○石巻地区広域行政事務組合災害警防規程

平成13年3月26日

消訓令甲第3号

石巻地区広域行政事務組合災害警防規程(昭和49年石広消訓令甲第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 安全管理(第6条―第9条)

第3章 編成(第10条―第13条)

第4章 警防対策本部

第1節 警防対策本部の設置(第14条・第15条)

第2節 警対本部の構成(第16条・第17条)

第3節 警対本部長等の任務(第18条―第20条)

第5章 現場指揮本部

第1節 現場指揮本部の設置等(第21条・第22条)

第2節 現場本部の構成(第23条)

第3節 現場本部長等の任務(第24条)

第6章 指揮

第1節 指揮体制(第25条―第27条)

第2節 現場指揮(第28条―第32条)

第3節 消防長等の出動(第33条・第34条)

第7章 招集(第35条―第42条)

第8章 非常配備(第43条・第44条)

第9章 警防業務

第1節 警防調査(第45条―第47条)

第2節 警防計画(第48条―第52条)

第3節 警防訓練(第53条・第54条)

第10章 警防活動

第1節 通則(第55条―第68条)

第2節 警戒(第69条―第71条)

第3節 出動(第72条―第77条)

第4節 火災防御(第78条―第87条)

第5節 風水害等防御(第88条―第90条)

第6節 警戒区域(第91条・第92条)

第7節 避難(第93条―第95条)

第8節 現場広報(第96条・第97条)

第9節 地震及び津波対策(第98条―第101条)

第10節 特殊災害対策(第102条―第107条)

第11節 大規模災害対策(第108条―第114条)

第12節 応援協定等(第115条・第116条)

第13節 調査及び報告(第117条―第119条)

第11章 防御結果の検討及び効果の評定(第120条・第121条)

第12章 雑則(第122条・第123条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)第1条の規定に基づき、石巻地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)消防本部が行う任務を遂行するために必要な事項を定め、もって警防活動の円滑な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 火災、風水害、津波、地震その他の事象により被害が発生し、又は発生するおそれがある場合をいう。

(2) 風水害等 火災を除く災害をいう。

(3) 大規模災害 大規模な災害及び交通機関による事故等で通常体制では対応が困難な災害をいう。

(4) 特殊災害 各種ガス災害、危険物災害、毒劇物災害、原子力等災害(放射性同位元素事故を含む。)及び地下施設等の災害をいう。

(5) 警防隊 組合消防吏員の隊をいう。

(6) 署所 組合の消防署、分署及び出張所をいう。

(7) 特殊車両 指揮車、広報車、救急車、梯子車、化学車、救助工作車及びその他特殊装備を有する車両をいう。

(8) 警防活動 災害の警戒、防御及び人命救助等の活動をいう。

(9) 警防調査 警防活動上必要な消防対象物及びその他に対する調査をいう。

(10) 警防計画 災害による被害を最小限にとどめるよう、効果的な警防活動を行うために必要な事項を定めた計画をいう。

(組織市町等との連絡)

第3条 消防長は、次の各号に掲げる事項に関し、組合組織市町(以下「組織市町」という。)及び組織市町の消防団(以下「消防団」という。)との連絡を密にするものとする。

(1) 組織市町の地域防災計画(原子力防災計画を含む。)及び消防計画の策定並びにその運用に関すること。

(2) 地水利の確保に関すること。

(3) 消防団の指導に関すること。

(4) その他必要な事項

(警防情報の報告)

第4条 消防署長(以下「署長」という。)は、常に管轄区域内(以下「管内」という。)の警防情報に注意し、警防対策上必要な情報を得たとき(消防対象物、地水利その他第52条で知り得たものを含む。)は、速やかに情報を収集し、警防情報報告書(様式第1号)により意見を付し、消防長に報告しなければならない。

(警防情報の公表)

第5条 署長は、重要な警防情報又は対策を報道機関、関係機関等に公表するときは、消防長の承認を得なければならない。

第2章 安全管理

(安全管理)

第6条 警防活動における安全管理は、石巻地区広域行政事務組合消防安全管理規程(令和3年石広消訓令甲第3号)に定めるもののほか、この章の規定によるものとする。

(署所長の責務)

第7条 署所の長(以下「署所長」という。)は、警防活動を安全かつ効果的に行うため、安全教育の徹底、資機材の点検整備、活動環境の把握等を行い、常に安全管理対策に配慮しなければならない。

(指揮者の責務)

第8条 各級指揮者は、隊員の活動環境を的確に把握するとともに、災害状況の変化と各隊の位置等を総合的に判断し、必要な措置を講ずるなど、隊員の事故防止に努めなければならない。

(隊員の責務)

第9条 隊員は、いかなる事象に直面しても適切に対応できるよう臨機応変な判断力と行動力を養うとともに、警防活動時には隊員相互が安全に配慮し、事故防止に努めなければならない。

第3章 編成

(警防隊の編成基準)

第10条 警防隊の編成基準は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、車両を使用しないとき及びこの基準により難いときは、この限りでない。

(1) 分隊は、分隊長以下所要の隊員で編成し、分隊長には消防士長以上の階級にある者を充て、隊員の数は、次に掲げる基準によるものとする。

 ポンプ車、梯子車、化学車、救助工作車、広報車 5人

 救急車、指揮車、搬送車 3人

 小型動力ポンプ付水槽車 2人

(2) 小隊は、2個分隊以上で編成し、小隊長は、消防司令補以上の階級にある者とする。

(3) 中隊は、2個小隊以上で編成し、中隊長は、消防司令長又は消防司令とする。

(4) 大隊は、2個中隊以上で編成し、大隊長は、消防監又は消防司令長とする。

(警防隊の運用単位)

第11条 警防隊の運用は、消防長が特に指示する場合のほか、署所を単位に運用するものとする。

(警防隊の編成計画)

第12条 署長は、署所における警防隊の編成計画(全員招集時を含む。)を警防隊編成表(様式第2号その1、様式第2号その2、様式第2号その3)により策定し、消防長の承認を得なければならない。この場合において、これを変更したときも同様とする。

2 第10条ただし書の規定は、前項に規定する警防隊を編成する場合について準用する。

(警防隊の呼称)

第13条 警防隊の呼称は、次の各号に掲げる例によるものとする。

(1) 消防署及び分署 「○○消防署(分署)、甲(乙)第○分隊」

(2) 出張所 「○○出張所、甲(乙)分隊」

(3) 特殊車両隊 「○○消防署、甲(乙)救急(救助)隊」

(4) 小隊以上の警防隊を編成した場合は、前3号に掲げる署所の次に、大隊、中隊又は小隊名を呼称するものとする。

2 警防活動時において、緊急を要する場合は、前項の規定にかかわらず消防署(分署、出張所)、甲(乙)の呼称を省略することができる。

第4章 警防対策本部

第1節 警防対策本部の設置

(警防対策本部の設置等)

第14条 消防長は、大規模災害、特殊災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、消防本部に警防対策本部(以下「警対本部」という。)を設置するものとする。

2 消防長は、前項に規定する災害が収束し、又は発生するおそれがなくなったときは、警対本部を解散するものとする。

3 消防長は、警対本部を設置及び解散したときは、その旨を第21条に規定する現場指揮本部に周知するものとする。

(警対本部の設置基準)

第15条 前条第1項に規定する警対本部の設置基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第37条に規定する招集の基準に掲げる事象が発生したとき。

(2) 第75条第3号に規定する第3出動以上の火災又は大規模災害、特殊災害及び同時多発災害が発生し、総合的な対策を必要と認めるとき。

(3) 緊急消防援助隊宮城県応援等実施計画及び宮城県広域消防応援基本計画に基づき警防隊の出動等を要する災害を覚知したとき。

(4) その他消防長が必要と認めるとき。

第2節 警対本部の構成

(警対本部の構成)

第16条 警対本部は、次の者をもって構成するものとする。

(1) 警防対策本部長(以下「警対本部長」という。) 消防長

(2) 警防対策副本部長(以下「警対副本部長」という。) 消防本部次長、消防危機管理監

(3) 警防対策本部員(以下「警対本部員」という。) 消防本部職員

(班の設置)

第17条 警対本部に、次の各号に掲げる班を置き、当該各号の班長は、課長の職にある者をもって充てるものとする。

(1) 総務班

(2) 予防班

(3) 警防班

(4) 指令班

第3節 警対本部長等の任務

(警対本部長等の任務)

第18条 警対本部長は、警対本部及び第21条に規定する現場指揮本部を指揮及び統括し、総合的な警防対策を講ずるものとする。

2 警対副本部長は、警対本部長を補佐し、警対本部長に事故があるときは、その職務を代理するものとする。

3 警対本部員は、警対本部長の統括指揮の下に次の各号に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 警防活動方針の決定に関すること。

(2) 気象情報、災害情報の収集及び伝達に関すること。

(3) 現場指揮本部との連絡、調整及び助言に関すること。

(4) 災害時における資機材及び食料等の確保に関すること。

(5) 国、県及び組織市町との連絡及び調整に関すること。

(6) 消防相互応援及び緊急消防援助隊に関すること。

(7) 防災ヘリコプター、電気、ガス、水道等関係機関の協力要請及び自衛隊の派遣要請に関すること。

(8) 被害調査及び報告に関すること。

(9) その他必要な事項

(班の事務)

第19条 第17条に規定する各班の事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 総務班

 警対本部の総合調整に関すること。

 本部、署所の参集人員の把握に関すること。

 災害対策に必要な物資(食料等を含む。)の調達に関すること。

 その他各班に属さない活動に関すること。

(2) 予防班

 災害情報の収集、整理に関すること。

 報道機関との連絡に関すること。

 災害広報活動に関すること。

 その他予防活動に関すること。

(3) 警防班

 警防隊の運用計画に関すること。

 消防相互応援及び緊急消防援助隊に関すること。

 警防資機材の確保に関すること。

 その他警防活動に関すること。

(4) 指令班

 警防隊の運用、指揮(現場指揮を含む。)に関すること。

 消防通信に関すること。

 情報の収集、整理(被害状況を含む。)に関すること。

 防災関係機関との情報連絡に関すること。

 災害情報の伝達に関すること。

(警対本部長不在時の指揮順位)

第20条 警対本部長等が不在時における指揮順位は、警防課長、指令課長、予防課長、総務課長及び通信司令の順とする。

第5章 現場指揮本部

第1節 現場指揮本部の設置等

(現場指揮本部の設置等)

第21条 署長は、大規模災害、特殊災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、署所又は災害現場に現場指揮本部(以下「現場本部」という。)を設置するものとする。

2 署長は、現場本部を設置したときは、別に定める現場指揮本部旗を掲出するものとする。

3 署長は、災害が収束し、又は発生するおそれがなくなったときは、現場本部を解散するものとする。

4 署長は、現場本部を設置及び解散したときは、消防長に報告するとともにその旨を警防隊に周知しなければならない。

(現場本部の設置基準)

第22条 前条第1項に規定する現場本部の設置基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第15条に規定する警対本部の設置基準に準ずる。

(2) 第27条第1項第2号に規定する第2出動の火災において、警防活動上必要と認めるとき。

(3) 管轄する組織市町において災害対策本部が設置されたとき。

第2節 現場本部の構成

(現場本部の構成)

第23条 現場本部は、次の各号に掲げる者をもって構成するものとする。

(1) 現場指揮本部長(以下「現場本部長」という。) 署長

(2) 現場指揮副本部長(以下「現場副本部長」という。) 署長又は副署長

(3) 現場指揮本部長補佐(以下「現場本部長補佐」という。) 副署長、分署長及び出張所長

(4) 現場本部員 前3号に掲げる以外の消防職員で、現場本部長が必要と認める者

2 前項の構成については、第17条の規定を準用する。この場合にあっては、班長には現場本部長補佐が当たるものとする。

3 現場本部長は、必要に応じて現場本部員をもって指揮支援隊を編成することができる。

第3節 現場本部長等の任務

(現場本部長等の任務)

第24条 現場本部長は、現場本部及び警防隊を指揮し、最大の警防活動効果をあげるよう努めなければならない。

2 現場副本部長は、現場本部長を補佐し、現場本部長に事故があるときは、その職務を代理するものとする。

3 現場本部長補佐は、現場本部長の警防活動方針決定等を補佐するものとする。

4 現場本部員は、次の各号に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 警対本部との連絡調整に関すること。

(2) 警防活動に関すること。

(3) 警防隊及び資機材等の要請に関すること。

(4) 情報収集に関すること。

(5) 防災関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 燃料及び食料等の補給に関すること。

(7) 現場広報及び広聴に関すること。

(8) 災害状況及び発生経過等の把握に関すること。

(9) 警防隊の把握に関すること。

(10) 関係資料の確保に関すること。

(11) 現場本部長の命令の伝達及び基地局等との通信連絡に関すること。

(12) 被害調査及び報告に関すること。

(13) その他必要な事項

5 指揮支援隊は、現場本部長の命を受け、警防活動方針の決定に必要な災害状況の把握及び現場本部長命令の伝達等を行うものとする。

第6章 指揮

第1節 指揮体制

(指揮体制の種別及び構成)

第25条 警防活動における指揮体制は、第1指揮体制、第2指揮体制、第3指揮体制及び特別指揮体制とし、その構成は、次のとおりとする。

指揮体制

現場本部構成

第1

第2

第3

特別

本部長

(指揮権の行使)

署長

署長

署長

消防長

副本部長

 

副署長

副署長

消防本部次長

消防危機管理監

署長

本部長補佐

 

分署長

出張所長

分署長

出張所長

消防本部課長

副署長

(警防隊運用の指揮体制)

第26条 警防隊運用における指揮体制は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第1指揮体制 第10条第2号に規定する小隊

(2) 第2指揮体制 第10条第3号に規定する中隊

(3) 第3指揮体制 第10条第4号に規定する大隊

(4) 特別指揮体制 消防長が必要と認める場合

2 前項に規定する部隊組織は、別図のとおりとする。

(火災出動区分別等指揮体制)

第27条 第75条に規定する火災出動区分別の指揮体制は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第1出動 第1指揮体制

(2) 第2出動 第2指揮体制

(3) 第3出動 第3指揮体制

(4) 前号の出動で対応が困難な場合 特別指揮体制

2 大規模災害、特殊災害及び同時多発災害等における指揮体制は、前項の指揮体制を準用する。

第2節 現場指揮

(現場指揮)

第28条 災害現場における指揮は、当該災害発生現場を管轄する署長とする。

2 署長は、災害現場の状況を的確に把握し、指揮隊長を指揮して出動警防隊の指揮を執らなければならない。

(指揮宣言)

第29条 災害現場において指揮権を行使しようとするときは、現場警防隊にその旨を宣言しなければならない。

(指揮代行)

第30条 署長が災害現場に臨場していない場合にあっては、指揮隊長、副署長、分署長、出張所長及び警防司令の順によりその指揮を代行するものとする。ただし、分署長及び出張所長の指揮は、警防隊が当該署所を単位に運用される場合又は指揮隊長若しくは警防司令が臨場するまでの間とする。

2 前項の場合において、上位の者が臨場したときは、警防隊に周知し、速やかに災害の状況及び警防活動概要を報告するとともにその指揮下に入るものとする。

(特命指揮)

第31条 消防長は、現場本部長の要請により、又は必要と認めたときは、特に命じた者を災害現場に出動させ指揮を執らせることができるものとする。

(現場本部長の交替)

第32条 消防長は、警防活動が長時間に及んでいる場合、又は長時間に及ぶことが予想される場合は、その状況に応じて現場本部長の交替者を指名することができるものとする。

第3節 消防長等の出動

(消防長の出動)

第33条 消防長は、特別指揮体制により指揮活動を行う災害又は特殊な災害で必要と認めるものに出動するものとする。

(署長の出動)

第34条 署長は、第2指揮体制及び第3指揮体制により指揮活動を行う災害又は必要と認める災害に出動するものとする。

第7章 招集

(招集)

第35条 消防長は、災害の警戒又は防御のため必要があると認めるときは、職員を招集するものとする。

2 署長は、災害の警戒又は防御のため緊急の必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず職員を招集することができる。

3 署長は、職員を招集したときは、参集人員及び編成警防隊数を速やかに消防長(総務班)に報告しなければならない。

(招集の種別)

第36条 招集の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 一次招集 非番員(毎日勤務者及び週休者を含む。以下同じ。)の一部を招集するもの

(2) 二次招集 非番員の半員を招集するもの

(3) 全員招集 非番員の全部を招集するもの

(招集の基準)

第37条 招集の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 一次招集

 広域管内(組合の管轄区域内。以下同じ。)に暴風、大雨、洪水等の警報が発表され、被害が発生するおそれがあるとき。

 組織市町が避難情報「警戒レベル3」を発令し、かつ、被害が発生するおそれがあるとき。

 広域管内において台風等による被害が発生するおそれがあるとき。

 その他消防長が必要と認めるとき。

(2) 二次招集

 宮城県に津波注意報が発表されたとき。

 広域管内に土砂災害警戒情報が発表され、被害が発生するおそれがあるとき。

 組織市町が避難情報「警戒レベル4」を発令し、かつ、被害が発生するおそれがあるとき。

 広域管内において台風等による甚大な被害が発生するおそれがあるとき。

 その他消防長が必要と認めるとき。

(3) 全員招集

 広域管内に火災警報を発令したとき。

 宮城県に津波警報又は大津波警報が発表されたとき。

 広域管内に震度5弱以上の地震が観測されたとき。

 広域管内に暴風、大雨等の特別警報が発表されたとき。

 組織市町が避難情報「警戒レベル5」を発令したとき。

 緊急消防援助隊宮城県応援等実施計画に基づき国家的な非常災害が発生したとき又は国家的非常災害時出動を適用させる旨の連絡を受けたとき。

 その他消防長が必要と認めるとき。

(参集場所)

第38条 参集場所は、原則として職員の所属する課、消防署、分署及び出張所(以下「所属」という。)とする。

2 所属への参集が困難な場合は、安全に参集できる最寄りの署所に参集し所属へ報告すること。

(招集計画)

第39条 所属の長(以下「所属長」という。)は、所属職員の招集計画を策定し、職員招集計画書(様式第3号)により消防長に報告しなければならない。この場合において、これを変更したときも同様とする。

(自主参集)

第40条 職員の参集は、次のとおりとする。

(1) 職員は、次の事項を知ったときは、招集指示を待たずに参集するものとする。

 広域管内に火災警報が発令されたとき。

 宮城県に津波警報又は大津波警報が発表されたとき。

 広域管内に震度5弱以上の地震が観測されたとき。

(2) 署長は、参集人員及び編成警防隊数を速やかに消防長に報告しなければならない。

(招集の解除)

第41条 消防長又は署長は、災害の警戒又は防御の必要がなくなったと認めるときは、招集を解除するものとする。

2 署長は、招集を解除したときは、速やかに消防長に報告しなければならない。

(招集の免除)

第42条 次の各号に掲げる者は、招集を免除するものとする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により、交通の制限又は遮断を受けている者

(2) 公務災害により療養中の者

(3) 宮城県等に派遣されている者

(4) 前3号のほか、病気その他特別の理由があって所属長がやむを得ないと認める者

第8章 非常配備

(非常配備)

第43条 消防長は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、非常配備態勢を発令するものとする。

2 所属長は、非常配備態勢が発令されたときは、通常業務の制限、業務中の職員の外出制限及び非番員の自宅待機、招集等の措置を講じなければならない。

3 消防長は、災害が収束し、又は発生するおそれがなくなったと認めるときは、非常配備態勢を解除するものとする。

(非常配備態勢の種別及び基準)

第44条 非常配備態勢の種別は、警戒配備態勢、第1次非常配備態勢、第2次非常配備態勢及び第3次非常配備態勢とし、その配備基準は次表のとおりとする。

非常配備態勢

配備基準

管轄市町の配備体制

警戒配備態勢

当番態勢で警防活動が可能である災害が発生したとき又は発生するおそれのあるとき。

警戒配備体制

第1次非常配備態勢

第37条第1号の規定による一次招集の基準による。

1号配備体制

第2次非常配備態勢

第37条第2号の規定による二次招集の基準による。

2号配備体制

第3次非常配備態勢

第37条第3号の規定による全員招集の基準による。

3号配備体制

第9章 警防業務

第1節 警防調査

(警防調査の種別)

第45条 警防調査の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 一般調査 年間計画を策定して調査するもの

 地水利調査 道路並びに自然水利及び人工水利(以下「消防水利」という。)

 主要消防対象物調査 高層建物、大規模建物、多数の者が勤務し、又は出入りする建物及び危険物施設その他の対象物の調査

 密集危険地区調査 本造家屋が密集し、火災が発生した場合の大火誘発危険地区の調査

 高台危険地区調査 高台のため火災防御が困難な地区の調査

 無水利地区調査 消防水利が無い地区及び乏しい地区並びに消火栓の水圧が低く、火災防御が困難な地区の調査

 浸水危険地区調査 洪水、高潮、津波等により、浸水家屋の発生が予想される地区の調査

 急傾斜地調査 降雨、地震等により土砂崩れの危険があり、家屋に被害の発生が予想される地区の調査

 消防活動阻害物質等調査 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第9条の3に規定する圧縮アセチレンガス等の貯蔵、取扱事業所及び放射性同位元素等の貯蔵、取扱事業所等消火活動に重大な支障を及ぼすおそれのある対象物の調査

(2) 特別調査 新たに機関員を命じられた者、新任配置された者その他署長が必要と認める者に対し、管内状況を把握させるため、範囲及び期間を指定して実施する調査

(3) その他の調査 署長が特に必要と認めて実施する調査

2 署長は、あらかじめ警防調査計画書(様式第4号)により調査計画を策定し、消防長に報告しなければならない。

3 署長は、警防調査結果報告書(様式第4号)により調査結果を消防長に報告しなければならない。

4 消防長は、前項の報告の中で警防活動上必要と認める事項については、その資料等を関係する署長へ送付するものとする。

5 第1項の調査の基準は、別に定める。

(地水利調査の実施)

第46条 署長は、次に掲げる地水利の状況を調査し、その状況に変化があった場合は、消防長に報告しなければならない。ただし、軽微な変化の場合は、様式による報告を省略することができるものとする。

(1) 消防用車両の通行困難な道路及び災害時における住民の避難所としての空地その他の適地の状況

(2) 消防水利の分布及び取水能力の状況

2 消防長は、前項の報告事項について、その資料等を関係する署長へ送付するものとする。

3 署長は、別に定める消防水利の台帳を作成し、署所に備えるものとする。

(消防水利の指定)

第47条 法第21条第1項に規定する消防水利の指定は、署長が行うものとする。

2 署長は、前項により消防水利を指定する場合には、消防水利指定書(様式第5号)によるものとし、当該消防水利の所有者、管理者又は占有者から消防水利指定承諾書(様式第6号)を徴するものとする。

3 指定した消防水利の取扱いについては、前条の規定を準用する。

4 第2項の指定の基準は、別に定めるところによる。

第2節 警防計画

(警防計画の策定)

第48条 署長は、第45条による警防調査結果に基づき、次の各号に掲げる警防計画を策定しなければならない。

(1) 指定建物警防計画 主要消防対象物のうち、特に警防活動上困難が予想される建物に関する計画

(2) 指定危険物施設警防計画 主要消防対象物のうち、警防活動が著しく困難になると予想される危険物施設に関する計画

(3) 防御困難区域に関する警防計画 消防水利の乏しい区域及び道路の狭あいな区域に関する計画

(4) その他災害防御上、特に必要と認める計画

(警防計画の承認等)

第49条 署長は、警防計画を新たに策定し、又は変更したときは、消防長の承認を得なければならない。

2 消防長は、前項の承認事項について、その資料等を関係する署長へ送付するものとする。

(警防計画の見直し)

第50条 署長は、第48条に規定する警防計画を的確に把握するため、常にその見直しを行わなければならない。

(警防計画の策定基準等)

第51条 警防計画の策定基準及び策定要領は、別に定めるところによる。

(警防視察)

第52条 署長は、管内の指定建物及び指定危険物施設等で、警防隊が精通しておくことが必要な対象物又は警防活動上の参考となる対象物について、視察を実施させるものとする。

2 前項の視察は、当該対象物に災害出動する関係職員が合同で参加できるよう計画を作成するものとする。

第3節 警防訓練

(警防訓練の種別及び実施基準)

第53条 警防訓練の種別及び実施基準は、次表のとおりとする。

訓練種別

実施単位

実施種別

訓練種別

実施単位

実施種別

訓練礼式

本部・署所

月2回以上

放水訓練

署所

月2回以上

消防操法訓練

署所

機器操作訓練

救助操法訓練

操縦訓練

救急操法訓練

水防訓練

年1回以上

防御訓練(図上訓練含む。)

総合訓練

通信訓練(無線統制訓練含む。)

本部・署所

年1回以上

その他の訓練

本部・署所

適宜

2 署長は、前項の規定に基づき年間訓練計画を作成し、警防訓練計画書(様式第7号)により消防長に報告しなければならない。

3 署長は、訓練を実施したときは、その結果を警防訓練結果報告書(様式第7号)により消防長に報告しなければならない。

(無線統制訓練)

第54条 無線統制訓練は、石巻地区広域行政事務組合消防通信規程(平成19年石広消訓令甲第7号。以下「通信規程」という。)に規定する無線統制について訓練を実施するものとする。

第10章 警防活動

第1節 通則

(警防活動の原則)

第55条 警防活動は、災害現場における人命の救出、救護、避難誘導等の人命尊重を最優先とする。

(防災関係機関との連携)

第56条 警防活動を行うときは、防災関係機関との情報交換及び協力等連携を密にするよう努めなければならない。

(緊急措置等)

第57条 消防長又は署長の権限に係る次の各号に掲げる緊急措置等は、現場本部長及び指揮代行者(以下「現場本部長等」という。)が行うことができる。

(1) 法第23条の2の規定に基づく火災警戒区域の設定等

(2) 法第29条第2項及び第3項の規定に基づく火災防御活動中の緊急措置等

(3) 法第30条の規定に基づく水利使用のための緊急措置

(4) 法第36条の規定に基づく水害を除く他の準用措置

2 現場本部長等は、前項に規定する緊急措置等を講ずるときは、災害状況、気象伏況及び周囲の状況を合理的に判断するとともに関係機関と協議し、機宜を失しないように留意しなければならない。

3 現場本部長等は、第1項の緊急措置等を講じたとき、又は解除したときは、その状況を速やかに消防長に報告しなければならない。

(緊急措置等の準用)

第58条 法第29条第1項の規定に基づく措置を講ずる場合においては、前条第2項の規定を準用するとともに、措置を講じたとき、又は解除したときは、その状況を速やかに現場本部長等に報告しなければならない。

(大隊長等の責務)

第59条 大隊長は、現場本部長等の命を受け中隊長以下を指揮し、効果的な警防活動を行うものとする。

2 中隊長は、大隊長の命を受け出動各隊を指揮し、災害状況に応じた警防活動を行うものとする。

3 小隊長は、中隊長の命を受け分隊長以下を指揮し、速やかに自己担当方面の活動方針を決定して、警防活動を行うものとする。

4 分隊長は、小隊長の命を受け隊員を指揮し、人員及び機材を活用して警防活動を行うものとする。

(隊員の責務)

第60条 隊員は、大隊長等の命を受け警防活動に従事しなければならない。

2 隊員は、警防活動上必要と認められる情報を得たときは、速やかに大隊長等に報告しなければならない。

(命令予期の行動)

第61条 各級指揮者又は隊員は、警防活動を行う場合は、上級指揮者から指示命令がない場合であっても、災害状況に応じ上級指揮者の命令を予期して行動するものとする。

(警防調査結果の活用)

第62条 警防隊は、警防活動にあたっては第45条から第47条までに規定する警防調査の結果を効果的に活用するものとする。

(予備警防隊の編成)

第63条 署長は、警防隊の増強が必要と認めるとき、又は出動後における後発災害に対応するため、非番員を招集し、又は必要な職員を待機させ予備警防隊を編成するものとする。ただし、署長が予備警防隊を編成する必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 予備警防隊は、待機職員の上級者が指揮するものとする。

3 署長は、予備警防隊の編成が完了したときは、その旨を消防長に報告しなければならない。

(予備警防隊の任務)

第64条 予備警防隊は、署所その他の指定された場所において、後発災害に備えるとともに出動中の警防隊が引き揚げ、次の出動準備が完了するまで通信その他の業務に従事するものとする。

(警防隊の移動配置)

第65条 消防長は、警防活動により警防隊の空白となる区域が生じる場合は、当該区域内における後発災害に対応するため、警防隊を移動配置することができる。

(事故発生時の措置)

第66条 警防活動中の警防隊に不測の事故等が発生したときは、各級指揮者は直ちに必要な措置を講ずるとともにその状況を所属長に速報しなければならない。

2 署長は、前項の場合において、警対本部を設置しているときは、警対本部長に速報するものとする。

3 署長は、第1項の事故発生について、消防長に速報するとともに遅滞なく警防隊事故報告書(様式第8号)により報告しなければならない。

(救急活動及び救助活動)

第67条 救急活動及び救助活動は、石巻地区広域行政事務組合消防本部救急業務実施規程(平成7年石広消訓令甲第1号)及び石巻地区広域行政事務組合消防本部救助隊設置運営規程(平成31年石広消訓令甲第1号)に定めるところによる。

(消防通信)

第68条 警防活動に必要な消防通信は、通信規程に定めるところによる。

第2節 警戒

(警戒)

第69条 署長は、災害の発生を未然に防止するため警戒を実施するものとする。

(警戒の種別及び実施基準)

第70条 警戒の種別及び実施基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 火災警戒 ガス漏れその他火災発生の危険がある事象が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

(2) 強風等警戒 暴風警報及び火災警報が発令されたとき、又はこれに準ずる気象状況時において必要と認めるとき。

(3) 災害警戒 風水害等の災害に関する予報及び警報が発表されたとき、又はこれに準ずる気象状況時において必要と認めるとき。

(4) 特別警戒 火災期特別警戒及び年末年始特別警戒とし、特に期間を定めて実施するもの

 火災期特別警戒 11月1日から翌年3月31日までの間

 年末年始特別警戒 12月25日から翌年1月7日までの間

(5) 催物警戒 催物等に対し必要と認めるとき。

(6) 特命警戒 消防長が特に必要と認めるとき。

(警戒の実施事項)

第71条 前条に規定する警戒は、次の各号に掲げるもののうち必要な事項について実施するものとする。

(1) ガス漏れその他火災危険の排除

(2) 広報及び巡視

(3) 機械器具の点検

(4) 必要装備の準備又は積載

(5) 地水利調査の徹底と水利の確保

(6) その他必要と認める事項

第3節 出動

(警防隊の出動)

第72条 署長は、出動指令を受けたとき、災害を覚知したとき、又はその他警防活動の必要があると認めるときは、警防隊を出動させなければならない。

(出動の種別)

第73条 警防隊の出動種別は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 火災出動 火災に対する出動

(2) 調査出動

 煙等、火災とまぎらわしい事象(ガス漏れその他の事故の疑いを含む。)に対する出動

 火災報知機の鳴動に伴う通報(火災通報装置を除く。)のうち、火炎や異臭等の情報が得られない通報(遠隔移報による警備会社等からの通報を含む。)に対する出動

(3) 警戒出動 第69条に規定する警戒のための出動

(4) 災害出動 風水害等の災害が発生し、又は発生するおそれが大である場合に対する出動

(5) 救急出動 救急事故に対する出動

(6) 救助出動 救助を要する事象に対する出動

(7) 応援出動 第115条に規定する応援のための出動

(8) 特命出動 消防長が特に命ずる出動

(火災出動区域)

第74条 前条第1号に規定する火災出動における警防隊の出動区域は、別に定めるところによる。

(火災出動区分)

第75条 第73条第1号に規定する火災出動における出動区分は、次の各号に掲げるとおりとする。この場合において、出動隊数その他必要な事項は、別に定めるところによる。

(1) 第1出動 火災の覚知により、直ちに警防隊が出動するもの

(2) 第2出動 次に掲げる事項

 通報内容、気象状況及び現場の状況等により、現場本部長等及び先着分隊長からの要請又は通信司令の判断により出動するもの

 消防長の命により出動するもの

(3) 第3出動 第2出動によっても火災の鎮圧が困難であると判断される場合において、現場本部長等からの要請又は消防長の命により出動するもの

(4) 計画出動 第48条に規定する警防計画に基づき出動するもの

(5) 特命出動 その他の特殊な状況により、消防長が隊又は車両を指定して命ずる出動

(調査出動等の警防隊の出動隊数)

第76条 第73条第2号から第8号までに規定する出動に係る警防隊の出動隊数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第2号及び第3号関係 管轄する署所から1隊

(2) 第4号から第6号までの関係 署長が必要と認める隊数(ただし、消防長が指示した場合は、当該指示に基づく隊数)

(3) 第7号及び第8号関係 消防長が必要と認める隊数

(同時多発災害時の措置)

第77条 消防長は、災害が同時に多発し、又は続発したときは、第74条及び第75条の規定にかかわらず警防隊を出動させることができる。

2 署長は、前項の命を受ける時間的余裕がないときは、警防活動上の重要度に応じて直ちに警防隊を出動させるとともに、その旨を消防長に報告しなければならない。

第4節 火災防御

(消火活動の留意事項)

第78条 警防隊が、火災現場において消火活動を行うときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 人命救助を最優先とすること。

(2) 過度の注水、破壊等を避けること。

(3) 飛火を警戒すること。

(4) 隊員の安全を確保すること。

(現場速報)

第79条 現場本部長等又は先着指揮者は、次の各号に掲げる事項を通信指令室(通信規程に定める通信指令室をいう。以下同じ。)に速やかに報告しなければならない。

(1) 火災の種別及び状況

(2) 要救助者、死傷者の有無及び状況

(3) 延焼拡大の状況判断及び警防隊増強の要否

(4) 火災現場の位置及び目標

(5) 水利及び付近の状況

(6) 消防対象物の業態、構造、階層及び規模等

(7) 関係者の住所、職業、氏名及び年齢等

(8) 鎮圧及び鎮火

(9) その他必要とする事項

(防御部署)

第80条 各級指揮者は、現場本部長等の命令を受け、効果的な火災防御部署を選定しなければならない。ただし、命令を受ける時間的余裕がないときは自ら部署を選定し、部署完了後その状況を速やかに現場本部長等に報告するものとする。

(水利部署)

第81条 警防隊が水利部署するときは、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 先着隊は、火点直近で有効放水のできる水利を選定し、部署すること。

(2) 常に他隊の水利に支障を及ぼさないための配慮をすること。

(3) 後着隊は、自隊が水利部署したことにより先着隊の水利に支障を及ぼしたときは、直ちに他の水利に部署すること。

(4) 後着隊は、先着隊が水利の不足を来しているときは、中継送水その他の方法により水利補給に努めること。

(水利統制)

第82条 現場本部長等は、警防隊が火災の推移に対応できるよう水利統制を行うものとする。

(水道事業管理者との協議)

第83条 署長は、火災が発生した場合における上水道の増水及び送水について、あらかじめ水道事業管理者と協議しておくものとする。

(飛火警戒)

第84条 現場本部長等は、火の粉の飛散が激しく飛火による火災発生危険が大であると認められる場合は、早期に飛火警戒態勢をとるものとする。

(鎮圧及び鎮火の決定)

第85条 鎮圧及び鎮火の決定は現場本部長等が行い、その旨を通信指令室に速報しなければならない。

(再出火の防止)

第86条 現場本部長等は、別に定める要領に基づき残火処理を確実に行うとともに、警防隊が現場を引き揚げるときは、消防対象物の関係者に対して監視及び警戒等の協力を求め、必要に応じて説示書(様式第9号)を交付し、再出火の防止を図らなければならない。

(現場引揚げ)

第87条 現場本部長等は、火災が残火処理の段階に至ったときは、火災現場を管轄する消防団隊の指揮者と協議し、消火作業に支障のない限りにおいて後発災害に備え、警防隊の早期引揚げを図らなければならない。

2 現場本部長等は、火災現場の点検を確実に実施してから引揚げを命じなければならない。

3 各級指揮者は、前項の命令により引揚げるものとする。

第5節 風水害等防御

(防御活動の留意事項)

第88条 警防隊が風水害等の災害現場において防御活動を行うときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 人命救助を最優先とすること。

(2) 災害の発生区域又は発生するおそれが大である区域には警防隊等を配置すること。

(3) 住民に対し、災害に関する正しい情報の伝達に努めること。

(4) 隊員の安全を確保すること。

(現場速報)

第89条 現場本部長等又は先着指揮者は、災害の状況を第79条の規定に準じて通信指令室に速やかに報告しなければならない。

(現場引揚げ)

第90条 警防隊は、防御活動の必要がなくなったときは第87条の規定に準じて現場を引揚げるものとする。

第6節 警戒区域

(警戒区域の設定等)

第91条 現場本部長等は、法第23条の2の規定に基づき火災警戒区域の設定が必要と認めるときは、火災警戒区域を設定し必要な措置を講じなければならない。

2 消防吏員は、法第28条及び第36条並びに水防法(昭和24年法律第193号)第14条の規定に基づき消防警戒区域を設定したときは、速やかにその旨を現場本部長等に報告するものとする。

3 警戒区域を設定したときは、当該区域内の関係者に、設定の目的、制限内容等を周知するとともに、消防対象物、土地の使用制限又は出入り制限等必要な措置を講じなければならない。

4 警戒区域を設定し、又は解除したときは、速やかにその旨を消防長又は署長に報告しなければならない。

(警戒区域設定等の留意事項)

第92条 前条に規定する警戒区域を設定し、又は解除するときは、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 設定に当たっては、時機を失することのないようにすること。

(2) 設定区域は、災害の状況等を考慮し、拡大防止に応じた範囲とすること。

(3) 設定したときは、速やかにその旨を警防隊、防災関係機関及び区域内の関係者に周知すること。

(4) 解除に当たっては、区域内の安全を確認してから行うこと。

(5) 解除したときは、速やかにその旨を警防隊、防災関係機関及び区域内の関係者に周知するとともに、必要に応じて区域内の関係者に対し、解除後の状況の確認を求めること。

第7節 避難

(避難の誘導等)

第93条 現場本部長等は、災害の発生により住民に避難の必要が生じたときは、次に掲げるところにより避難の誘導等を行うものとする。

(1) 住民の避難を必要とする事態が急迫していると認めるときは、速やかに避難をさせ、又は避難の誘導を行うものとする。

(2) 避難の誘導等を行ったときは、速やかにその旨を消防長に報告しなければならない。

(避難所の選定)

第94条 現場本部長等は、組織市町において避難所が開設されていない場合にあっては、当該市町の地域防災計画によってあらかじめ指定されているものの中から収容能力、地理的条件、気象状況その他災害の態様と避難の緩急度により避難所を選定することができる。

(避難誘導等の留意事項)

第95条 住民の避難誘導等に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 避難の順位は、次のとおりとすること。

 高齢者、乳幼児、傷病者・介助者及び心身に著しい障害がある者

 女性及び子供

 防災義務者以外の者

(2) 避難者の携行品は、避難に支障を及ぼさないものとすること。

(3) 避難経路は、危険な橋、堤防、土砂崩れ、家屋倒壊等新たな災害が発生するおそれのある場所を避けること。

(4) 避難の誘導方法は、次のとおりとすること。

 避難時における混乱、事故防止及び避難の迅速を図るため、危険箇所をロープ等で区画し表示等を行うとともに誘導員を配置する。

 誘導中は、水没、転落、感電等の事故防止に努める。

 誘導に当たっては、ロープ、拡声器、照明器具等の効果的使用に努める。

 事態の軽視、家財等に対する執着等のため、避難の誘導に応じない者があるときは適切な説得を行い避難させる。

(5) 避難が完了したと考えられるときであっても、必ず要救助者の有無を確かめること。

第8節 現場広報

(現場広報等の実施)

第96条 現場本部長等は、災害現場において現場広報等に努めなければならない。

(現場広報等の実施事項)

第97条 現場広報は、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 出動途上及び警防活動上障害となる車両等の排除並びに水利の確保に対する協力呼びかけ

(2) 火災の発見者、初期消火者又は消防対象物の関係者の呼び出し、死傷者又は逃げ遅れた者の有無の情報提供の呼びかけ

(3) 警防隊に対する情報提供の呼びかけ

(4) 現場本部を設置した場合にあっては、その位置の周知

(5) 第57条及び第58条に規定する緊急措置の周知徹底及び協力呼びかけ並びに住民に対する危険防止の広報

(6) 防御活動等の中間情報の広報

(7) 飛火警戒についての住民に対する呼びかけ

(8) 報道機関に対する広報

(9) 火災の鎮圧、鎮火及び火災概況の広報

(10) 風水害等の収束及び災害概況の広報

(11) その他必要と認める事項

2 現場広報等の実施要領は、別に定めるものとする。

第9節 地震及び津波対策

(地震及び津波対策)

第98条 第37条第2号ア第3号イ及びに掲げる事項が発表されたとき(以下「地震等の発生」という。)の対策は、第55条から第90条までの規定(以下「警防活動規定」という。)によるもののほか、次条から第101条までの規定によるものとする。

(地震等の発生時の措置)

第99条 消防長又は署長は、地震等の発生があったときは、直ちに次の各号に掲げる事項について必要な措置を講ずるものとする。

(1) 通信機能及び通信態勢の確保に関すること。

(2) 各種情報の収集連絡に関すること。

(3) 被害状況の調査に関すること。

(4) 防災関係機関との連絡調整に関すること。

(5) その他必要な事項

(情報収集及び被害調査)

第100条 署長は、地震等の発生を覚知したときは、地震や津波に関する情報の入手に努めるとともに、震度5弱以上の地震発生時には可能な限り管内を巡回し、被害状況等を調査しなければならない。

2 署長は、前項による被害状況等の調査の結果、消防活動上支障がある事案については速やかに消防長に報告しなければならない。

(活動要領)

第101条 地震等の発生時における警防隊の活動要領は、別に定めるものとする。

第10節 特殊災害対策

(特殊災害対策)

第102条 特殊災害が発生し、又は発生するおそれがあるときの対策は、警防活動規定によるもののほか、次条から第107条までの規定によるものとする。

(特殊災害時等の措置)

第103条 消防長又は署長は、特殊災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、第99条の規定に準じ必要な措置を講ずるものとする。

(防御及び警戒等)

第104条 署長は、特殊災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、警防隊を出動させ特殊災害の防御、警戒、広報、被害調査その他必要な警防活動を実施しなければならない。

2 署長は、前項による警防活動を実施したときは、その結果を速やかに消防長に報告しなければならない。

(関係者等への協力要請)

第105条 消防長は、効果的な警防活動を行うため必要と認めるときは、専門的な知識及び技術を有する機関又は個人に協力を要請し、防御その他必要な事項について助言を求めることができる。

(警防隊の留意事項)

第106条 警防隊は、特殊災害の現場へ出動するときは、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 当該特殊災害に適応した装備で出動すること。

(2) 各隊は、原則として現場本部長等の指示により行動すること。

(3) 防御活動に当たっては、その特殊性を考慮し慎重を期すこと。

(活動要領)

第107条 特殊災害時における警防隊の活動要領は、別に定めるものとする。

第11節 大規模災害対策

(大規模災害対策)

第108条 大規模災害が発生し、又は発生するおそれがあるときの対策は、第55条から第101条までに規定するもののほか、次条から第114条までの規定によるものとする。

(火災防御線の設定)

第109条 消防長は、火災防御線を設定する必要があると認めるときは、道路、空地その他の地形等及び耐火建築物を利用して火災防御線を設定し、延焼阻止に努めなければならない。

(医療機関等の確保)

第110条 消防長は、大規模災害により多数の傷病者が発生し、又は発生するおそれがあるときは、当該傷病者を収容するための医療機関及び搬送車両等を確保するものとする。

(非常用物品)

第111条 消防長は、大規模災害に備えて次の各号に掲げる非常用物品の確保について配慮しておくものとする。

(1) 車両用燃料及び発電機用燃料

(2) 照明用器具

(3) 救急用医薬材料品

(4) 食料及び飲料水

(5) その他必要とする物品

(情報処理)

第112条 消防長は、大規模災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害に関する各種情報を一元的に管理し、必要に応じて各級指揮者、組織市町、防災関係機関及び住民に対して時機を失せず適切に周知するものとする。

(災害対策本部への職員の派遣)

第113条 消防長は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第1項の規定に基づき組織市町に災害対策本部が設置されたときは、必要に応じて当該災害対策本部に職員を派遣し、連絡調整、情報収集等に当たらせるものとする。

(活動要領)

第114条 大規模災害時における警防隊の活動要領は、別に定めるものとする。

第12節 応援協定等

(応援協定等)

第115条 応援協定等に基づく警防隊の出動及び要請は、広域消防相互応援協定(昭和48年2月1日協定)、宮城県広域消防相互応援協定(平成31年4月1日協定)及び緊急消防援助隊宮城県応援等実施計画(平成28年4月1日制定)に定めるところによるものとする。

(受援及び応援出動計画)

第116条 前条の規定に基づく受援及び応援する場合の計画は、別に定めるところによる。

第13節 調査及び報告

(被害調査)

第117条 署長は、火災を除く災害が発生したときは被害状況の調査を行い、その状況を被害状況調査報告書(様式第10号その1)及び人的被害報告書(様式第10号その2)により消防長に報告しなければならない。

(警防隊出動報告)

第118条 分隊長は、第73条に規定する出動(同条第5号の救急出動のうち、救急隊が救急出動したものは除く。)をしたときは、その状況を別に定める報告要領により所属長に報告しなければならない。

(警防隊活動報告)

第119条 署長は、第73条第1号に規定する火災出動のうち防御活動を行ったもの及び同条第6号に規定する救助出動については、その状況を別に定める報告要領により消防長に報告しなければならない。

第11章 防御結果の検討及び効果の評定

(検討及び評定)

第120条 署長は、警防活動の結果について検討するとともに、その効果を評定し、参考となる事例を防御活動結果効果評定書(様式第11号)により消防長に被告しなければならない。

(検討会)

第121条 消防長は、将来の警防活動に資するため必要と認める事例について検討会を行うものとする。

第12章 雑則

(消防団との連携)

第122条 警防隊は、効果的な警防活動を行うため、常に消防団との連携を密にしなければならない。

(その他)

第123条 この規程に定めるもののほか、警防活動に必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成13年4月1日から実施する。

(平成19年3月13日消訓令甲第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から実施する。

(平成19年6月26日消訓令甲第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年9月24日消訓令甲第4号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年3月6日消訓令甲第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日消訓令甲第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日消訓令甲第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日消訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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別図(第26条関係) 指揮体制別部隊組織図

[図1]

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[図2]

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[図3]

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[図4]

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石巻地区広域行政事務組合災害警防規程

平成13年3月26日 消防訓令甲第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第6章 防/第1節
沿革情報
平成13年3月26日 消防訓令甲第3号
平成19年3月13日 消防訓令甲第5号
平成19年6月26日 消防訓令甲第11号
平成24年9月24日 消防訓令甲第4号
平成26年3月6日 消防訓令甲第5号
平成28年2月29日 消防訓令甲第7号
令和2年3月16日 消防訓令甲第1号
令和4年3月24日 消防訓令甲第5号