○石巻地区広域行政事務組合防火対象物の消防用設備等の違反状況の公表に関する規程

平成28年2月9日

消訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、石巻地区広域行政事務組合火災予防条例(昭和55年石広条例第1号)第47条の2及び石巻地区広域行政事務組合火災予防条例施行規則(昭和46年石広規則第6号。以下「規則」という。)第12条の2の規定に基づく防火対象物の消防用設備等の違反状況の公表(以下「公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公表該当違反 石巻地区広域行政事務組合火災予防査察等規程(平成15年石広消訓令甲第3号。以下「査察規程」という。)第33条の規定により関係者等に交付する立入検査結果通知書(以下「立入検査結果通知書」という。)の不備欠陥事項のうち、規則第12条の2第2項に該当するものをいう。

(2) 公表予定日 規則第12条の3第1項に定めるところにより、立入検査の結果、公表該当違反がある場合において、立入検査結果通知書を交付した日から14日を経過した日をいう。

(公表該当違反の取扱い)

第3条 規則第12条の2第2項に規定する「設置されていないこと」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下「屋内消火栓設備等」という。)の設置が義務となる部分において、当該部分全体に屋内消火栓設備等が一切設置されていないこと(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されていないものを含む。)とする。

(公表の手続)

第4条 公表の手続は、次に定めるところによる。

(1) 査察規程第2条第1項第12号に規定する査察員(以下「査察員」という。)は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第1項の規定による立入検査において公表該当違反の疑いがあると認めた場合は、違反事実を確認するための調査を行うものとする。

(2) 査察員は、前号の調査において公表該当違反があると認めた場合は、関係者に対し立入検査結果通知書を交付するとともに、不備欠陥事項の改善指導及び公表についての説明を行うものとする。

(3) 査察員は、前号により公表該当違反を認めた場合は、立入検査結果通知書に様式第1号の公表調査報告書を添えて署長に報告するとともに、査察規程第5条第4項に規定する違反処理経過簿に記載しなければならない。

(4) 署長は、前号の報告を受け、公表の必要があると認められる場合は、関係者に対し公表予定日の7日前までに、様式第2号の公表通知書により公表する旨を通知し、受領拒否等の事由により直接交付できない場合は、配達証明又は内容証明の取扱いにより郵送するものとする。

(5) 署長は、前号の規定により関係者に通知したときは、様式第3号の公表該当違反報告書に次のに掲げる資料を添付し、消防長に報告するものとする。

 立入検査結果通知書の写し

 その他必要と認める資料

(公表)

第5条 消防長は、公表該当違反が公表予定日までに是正されない場合は、規則第12条の3の規定により石巻地区広域行政事務組合消防本部ホームページに掲載するものとする。

(是正の確認)

第6条 署長は、公表該当違反の是正に係る消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)別記様式第1号の2の3の2)を交付するときは、関係者に対し当該公表該当違反が是正された旨を記載した立入検査結果通知書を交付するものとする。

(公表の削除)

第7条 署長は、前条の規定により公表該当違反の是正を確認した場合は、立入検査結果通知書の写しに次の各号に掲げる資料を添付し、消防長に報告するものとする。

(1) 是正状況が確認できる資料

(2) その他必要と認める資料

2 消防長は、前項の報告により公表該当違反の是正を確認した場合は、速やかに公表している情報を削除するものとする。ただし、公表該当違反が複数存する場合において、いずれかの違反が是正された場合は、公表事項のうち当該是正された違反の内容について削除するものとする。

(補足)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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石巻地区広域行政事務組合防火対象物の消防用設備等の違反状況の公表に関する規程

平成28年2月9日 消防訓令甲第1号

(平成28年4月1日施行)