○石巻地区広域行政事務組合消防職員服務規程

平成25年11月1日

消訓令甲第8号

石巻地区広域行政事務組合消防職員服務規程(平成3年石広消訓令甲第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務

第1節 服務の原則(第3条―第7条)

第2節 勤務(第8条―第14条)

第3節 服務の手続き(第15条―第28条)

第4節 一般規律と業務規律(第29条・第30条)

第3章 所属長、監督者の責務(第31条―第35条)

第4章 雑則(第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 石巻地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)に勤務する消防職員(以下「職員」という。)の服務に関しては、法令、条例その他特別の定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長 職員の所属する課、署、分署及び出張所の長をいい、次長、消防危機管理監、課長及び署長にあっては消防長、分署長及び出張所長にあっては署長をいう。

(2) 本部当直 指令課の通信勤務における上席者をいう。

(3) 署所当直 署、分署及び出張所(以下「署所」という。)の当直勤務における上席者をいう。

(4) 監督者 消防司令補以上の階級又は主査以上の役職にある職員をいう。

第2章 服務

第1節 服務の原則

(職責の自覚)

第3条 職員は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に規定する消防の任務を自覚し、法令、条例、規則及びその他の訓令を順守するとともに、職務に精励し、その使命達成に努めなければならない。

(公正な職務執行)

第4条 職員は、全体の奉仕者として、誠実、公正かつ迅速に職務を執行するよう努めなければならない。

(規律と団結)

第5条 職員は、消防活動が部隊行動であることを認識し、厳正な規律を保持し、相互に尊重し合い、きょう固な団結を維持するよう努めなければならない。

(資質の向上)

第6条 職員は、正しい判断力を養うための知識の修得と、職務を遂行するために必要な技術の習熟に努めなければならない。

2 職員は、公私を問わず体力の維持向上及び健康の増進に努めなければならない。

(命令及び報告等)

第7条 職員は、その職務を遂行するにあたっては、誠実に上司の指揮命令に従い、秩序の保持に努めなければならない。ただし、上司の職務上の命令について意見があるときは、緊急の場合を除きその命令に対し意見を述べることができる。

2 所属長又は上司は、前項の意見が職務に有益であると認められるときは、速やかにこれを具現するよう努めなければならない。

3 職員は、職務上の報告、連絡を行うにあたり、これを偽り、遅らせ、又は怠ってはならない。

4 職員は、職務上必要と認められる情報を聞知した時は、速やかに上司に報告するものとする。

第2節 勤務

(服装)

第8条 職員は、容姿及び服装を常に清潔かつ端正に保つよう配慮しなければならない。

2 職員は、消防の品位の保持に努めるとともに、通勤時は、所属長の許可なく制服等を着用してはならない。

3 勤務中の服装は、石巻地区広域行政事務組合消防吏員服制規則(昭和62年石広規則第7号)及び石巻地区広域行政事務組合消防吏員服装規程(平成7年石広消訓令甲第4号)を順守するものとし、これにより難いときは、その理由を付し所属長の承認を得なければならない。

(出勤)

第9条 職員は、所定の時刻までに出勤し、自ら出勤簿(様式第1号)に押印しなければならない。

2 出勤簿に押印がなく、かつ、その理由が明らかでないものは、無断欠勤とみなす。

3 出勤簿の管理に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。

(勤務表)

第10条 当番職員は、指令課にあっては本部当直、署所にあっては署所当直(以下「署所当直等」という。)が、所属長の承認を得て指定した勤務表(様式第2号)により勤務しなければならない。

(日誌)

第11条 署所には、日誌(様式第3号)を備え付け、業務に関する重要事項を記録するものとする。

2 日誌は、署所当直が作成し、勤務交替時に所属長に提出しなければならない。

(時間外勤務等)

第12条 職員は、正規の勤務時間を超えて、又は休日に勤務を命じられたときは、勤務に服さなければならない。

(勤務交替)

第13条 署所当直等は、勤務を交替する場合、現に執務中の者を除き所定の場所に集合させ、所属長の点呼を受けなければならない。

2 勤務を交替するときは、交替する者に機械器具及び関係事務を引き継ぎ、職務の遂行に支障をきたさないようにしなければならない。

(退庁)

第14条 職員は、退庁しようとするときは、所管する書類及び物品等を整理して一定の場所に保管し、業務に支障をきたさないようにしなければならない。

2 勤務の交替により非番となる職員は、所属長から退庁の命令があるまで退庁してはならない。

第3節 服務の手続き

(服務の宣誓)

第15条 新たに職員になった者は、石巻地区広域行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和46年石広条例第6号)第3条の規定により、宣誓書に署名押印し、消防長の面前において服務の宣誓をしなければならない。

2 前項による宣誓をしたときは、消防長に宣誓書を提出しなければならない。

(個人記録表等の提出)

第16条 職員は、個人記録表(様式第4号及び第5号)を作成し、様式第4号を総務課長に、様式第5号を所属長に提出しなければならない。

2 前項により作成した個人記録表は、毎年度4月末まで異動事項等を加削して総務課長に提出しなければならない。

(居住地)

第17条 職員は、職務の特殊性にかんがみ、組合を組織する市町に居住しなければならない。

2 災害その他やむを得ない事情があって、前項により難い場合は、消防長の承認を得なければならない。

(身上異動の報告)

第18条 職員は、次に掲げる事項が生じたときは、身上異動届出書(様式第6号)により速やかに所属長を経て総務課長に届け出なければならない。

(1) 改姓等

(2) 婚姻

(3) 養子縁組

(4) 子の出生

(5) 親族死亡

(6) 本籍、住所変更

(7) 職務に関連する免許(資格、修学等)取得

(8) 前各号のほか、人事管理上総務課長が必要と認める事項

(遅刻又は早退)

第19条 職員は、疾病その他の理由により遅刻又は早退しようとするときは、所属長又は署所当直等に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由で、あらかじめ届け出ることができないときは、その理由が緩和されたとき速やかに届け出なければならない。

(欠勤)

第20条 職員は、欠勤しようとするときは、あらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができないときは、その理由が緩和されたとき速やかに届け出なければならない。

(出張)

第21条 職員は、出張を命ぜられたときは、別に定める旅行(依頼)命令簿により命令者の決裁を得なければならない。ただし、県内日帰り出張の場合は、外出勤務命令簿によることができる。

2 職員は、出張中に用務の都合又は疾病その他やむを得ない理由により予定を変更する場合は、命令者に報告し指示を受けなければならない。

3 出張した職員は、帰庁後3日以内に命令者に復命書(様式第7号)を提出しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

(補完勤務)

第22条 職員は、消防署管内で警防隊員確保のため所属以外の署所に勤務を命じられたときは、補完・支援勤務指定簿(様式第8号)により勤務の指定を受けなければならない。

2 前項の規定は、消防署管外に支援を命令された場合も同様とする。

(事務の引継ぎ)

第23条 職員は、退職、休職、配置換又は出向を命じられる等その職務から離れるとき、又は分掌事務が一部変更したときは、発令の日から5日以内に担任事務を整理して事務引継書(様式第9号)を作成し、後任者又は所属長の指定する職員に引き継がなければならない。ただし、所属長が書面による引き継ぎの必要がないと認める職員又は軽易な事項については口頭で引き継ぐことができる。

2 後任者は、前任者が死亡その他の理由により前項の規定により事務の引き継ぎを受けることができない場合は、所属長の指示によりこれを行わなければならない。

(事件・事故等の報告)

第24条 職員は、勤務時間内外にかかわらず、自らが関与した事件・事故等が職務に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるときは、速やかにその事実を所属に報告しなければならない。

2 前項による速報を受理した職員は、所属長に報告するとともに、事件・事故等速報(様式第10号)を総務課長に提出しなければならない。

3 所属長は、石巻地区広域行政事務組合消防機械器具等管理規程第27条に規定するものを除き、総務課長から指示があった場合は、事件・事故等を発生させた職員に、事件・事故等報告書(様式第11号)を作成させ消防長に提出しなければならない。

4 前項のほか、必要な事項は総務課長が別に定める。

(欠勤等の処理)

第25条 第19条及び第20条の規定による届出は、欠勤等申告簿(様式第12号)によらなければならない。

2 所属長は、前項の規定により届出のあった場合は、欠勤等申告簿の所見欄に記載押印し、速やかに総務課長に提出しなければならない。

3 所属長は、職員が無断欠勤をしたときは、顛末書を作成させ遅滞なく消防長に提出しなければならない。

(年次休暇、病気休暇及び特別休暇等の手続き)

第26条 職員は、石巻地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年石広条例第7号)第11条に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇を行使又は請求しようとするときは、石巻地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年石広規則第8号)に定めるところによるほか、次によるものとする。

(1) 休暇を取得するときは、署所当直等又は上司を経由して届け出なければならない。

(2) やむを得ない事情により事前に届け出ることができない場合は、電話等により所属長又は署所当直等に申し出なければならない。

(証人等としての出頭手続)

第27条 職員は、職務に関連し、証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公庁へ出頭するときは、所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の報告があったときは、証人等出頭届出書(様式第13号)に呼出状等を添え、消防長に届け出なければならない。

3 前項の場合において、職務上の秘密に属する事項を発表する場合は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第34条第2項の規定により、予め消防長の許可を得るほか、帰庁後速やかにその内容を書面により所属長を経由して消防長へ報告しなければならない。

4 職員は、職務外における出頭等にあっても、勤務に支障をきたすおそれのある場合は、所属長に申し出なければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第28条 職員は、地公法第38条第1項並びに石巻地区広域行政事務組合職員の営利企業等への従事の許可に関する規則第3条の規定により営利企業等に従事しようとするときは、あらかじめ関係書類を添えて消防長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事しなくなったときは、速やかに消防長に届けなければならない。

第4節 一般規律と業務規律

(一般規律)

第29条 職員は、地公法第33条の規定に基づき、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 公私を問わず法令を順守し、不名誉となる行為をしてはならない。

(2) 公務の信用を失う非行を行ってはならない。

(3) 公私を問わず、性的な言動など他人に対し不快にさせるような行為をしてはならない。

(4) 利害関係者からの供応を受け、又は金銭、物品その他の提供を受けてはならない。

(5) 消防長の承認を得ないで職務に影響の及ぼすおそれのある所見を公表、寄稿若しくは投書等を行ってはならない。

(6) 傷病のため休養しているときは、所属長並びに医師等の指示に従って専心療養に努めなければならない。

2 職員は、保健衛生について十分注意を払い、感染症又はその疑いあるものが発生したときは、直ちに適切な予防措置を講ずるとともに所属長に届け出なければならない。

3 職員は、勤務時間外であっても次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 県外他行又は宿泊を伴う管外への他行をするときは、あらかじめ他行届出簿(様式第14号)により署所当直等を通じて所属長に届け出なければならない。

(2) 所属長は、前項の他行が海外他行の場合は、海外渡航届出書(様式第15号)を総務課長に提出しなければならない。

(3) 石巻地区広域行政事務組合災害警防規程(平成13年石広消訓令甲第3号)に規定する招集を命じられたときは、特別の事由の場合を除き、直ちにこれに応じなければならない。

(業務規律)

第30条 職員は、社会道徳を重んじ公共の利益のため、全力を挙げて職務に専念し、職務の執行にあたっては、厳正かつ冷静な態度を保持し、職務上の責任を回避してはならない。

2 職員は、常に向学と消防技術の錬成に努めるとともに、心身の健康に留意し、その義務及び権限の範囲内における法令に精通しなければならない。

3 職員は、業務規律を保持するため次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 職務の執行に際し、要求があったときは、自己の階級、氏名及び所属部署を明らかにしなければならない。

(2) 勤務中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。また、勤務場所を離れるときは、署所当直等又は上司に行先を知らせなければならない。

(3) 文書又は図書等を庁外に持ち出し、若しくは他に示し、又はその謄抄本を与える場合は、所属長の承認を受けなければならない。

(4) 休暇、欠勤及び出張等において、その担任事務に不在中の処理を要するものがあるときは、上司に申告するとともに、他の職員にその処理を依頼し、事務の停滞をきたさないようにしなければならない。

(5) 勤務する所属以外の課、署所に招集命令等により参集したときは、参集先の所属長又は署所当直等に申告し、当該所属長の指揮命令に従うものとする。

第3章 所属長、監督者の責務

(所属長の心構え)

第31条 所属長は、所管事項について自らこれを処理する気概を保持するとともに、その部署における最高の責任者たることを深く自覚し、率先してことにあたらなければならない。

2 署長は、各種業務の執行状況及び職場環境の実態の把握に努めるとともに、随時管轄署所を巡視し指揮監督の適正を期さなければならない。

(所属長の責任)

第32条 所属長は、次に掲げる事項について責任を負うものとする。

(1) 所属長の指揮権に属するあらゆる法令及び諸規程の執行

(2) 所属職員の職務執行の監督、指導及び訓練

(3) 所属職員の服務における監督

(4) 庁舎及び備品等の適切な保全

2 所属長が不在のときは、その権限は次席者が代行するものとする。

(監督者の心構え)

第33条 監督者は、常に自己を研鑽して識見を高め、人格、知識及び技能ともに部下職員の範となるよう努めるとともに、次の事項に留意しなければならない。

(1) 部下職員の業務状況を把握すること。

(2) 指揮命令は、迅速かつ的確であること。

(3) 部下職員の勤務資質の向上に意を用いること。

(4) 士気の高揚を図ること。

(監督者の責務)

第34条 監督者は、それぞれの階級に従い、次に掲げる事項の推進を図らなければならない。

(1) 事務事業の円滑な処理及びその改善

(2) 災害現場行動及び出動態勢の適正化

(3) 教育訓練の実施

(4) 部下職員の健康保持

2 署所当直等は、前項のほか特に次に掲げる事項を推進しなければならない。

(1) 職場の親和と秩序の保持

(2) 庁舎、備品及びその他諸設備の管理の適正化

(3) 部下職員の身上の把握

(服務教養担当主任)

第35条 署所に服務教養担当主任を置く。

2 服務教養担当主任は、課長補佐及び署所当直等とする。

3 服務教養担当主任は、所属長の命を受け、所属職員の服務規律の保持、教養、健康増進のため必要な指導、計画を行わなければならない。

4 消防本部が行う教養計画は、総務課服務教養担当主任が行う。

5 服務教養担当主任の業務に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。

第4章 雑則

(委任)

第36条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(訓令の廃止)

2 石巻地区広域行政事務組合消防職員出勤簿管理規程(平成3年石広消訓令甲第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の際、改正前の石巻地区広域行政事務組合消防職員服務規程(平成3年石広消訓令甲第5号)及び前項の廃止前の訓令に基づき処理された様式については、改正後の規定に基づいたものとみなす。

(平成27年8月1日消訓令甲第10号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年2月29日消訓令甲第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日消訓令甲第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日消訓令甲第8号)

この訓令は、令和元年5月1日より施行する。

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石巻地区広域行政事務組合消防職員服務規程

平成25年11月1日 消防訓令甲第8号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8編 防/第3章
沿革情報
平成25年11月1日 消防訓令甲第8号
平成27年8月1日 消防訓令甲第10号
平成28年2月29日 消防訓令甲第6号
平成31年3月18日 消防訓令甲第3号
令和元年5月1日 消防訓令甲第8号