものとする。

3 安全担当者は、安全責任者の指示を受け安全に関する事務を誠実に行わなければならない。

4 安全担当者は、庁舎、訓練施設等に安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告をしなければならない。

(警防訓練時の安全管理体制)

第10条 警防訓練時の安全管理に関する事項については、別に要綱で定めるものとする。

(安全関係者会議)

第11条 安全関係者会議は、次の各号に定める者をもって構成する。

(1) 総括安全責任者

(2) 副総括安全責任者

(3) 安全責任者

(4) 消防長が指名する者

2 安全関係者会議の議長は、総括安全責任者をもって充てる。

3 安全関係者会議の事務局は、消防本部総務課に置く。

(安全関係者会議の開催)

第12条 安全関係者会議は、消防長が招集する。

2 安全関係者会議は年2回開催するものとする。ただし、消防長が必要と認めたときは臨時に開催するものとする。

3 安全関係者会議は、次の各号に掲げる安全管理に関する基本的な事項を審議する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。

(3) 訓練施設、資器材装備等の整備に関すること。

(4) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(5) その他職員の安全確保に関すること。

(安全管理教育)

第13条 安全責任者は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、安全管理に関する教育を実施しなければならない。

2 安全責任者及び安全担当者は、別に定めるマニュアル等を職員に教育するものとする。

3 安全責任者は、前項に定める教育のほか、次の各号に掲げる職員に対し安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(1) 新たに採用された者

(2) 異動により新たに配置された者

(3) その他消防長が特に必要と認めた者

(公務災害等発生時の調査検証)

第14条 総括安全責任者は、公務災害の発生原因又は、公務災害の再発防止のため必要な調査を行うことができる。

2 前項の調査は、消防長の命を受け行うものとし、職員は協力しなければならない。

3 第1項の調査を行ったときは、安全関係者会議を開催し調査結果を審議するものとする。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和3年3月11日から施行する。

石巻地区広域行政事務組合消防安全管理規程

令和3年3月1日 消防訓令甲第3号

(令和3年3月11日施行)