○石巻地区広域行政事務組合消防本部救急業務実施規程

平成7年2月13日

消訓令甲第1号

石巻地区広域行政事務組合救急業務取扱規程(昭和47年石広消訓令甲第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救急隊等(第3条から第11条の2)

第3章 救急活動(第12条から第22条)

第4章 医療機関との連絡(第23条・第24条)

第5章 救急自動車の取扱い(第25条・第26条)

第6章 救急業務の計画等(第27条・第28条)

第7章 応急手当の普及啓発(第29条)

第8章 雑則(第30条・第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、石巻地区広域行政事務組合の消防機関が行う救急業務の実施について必要な事項を定め、救急業務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に定める救急業務をいう。

(2) 救急事故 法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)に定める救急業務の対象となる事故をいう。

(3) 救急自動車 救急業務を行う自動車をいう。

(4) 救急救命士 救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に定める救急救命士の資格を有する者をいう。

(5) 特命出動 消防長が特に命ずる出動をいう。

第2章 救急隊等

(救急隊の所属及び名称)

第3条 救急隊は、消防長が必要と認めた消防署、分署、出張所(以下「署所」という。)に置くものとする。

2 救急隊の名称は、所属名を冠称するものとする。

(救急隊の編成)

第4条 救急隊は救急自動車1台及び救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもって編成する。

(隊員等の任命)

第5条 消防署長(以下「署長」という。)は、消防職員で次の各号のいずれかに該当する者のうちから隊員を任命するものとする。

(1) 救急救命士の資格を有する者及び消防法施行令第44条第3項1号に該当する者

(2) 前号に掲げる者のほか、特に救急業務を実施するために必要な学識経験を有すると認められる者

2 署長は、救急隊1隊について救急隊長(以下「隊長」という。)及び救急副隊長(以下「副隊長」という。)を任命するものとする。

(隊長等の任務)

第6条 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うように努めなければならない。

2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長が不在又は事故あるときはその職務を代理する。

(隊員の心得)

第7条 隊員は、救急業務の特殊性を自覚し、常に身体及び着衣の清潔保持に留意するとともに、傷病者の救急処置にあたっては、懇切丁寧を旨とし、傷病者にしゅう恥心又は不快の念をいだかせないように努めなければならない。

(隊員の訓練)

第8条 消防長は、隊員に対し、救急業務を行うに必要な学術及び技能を習得させるため、常に教育訓練を行うものとする。

(高規格救急自動車の配置)

第9条 消防長は、必要と認められる署所に救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号。以下「基準」という。)第6条第3項に規定する応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する救急自動車を配置するものとする。

(救急自動車の表示)

第10条 救急自動車は、その両側面及び後部に救急隊名を表示するものとする。

(救急自動車に備える資器材)

第11条 消防長は、救急自動車に次の各号に掲げる資器材を備えるものとする。

(1) 救急業務実施基準(昭和39年消防庁自消教発第6号)第13条第1項に規定する資器材

(2) 特に必要と認められる資器材

(医薬品の管理)

第11条の2 消防長は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品のうち、救急救命士施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条第1号及び第3号の規定で厚生労働大臣が指定した薬剤を適正に管理するものとする。

2 前項に定める管理については別に定める。

第3章 救急活動

(救急隊の出動)

第12条 消防長又は消防署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度を確め、直ちに救急隊を出動させるものとする。

2 消防長は、前項の規定にかかわらず救急隊に対して特命出動を命ずることができる。

3 救急隊の出動区域については別に定める。

(口頭指導)

第12条の2 消防長は、救急隊の出動要請の内容により緊急に応急手当等の処置を必要と認めるときは、通信指令室又は当該要請の現場に向かう途上の救急自動車等から、当該要請の現場付近にある者に、電話等の手段により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

(応急処置)

第13条 隊員は、現場到着と同時に傷病者を観察し、必要な応急処置を施し、医療機関その他の場所(以下「医療機関等」という。)へ搬送しなければならない。ただし、傷病の程度により、応急処置にとどめることができる。

2 前項に規定する応急処置は、基準第6条のとおりとする。

(搬送等を拒んだ者の取扱い)

第14条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送又は応急処置を拒んだときは、これを行わないものとする。ただし、傷病の程度、傷病者の状態及び周囲の状況から判断して、特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(医師の要請)

第15条 隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、すみやかに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるものとする。

(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合

(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合

(3) その他救急事故の現場において、医師の診療が必要な場合

(死亡者の取扱い)

第16条 隊員は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。

(関係者の同乗)

第17条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官から救急自動車に同乗を求められたときは、努めてこれに応ずるものとする。

(犯罪による傷病者の取扱い)

第18条 隊員は、傷病の原因に犯罪の疑いがあると認められる者、交通事故による負傷者又は自殺未遂者を救護した場合は、速やかに事故発生地を管轄する警察署長に連絡するとともに証拠の保全に留意するものとする。

(感染症と疑われる者の取扱い)

第19条 隊長は、感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車の汚染に留意し、直ちに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定めるところにより消毒を行い、この旨を消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。

(要保護者等の取扱い)

第20条 消防長又は署長は、傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者又は要保護者と認められる場合においては、速やかに所轄の福祉事務所長に通知するものとする。

(活動の記録)

第21条 隊員は、救急出動したときは、様式第1号の救急活動記録票(以下「記録票」という。)に所要の事項を記録しておくものとする。

2 隊員は、傷病者を搬送し医療機関に引き渡した場合は、当該事実を確認する医師の所見を聴して記入し、様式第2号の搬送確認書に署名又は押印を受けるものとする。

3 救急救命士は、応急処置を行うに際し、医師の指示があった場合には、当該医師の氏名及びその指示内容を別に定める救急救命処置記録票に記録しておくものとする。

4 隊員は、意識不明の傷病者が所持する金銭、物品等を取り扱ったときは、これらの所持品を医師、看護師又は傷病者の関係者に引渡し、その取扱いを証録票に記録しておくものとする。

(家族等への連絡)

第22条 隊員は、傷病者の状況により必要があると認められるときは、その者の家族等に対し、傷病の程度及び状況等を連絡するよう努めるものとする。

第4章 医療機関等との連絡

(医療機関との連絡)

第23条 消防長又は署長は、救急業務の実施について医療機関と常に密接な連絡をとるものとする。

2 消防長又は署長は、前項の規定に基づき知り得た医療機関における空床状況等の情報を把握しておくものとする。

(団体等との連絡)

第24条 消防長又は署長は、救急業務の実施について、救急に関する事務を行っている団体等と情報を交換し、密接な連絡をとるものとする。

第5章 救急自動車の取扱い

(消毒)

第25条 署長、分署長又は出張所長(以下「署所長」という。)は、各号に定めるところにより救急自動車及び積載品の消毒を行うものとする。

(1) 定期消毒 月1回

(2) 使用後消毒 毎使用後

2 前項の規定による消毒は、消毒用資器材等を活用し効果的に行うものとする。

(消毒の表示)

第26条 隊長は、前条第1項第1号の規定による消毒を行ったときは、その旨を様式第3号の消毒実施表に記入し、車内の見やすい場所に表示しておくものとする。

第6章 救急業務計画等

(救急業務計画)

第27条 消防長は、特殊な救急事故が発生した場合に備え、あらかじめ救急業務の実施計画を作成しておくものとする。

2 消防長は、前項に規定する計画に基づく訓練を毎年1回以上行うものとする。

(指導救命士)

第27条の2 消防長は、第2条第1号に定める救急業務について教育指導体制を充実させ、救急業務全般の知識及び技術を向上させるため、宮城県メディカルコントロール協議会指導救命士認定要領に基づき、宮城県メディカルコントロール協議会長から指導救命士認定書の交付を受けた者のうちから指導救命士を任命するものとする。

2 前項で任命した指導救命士の運用に関し必要な事項は、別に定める。

(救急調査)

第28条 署所長は、救急業務の円滑な実施を図るため、次の各号に定める事項についてあらかじめ調査しておくものとする。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造

(3) 医療機関等の位置

(4) その他必要と認める事項

第7章 応急手当の普及啓発

(住民に対する普及啓発)

第29条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するものとする。

第8章 雑則

(規程の準用)

第30条 消防隊が救急業務を実施した場合は、この規程を準用する。

(その他)

第31条 この規程の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年2月9日消訓令甲第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年2月10日消訓令甲第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日消訓令甲第6号)

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年3月30日消訓令甲第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日消訓令甲第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日消訓令甲第6号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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石巻地区広域行政事務組合消防本部救急業務実施規程

平成7年2月13日 消防訓令甲第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第6章 防/第3節
沿革情報
平成7年2月13日 消防訓令甲第1号
平成19年2月9日 消防訓令甲第1号
平成26年2月10日 消防訓令甲第3号
令和元年5月1日 消防訓令甲第6号
令和3年3月30日 消防訓令甲第6号
令和5年3月15日 消防訓令甲第1号
令和6年4月1日 消防訓令甲第6号