○石巻地区広域行政事務組合消防本部救助隊設置運営規程
平成31年3月13日
消訓令甲第1号
石巻地区広域行政事務組合特別救助隊設置運営規程(平成24年石広消訓令甲第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、石巻地区広域行政事務組合消防本部における消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2に規定する人命の救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した消防隊(以下「救助隊」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。
2 前項によるほか、石巻地区広域行政事務組合災害警防規程(平成13年石広消訓令甲第3号。以下「警防規程」という。)に基づき必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 特別救助隊 救助隊のうち、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)第4条第1項に規定する要件を満たすものをいう。
(2) 高度救助隊 特別救助隊のうち、省令第5条に規定する要件を満たすものをいう。
(配置及び編成)
第3条 石巻消防署に高度救助隊(以下「石巻救助隊」という。)を配置する。
2 石巻東消防署及び東松島消防署にそれぞれ特別救助隊を配置する。
3 救助隊は、隊長、副隊長及び隊員(以下「隊員等」という。)で編成する。
(救助隊の任務)
第4条 救助隊は、省令に掲げる装備を活用し、警防規程で定める警防活動に万全を期することを任務とする。
(隊員等の任命)
第5条 隊員等は、消防大学校における救助科又は消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)に規定する消防学校における救助科を修了した消防職員で、かつ、適格性を有する者のうちから消防長が任命する。
(出動区域及び区分)
第6条 警防規程第73条第6号による救助出動の区域及び区分については、次の各号に定めるところによる。
(1) 救助出動区域及び種別については、石巻地区広域行政事務組合消防通信規程(平成19年石広消訓令甲第7号)第2条第7号中に規定する通信指令設備(以下「指令システム」という。)による直近出動(水難救助事故は、計画及び直近出動)とし、別表第1のとおりとする。ただし、指令システム障害時には、必要に応じて次号の計画出動とする。
(3) 石巻救助隊にあっては、要救助者が想定される建物火災に出動するものとし、出動区域は広域管内全域とする。
2 消防長又は署長は、前項によるほか必要と認めるときは救助出動させることができる。
(調査及び訓練)
第7条 救助隊は、警防規程第45条及び第53条の規定に基づき、調査及び訓練を実施するものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるほか、救助隊について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
救助出動区域及び区分
区分 区域 | 交通救助事故 | 水難救助事故 | 左記を除く他の救助事故 | |
直近 | 計画 | 直近 | 直近 | |
三陸自動車道を除く管内全域 | R | 石R | R | R |
P(T又はC) | P・T・C | P・T・C | ||
A | A | A | ||
管内の三陸自動車道上の区域 | R2隊 P(T又はC) A |
備考
1 交通救助事故及び水難救助事故以外の救助出動は、直近の救助隊1隊及び消防隊1隊並びに救急隊1隊を出動させる。
2 別表中の表記については、Rは救助工作車、Pは消防ポンプ自動車、Tは水槽付き消防ポンプ自動車、Cは化学消防ポンプ自動車、Aは救急自動車をいう。
なお、「石R」については石巻救助隊をいう。
3 三陸自動車道における交通救助事故の出動は、インターチェンジの上下線を起点とし、直近救助隊2隊を出動させる。
4 水難救助事故は、石巻救助隊を計画出動させるほか、直近救助隊を出動させる。
5 「P(T又はC)」は、消防ポンプ自動車及び水槽付き消防ポンプ自動車並びに化学消防ポンプ自動車のうち直近1隊を示す。
ただし、交通救助事故で、直近出動隊が消防ポンプ自動車の場合には、直近の水槽付き消防ポンプ自動車又は化学消防ポンプ自動車1隊を加え出動させる。
6 「P・T・C」は、消防ポンプ自動車及び水槽付き消防ポンプ自動車並びに化学消防ポンプ自動車のうち直近1隊を示す。
別表第2―1(第6条関係)
救助計画出動表
出動区域 | 出動区分 | |||
交通救助 | 水難救助 | その他救助 | ||
石巻 ※稲井地区のうち沼津・沢田は除く | 石巻R、石巻T、石巻A | 石巻R、東R、石巻T、石巻A | 石巻R、石巻T、石巻A | |
南 | 石巻R、南C、南A | 石巻R、東R、南C、南A | 石巻R、南C、南A | |
西 | 石巻R、西T、西A | 石巻R、東R、西T、西A | 石巻R、西T、西A | |
東 | 湊地区 | 東R、東T、東A | 石巻R、東R、東T、東A | 東R、東T、東A |
渡波地区、荻浜地区、稲井地区のうち沼津・沢田に限る | 東R、東T、東A | 石巻R、東R、東T、東A | 東R、東T、東A | |
河南 | 河南地区ただし、須江地区及び鹿又地区を除く区域 | 矢本R、河南P、矢本C、矢本A | 石巻R、矢本R、河南P、矢本A | 矢本R、河南P、矢本A |
河南地区のうち須江区域 | 石巻R、河南P、西T、西A | 石巻R、矢本R、河南P、西A | 石巻R、河南P、西A | |
河南地区のうち鹿又区域 | 石巻R、河南P、西T、西A | 石巻R、矢本R、河南P、西A | 石巻R、河南P、西A | |
河北 | 石巻R、河北T、河北A | 石巻R、矢本R、河北T、河北A | 石巻R、河北T、河北A | |
雄勝 | 石巻R、雄勝P、河北T、河北A | 石巻R、矢本R、雄勝P、河北A | 石巻R、雄勝P、河北A | |
桃生 | 石巻R、桃生P、河北T、河北A | 石巻R、矢本R、桃生P、河北A | 石巻R、桃生P、河北A | |
北上 | 石巻R、北上P、河北T、河北A | 石巻R、矢本R、北上P、河北A | 石巻R、北上P、河北A | |
東松島 | 旧矢本町の全域、旧鳴瀬町のうち浜市、牛網地区 | 矢本R、矢本C、矢本A | 石巻R、矢本R、矢本C、矢本A | 矢本R、矢本C、矢本A |
鳴瀬 | 旧鳴瀬町 (浜市、牛網地区を除く) | 矢本R、鳴瀬P、矢本C、矢本A | 石巻R、矢本R、鳴瀬P、矢本A | 矢本R、鳴瀬P、矢本A |
女川 | 東R、女川T、女川A | 石巻R、東R、女川T、女川A | 東R、女川T、女川A | |
牡鹿 | 旧牡鹿町のうち小網倉浜から鮎川浜までの地区 | 東R、牡鹿P、東T、東A | 石巻R、東R、牡鹿P、東A | 東R、牡鹿P、東A |
旧牡鹿町のうち寄磯浜から新山浜までの区域 | 東R、牡鹿P、女川T | 石巻R、東R、牡鹿P、女川A | 東R、牡鹿P、女川A |
備考
1 出動区域については、「予防関係事務処理上の署所における担当区域について」(平成30年8月29日付け消防長通達)に規定する担当区域を表す。
2 交通救助事故及び水難救助事故以外の救助出動は直近の救助隊1隊及び消防隊1隊並びに救急隊1隊を出動させる。
3 別表中の表記については、Rは救助工作車、Pは消防ポンプ自動車、Tは水槽付き消防ポンプ自動車、Cは化学消防ポンプ自動車、Aは救急自動車をいう。
別表第2―2(第6条関係)
救助計画出動表(三陸自動車道)
出動区域 | 上下線 | 出動区分 |
三陸道救助 | ||
桃生津山IC以北 | 上り | 石巻R、矢本R、桃生P、河北T、河北A |
下り | 石巻R、矢本R、桃生P、河北T、河北A | |
桃生津山IC~桃生豊里IC | 上り | 石巻R、矢本R、桃生P、河北T、河北A |
下り | 石巻R、矢本R、桃生P、河北T、河北A | |
桃生豊里IC~河北IC | 上り | 石巻R、矢本R、桃生P、河北T、河北A |
下り | 石巻R、矢本R、河北T、河北A | |
河北IC~石巻河南IC | 上り | 石巻R、矢本R、河北T、河北A |
下り | 石巻R、矢本R、西T、西A | |
石巻河南IC~石巻港IC | 上り | 石巻R、矢本R、西T、西A |
下り | 石巻R、矢本R、矢本C、矢本A | |
石巻港IC~矢本IC | 上り | 石巻R、矢本R、矢本C、矢本A |
下り | 石巻R、矢本R、矢本C、矢本A | |
矢本IC~鳴瀬奥松島IC | 上り | 石巻R、矢本R、矢本C、矢本A |
下り | 石巻R、矢本R、鳴瀬P、矢本C、矢本A | |
鳴瀬奥松島IC以西 | 上り | 石巻R、矢本R、鳴瀬P、矢本C、矢本A |
備考
三陸自動車道における交通救助事故の出動は、インターチェンジの上下線を起点とし、直近救助隊2隊を出動させる。