○石巻地区広域行政事務組合消防吏員任用規程

平成18年3月28日

消訓令甲第1号

石巻地区広域行政事務組合消防吏員任用規程(昭和62年石広消訓令甲第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、石巻地区広域行政事務組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の任用について、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及びこれに基づく条例、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に消防吏員でない者を新たに消防吏員に任命することをいう。

(2) 昇任 消防吏員を現に有する階級よりも上位の階級に任命することをいう。

(3) 降任 消防吏員を現に有する階級よりも下位の階級に任命することをいう。

(採用)

第3条 消防吏員は、大学卒採用試験、短期大学、専修学校専門課程(救急救命士課程に限る。)卒採用試験及び高校卒採用試験による競争試験(以下「試験」という。)により、消防士の階級において採用する。ただし、特別の知識、技能を有し、つかせようとする職に真に適性を有すると認められる者についてはこの限りでない。

2 消防吏員に採用する者の基準及び試験は、別表第1のとおりとする。

(条件付採用)

第4条 消防吏員の条件付採用期間は、採用後6月間とする。ただし、6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合は、90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。

2 消防吏員として採用された初任教育中の消防吏員については、条件付採用の期間は、その初任教育の期間とする。

3 第1項ただし書の場合及び前項の場合であっても採用後1年を超えるときは、条件付採用の期間は1年とする。

(条件付採用期間の取扱い)

第5条 消防吏員が、条件付採用期間内において、職務の適格性を欠くとき、又は勤務状態、健康状態が良好でないときは、その者を免職するものとする。

(正式採用)

第6条 職員が、条件付採用期間を終了したときは、正式採用にするものとする。

(昇任)

第7条 消防吏員の各階級への昇任(消防司令長以上への昇任を除く。)は、消防長が必要に応じ実施する競争試験によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、別表第2に定める基準により選考によって1階級上位の階級に昇任させることができるものとする。

(1) 身の危険を顧みず積極的に職務を遂行して負傷した者で、長期の療養を必要とし、かつ、心身に障害が残ると認められる者

(2) 公務上死亡し、又は公務上の傷病により死亡若しくは障害の状態となって退職する者

(3) 15年以上勤務して死亡した者で、在職中の勤務成績が優秀と認められる者。ただし、公務に起因したと思われる事由により死亡した者については、勤続年数を5年以上とすることができる。

2 生命をとして職務を遂行し、そのために死亡し、又は障害の状態となって退職する者については、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める基準により選考によって2階級上位の階級に昇任させることができる。

3 前2項の場合において死亡した者に対する昇任は、死亡の日にさかのぼってこれを行うものとする。

(昇任選考及び昇任試験)

第8条 昇任選考及び昇任試験は、次の各号により行うものとする。

(1) 消防副士長昇任選考 別表第3に定める基準

(2) 消防士長昇任試験 別表第4に定める基準

(3) 消防司令補昇任試験 別表第5に定める基準

(4) 消防司令昇任試験 別表第6に定める基準

2 特に必要があると認めたときは、前項第2号から第4号までの規定にかかわらず、選考によることができる。

(試験選考委員会)

第9条 消防吏員の採用及び昇任のための試験又は選考を実施するに当って、その公平を期するため、消防本部に試験選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

3 委員長には消防長、委員は消防本部次長、消防本部消防危機管理監、消防本部の課長をもって充てるものとする。

4 前項の委員のほか、委員長が必要と認めたときは、若干人の委員を委嘱することができる。

5 委員会の事務を補助するため書記を置き、人事教養係長をもって充てるものとする。

(会議等)

第10条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、委員会の事務を掌理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

3 委員会の会議は委員の全員の出席がなければ開くことはできない。ただし、次条の規定による除斥のため出席できない委員がある場合は、この限りではない。

4 委員会の議決は、出席委員の過半数でこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(除斥)

第11条 委員は、次に掲げる場合には、委員会に出席することができない。

(1) 自己又は3親等以内の親族に関する事項

(2) 自己より職務の級の上位の者に関する事項

2 書記は、前項第1号に掲げる場合には、委員会に出席することができない。

(秘密)

第12条 委員会の審議内容は、秘密とする。

(合格証書)

第13条 昇任試験に合格した者に対しては、合格証書(様式第1号)を授与するものとする。

(任用候補者)

第14条 採用試験による職員の採用については、次の各号のとおりとする。

(1) 試験ごとに採用候補者名簿を作成するものとする。

(2) 採用候補者名簿には、採用試験において合格点以上を得た者について、総合得点の高い順に氏名及び得点を記載するものとする。

(3) 職員の採用は、第1号の採用候補者名簿に記載された者の中から行うものとする。

(4) 採用候補者名簿の有効期間は、1年以内とする。

2 昇任試験による職員の昇任については、次の各号のとおりとする。

(1) 試験ごとに昇任候補者名簿を作成するものとする。

(2) 昇任候補者名簿には、昇任試験に合格した者を記載する。

(辞令の交付)

第15条 消防吏員の任用に当たっては、それぞれの辞令(様式第2号から様式第4号まで)を交付するものとする。

(勤務命免)

第16条 課長又は消防署長(以下「課長等」という。)は、次の各号に掲げる場合、所属職員に対し勤務命免簿(様式第5号)により勤務の命免を行うものとする。

(1) 職員が配置換えとなった場合

(2) その他必要があると認められる場合

2 課長等は前項に規定する勤務の命免を行った場合、その理由を付して、勤務命免書(様式第6号)により、消防長に報告しなければならない。

(辞職等の上申手続)

第17条 課長等は、次の各号に掲げる申出又は事実があるときは、その事実を調査し意見を付して、上申(報告)(様式第7号)により、速やかに消防長に上申又は報告しなければならない。

(1) 辞職を願い出た者があるとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 職員が転任を希望するとき。

(4) 職員が配置換えを希望するとき。

(5) 職員が降任希望するとき。

2 前項の上申又は報告を行う場合には、本人の辞職願、医師の診断書又は調査書等を添付しなければならない。

(補則)

第18条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日消訓令甲第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月29日消訓令甲第9号)

この訓令は、令和元年6月1日より施行する。

(令和2年10月20日消訓令甲第4号)

この訓令は、令和3年4月1日より施行する。

別表第1(第3条関係)

消防吏員採用の基準及び試験方法

区分

高校卒採用試験

短期大学、専修学校専門課程(救急救命士課程に限る。)卒採用試験

大学卒採用試験

採用基準

国籍

日本の国籍を有する者

高校卒採用試験と同じ。

高校卒採用試験と同じ。

年齢

22歳未満の者

23歳未満の者

25歳未満の者

学歴(学力)

学校教育法(昭和22年法律第26号)による高校を卒業している者(同一年度内に卒業する見込みの者を含む。)及び高校卒業程度の学力を有する者

学校教育法による短期大学を卒業している者又は、文部科学大臣指定の大学か厚生労働大臣指定の救急救命士養成校を卒業している者(同一年度内に卒業する見込みの者を含む。)

学校教育法による大学を卒業している者(同一年度内に卒業する見込みの者を含む。)

居住地

任命後、石巻市、東松島市及び牡鹿郡女川町に居住できる者

高校卒採用試験と同じ。

高校卒採用試験と同じ。

身体

視力

(1) 裸眼視力又は矯正視力が1.0以上であること。

(2) 赤色、青色及び黄色の色彩の識別ができること。

高校卒採用試験と同じ。

高校卒採用試験と同じ。

聴力

正常であること。

その他

(1) 体質が健全で、四肢関節に障害等の異常がなく、諸機能が正常であること。

(2) 精神機能及び神経系統に異常がないこと。

(3) 言語明瞭で十分な発声ができること。

(4) 消防吏員の職務執行上、支障のある疾患がないこと。

採用試験実施方法

第一次試験

筆記試験

地方公務員として必要な一般教養について高校卒業程度の択一試験を行う。

地方公務員として必要な一般教養について短期大学、専修学校専門課程(救急救命士課程に限る。)卒業程度の択一試験を行う。

地方公務員として必要な一般教養について大学卒業程度の択一試験を行う。

体力検査

消防吏員として必要な体力について検査する。

高校卒採用試験と同じ。

高校卒採用試験と同じ。

適性検査

消防吏員として職務執行上必要な適性について検査する。

第二次試験

作文、論文試験

地方公務員として必要な作文試験を行う。

地方公務員として必要な論文試験を行う。

短期大学、専修学校専門課程(救急救命士課程に限る。)卒採用試験と同じ。

面接試験

個人面接の方法により、主として人物について評定する。また、健康状態の確認を行う。

高校卒採用試験と同じ。

高校卒採用試験と同じ。

身体検査

消防吏員として必要な体格等について検査する。

別表第2(第7条関係)

昇任選考の基準

区分

対象者

勤続年数

勤務成績

(1) 一階級上位への昇任

身の危険を顧みず積極的に職務を遂行して負傷した者で、長期の療養を必要とし、かつ、心身に障害が残ると認められる者

消防士長への昇任の場合は勤続10年以上、消防司令補への昇任の場合は勤続15年以上(うち現階級3年以上)、消防司令への昇任の場合は勤続20年以上(うち現階級4年以上)

問わない。

公務上死亡し、又は公務上の傷病により死亡し、若しくは障害の状態となって退職する者

問わない。

問わない。

死亡した者

勤続15年以上。ただし、公務に起因したと思われる事由により死亡した者については、勤続年数を5年以上とすることができる。

平素の勤務成績が優良な者

(2) 二階級上位への昇任

生命をとして職務を遂行し、特に顕著な功労があると認められる者で死亡した者

問わない。

問わない。

生命をとして職務を遂行し、特に功労抜群で他の模範と認められる者で、障害の状態となり退職する者

勤続20年以上(うち現階級1年以上)

平素の勤務成績が優良な者

別表第3(第8条関係)

消防副士長昇任選考実施基準

選考資格

勤務年数

消防士として、15年以上の勤務実績を有する者

懲戒

過去1年以内に減給以上の懲戒処分を受けたことのない者

勤務成績等

平素の勤務成績が優秀であり、かつ、指導力を有する者

別表第4(第8条関係)

消防士長昇任試験実施基準

区分

1部

2部

受験資格

勤務年数

消防士として3年以上の実務経験を有する者。ただし、大学卒業者は消防士として1年以上、短期大学卒業者は消防士として2年以上の実務経験を有する者

消防副士長の階級にある者

懲戒

過去1年以内に減給以上の懲戒処分を受けたことのない者

試験科目及び方法

筆記試験

(1) 一般常識、憲法、行政法及び消防実務(択一式)

(2) 憲法及び行政法

(3) 予防

(4) 警防

(5) 論文

筆記試験

(1) 一般常識、憲法、行政法及び消防実務(択一式)

(2) 論文

1 実科試験

訓練礼式

2 面接考査

面接による人物考査

1 実科試験

訓練礼式

2 面接考査

面接による人物考査

合格基準

試験の成績並びに平素の勤務成績を総合して合格者を決定する。

別表第5(第8条関係)

消防司令補昇任試験実施基準

区分

1部

2部

受験資格

勤務年数

消防士長として3年以上の勤務実績を有する者

消防士長として10年以上の勤務実績を有する者

懲戒

過去1年以内に減給以上の懲戒処分を受けたことのない者

試験科目及び方法

筆記試験

(1) 一般常識、憲法、行政法及び消防実務(択一式)

(2) 憲法及び行政法

(3) 予防

(4) 警防

(5) 論文

筆記試験

(1) 一般常識、憲法、行政法及び消防実務(択一式)

(2) 論文

1 実科試験

訓練礼式

2 面接考査

面接による人物考査

1 実科試験

訓練礼式

2 面接考査

面接による人物考査

合格基準

試験の成績並びに平素の勤務成績を総合して合格者を決定する。

別表第6(第8条関係)

消防司令昇任試験実施基準

区分

1部

2部

受験資格

勤務年数

消防司令補として3年以上の勤務実績を有する者

消防司令補として10年以上の勤務実績を有する者

懲戒

過去1年以内に減給以上の懲戒処分を受けたことのない者

試験科目及び方法

筆記試験

(1) 消防管理

(2) 憲法及び行政法

(3) 論文

筆記試験

論文

1 実科試験

訓練礼式

2 面接考査

面接による人物考査

1 実科試験

訓練礼式

2 面接考査

面接による人物考査

合格基準

試験の成績並びに平素の勤務成績を総合して合格者を決定する。

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石巻地区広域行政事務組合消防吏員任用規程

平成18年3月28日 消防訓令甲第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第2章
沿革情報
平成18年3月28日 消防訓令甲第1号
平成31年3月18日 消防訓令甲第3号
令和元年5月29日 消防訓令甲第9号
令和2年10月20日 消防訓令甲第4号