○石巻地区広域行政事務組合火災予防査察等規程

平成15年9月17日

消訓令甲第3号

石巻地区広域行政事務組合火災予防査察等規程(昭和52年石広消訓令甲第5号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 査察業務(第3条―第21条)

第1節 査察業務の基本(第3条・第4条)

第2節 業務管理(第5条―第8条)

第3節 査察員(第9条―第12条)

第4節 査察員の派遣(第13条)

第5節 関係行政機関との連携(第14条・第15条)

第6節 査察業務関係資料(第16条・第17条)

第7節 査察器具(第18条―第21条)

第3章 立入検査(第22条―第44条)

第1節 査察対象物の種別と査察員の指定等(第22条・第23条)

第2節 立入検査計画(第24条―第26条)

第3節 立入検査(第27条―第38条)

第4節 会場管理立入検査(第39条・第40条)

第5節 資料提出及び報告徴収等(第41条―第44条)

第4章 違反処理(第45条―第83条)

第1節 通則(第45条―第49条)

第2節 警告(第50条―第52条)

第3節 事前手続(第53条)

第4節 命令(第54条―第60条)

第5節 公示(第61条・第62条)

第6節 許可の取消し等(第63条―第69条)

第7節 告発等(第70条―第75条)

第8節 代執行(第76条)

第9節 即時措置(第77条・第78条)

第10節 消防法令違反通告措置(第79条―第82条)

第1款 通則(第79条)

第2款 違反事項通知(第80条―第82条)

第11節 補則(第83条)

第5章 たき火又は喫煙の制限(第84条―第86条)

第6章 補則(第87条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び石巻地区広域行政事務組合火災予防条例(昭和55年石広条例第1号。以下「条例」という。)に基づく、立入検査及び違反処理並びに火の使用に関する制限等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 立入検査 法第4条、法第16条の3の2又は法第16条の5の規定に基づき、消防対象物又は貯蔵所等に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵及び取扱いについて、検査及び質問を行い、火災予防上の不備欠陥事項について関係者に指摘し、自主的な是正を促す行為をいう。

(2) 違反処理 警告、行政措置権、告発等又は危険物取扱者等違反措置によって、違反の是正若しくは予防又は出火危険、延焼拡大危険若しくは火災に係る人命危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。

(3) 防火査察 立入検査、違反処理及び火災予防のための措置を含む行政行為をいう。

(4) 消防対象物 法第2条第3項に定める消防対象物をいう。

(5) 政令対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第6条に定める防火対象物をいう。

(6) 危険物製造所等 法第10条第1項の規定による危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所並びに危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(7) 危険物運搬車両 危険物を運搬する車両をいう。

(8) 少量危険物貯蔵取扱所等 条例第46条の規定による届出に係る危険物及び指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(9) 高圧ガス関係施設等 法第9条の3の規定に基づく圧縮アセチレンガス等、放射性物質、火薬類及び劇・毒物を貯蔵し、又は取り扱っている関係施設をいう。

(10) 危険物施設等 第6号から前号までのものをいう。

(11) 査察対象物 危険実態等に応じ、別に定める査察対象物種別指定基準(以下「指定基準」という。)により区分した消防対象物及び危険物製造所等をいう。

(12) 査察員 防火査察に関する業務(以下「査察業務」という。)に従事する消防職員(以下「職員」という。)をいう。

(13) 主任専従査察員 専従査察員のうち、第10条第1項の規定に基づき、署長が指定した者をいう。

(14) 副主任専従査察員 専従査察員のうち、第11条第1項の規定に基づき、所属長が指定した者をいう。

(15) 専従査察員 予防課若しくは予防係に所属する職員又は消防係において予防事務に従事する職員をいう。

(16) 専従査察員等 主任専従査察員、副主任専従査察員及び専従査察員をいう。

(17) 一般査察員 前4号以外の職員をいう。

(18) 第1種立入検査 特に火災危険、人命危険の高い査察対象物で、指定基準により区分した第1種に該当する査察対象物に対して行う立入検査をいう。

(19) 第2種立入検査 危険度の高い査察対象物で指定基準により区分した第2種に該当する査察対象物に対して行う立入検査をいう。

(20) 第3種立入検査 前2号以外で指定基準により区分した第3種に該当する査察対象物に対して行う立入検査をいう。

(21) 会場管理立入検査 査察対象物の使用状態が、催物等の内容により平常時と異なり雑踏、混乱等が予想され、かつ、火災等の発生により多数の人命に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合に行う立入検査をいう。

(22) 警告 違反事項又は火災危険が認められる事項について、査察対象物等の関係者に当該違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(23) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に定める処分をいう。

(24) 聴聞 手続法第13条第1項の規定に基づき、予定される不利益処分に関して、審理の場において意見陳述・質問等の機会を与え、意見を聴くことをいう。

(25) 弁明 手続法第13条第1項の規定に基づき、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。

(26) 命令 法の命令規定に基づき、強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(27) 催告 命令違反者に対して、当該命令事項の履行を督促する意思表示をいう。

(28) 公示 法第5条第3項及び法第11条の5第4項の規定(他の条文において準用しているものも含む。)に基づき、命令した事実を公表することをいう。

(29) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項の規定による許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

(30) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同条第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特例認定の効力を消滅させる意思表示をいう。

(31) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として管轄地方裁判所に通知することをいう。

(32) 告発等 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求める意思表示及び過料事件の通知をいう。

(33) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、命令による代替的作為義務の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。

(34) 即時措置 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、物件の除去等の措置をとることをいう。

(35) 消防法令違反通告措置 法令違反を行った危険物取扱者又は消防設備士に対して行う措置をいう。

(36) 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期間をいう。

(37) 行政措置権 法に基づく命令、許可及び特例認定の取消し、代執行並びに即時措置を行う権限をいう。

第2章 査察業務

第1節 査察業務の基本

(立入検査権の行使)

第3条 消防署長(以下「署長」という。)は、火災予防の目的を達成するため、査察対象物の用途、収容人員及び管理状況等から火災危険等を判断し、行政上必要と認めた査察対象物に対し、適切に立入検査権を行使し、積極的に安全の確保を図らなければならない。

2 署長は、前項に規定する立入検査を行う場合は、査察対象物の関係者が自らの責任において、自主的にその安全を図るべきであるとの認識に立って、法令義務の履行状況の確認等、自主管理の実効性に着目して実施するものでなければならない。

(改善指導及び行政措置権の行使)

第4条 署長は、立入検査によって発見した法令違反及びその他の不備欠陥事項(以下「不備欠陥事項等」という。)に対する改善指導にあたっては、当該内容を関係者に対して直接具体的に指摘するとともに、十分な指導を行い、関係者の理解と認識によって自主的な履行がなされるよう努めるものとする。

2 署長は、前項に規定する指導において、関係者の自主的な履行による安全確保が期待できないと判断する場合には、行政措置権を行使するものとする。

3 違反処理の主体は、署長及びその他の消防吏員とする。ただし、移動タンク貯蔵所及び危険物運搬車両(以下「移動タンク貯蔵所等」という。)の常置場所又は運搬車両を管理する事業所(以下「常置場所等」という。)を管轄とする消防署の区域外で現認された違反が、別に定める位置、構造及び設備等の技術上の基準に係る違反の場合は、当該移動タンク貯蔵所等の常置場所等を管轄する署長が行うものとする。

4 消防長は、重大な違反事案又は署長から要請があった違反事案で、必要があると認める場合は、違反処理を行うことができる。

5 署長及びその他の消防吏員の行う違反処理の対象は、別表第1のとおりとする。

第2節 業務管理

(署長の責務)

第5条 署長は、防火査察と行政責任とのかかわり合いを十分認識し、世論の動向等を洞察して、常に社会情勢に対応するよう努めるものとする。

2 署長は、常に管内動向の情報を収集し、査察対象物の実態を把握するよう努めるものとする。

3 署長は、公共の安全を確保するため、総合的に違反処理業務に係る情報を把握し、及びこれらを精査するとともに行政措置権を行使して火災危険の排除に努めるものとする。

4 署長は、第33条に定める立入検査結果通知書の指摘事項で、別に定める違反処理基準(以下「違反処理基準」という。)上の措置に該当する違反事案については、違反処理経過簿(様式第1号)により、違反処理への移行時期、上位措置への移行等違反処理業務の進行管理に努めるものとする。

5 署長は、管内の特性等を踏まえ、査察業務が計画的に執行できるよう業務管理等の適正化に努めるものとする。

(情報管理)

第6条 消防長及び署長は、査察業務の効率的な執行を推進するため、情報を管理するものとする。

2 消防長は、各消防署別の査察業務執行状況等に関する情報を把握し、必要により各署長に対し周知するものとする。

3 署長は、査察業務に係る情報を整備するとともに、機密の保持に十分配意するものとする。

4 署長は、立入検査等により得た情報を適正に管理し、消防活動等、消防行政に広くその活用が図られるよう努めるものとする。

5 署長は、立入検査計画等の査察業務関係情報がみだりに関係者、防火管理者、危険物保安監督者、従業員等(以下「関係者等」という。)に漏れることのないよう機密の保持に十分配意するものとする。

(資質の向上)

第7条 消防長及び署長は、査察対象物の複雑化及び多様化、関係者等の知識及び技術の高度化並びに違反処理の知識、技術への対応等のため、査察員に対する教養、研究会の開催及び自己啓発の助長等により、査察員の資質の向上を図るよう努めるものとする。

(査察業務の指導等)

第8条 消防長は、署長に対し、査察業務について指導、助言及び調整を行うものとする。

2 消防長は、署長に対し、前項の規定に基づき管内一斉の立入検査を実施するよう指示することができる。

3 署長は、管内の実情に応じ、査察業務について調整を行うものとする。

第3節 査察員

(責務)

第9条 査察員は、査察業務を行うために必要な知識、技術を修得し、適正な業務の推進を図るとともに、行政に対する信頼を高めるよう努めるものとする。

(主任専従査察員の指定等)

第10条 署長は、消防司令の階級にある専従査察員を主任専従査察員として指定することができる。

2 主任専従査察員は、違反処理に係る困難な業務の推進及び違反処理に移行する時期を把握するなどして違反の早期是正が図られるよう努めるものとする。

(副主任専従査察員の指定等)

第11条 所属長は、専従査察員のうちから副主任専従査察員を指定するものとする。

2 副主任専従査察員は、査察業務の推進及び指導にあたって必要な知識、技術を積極的に修得し、適性かつ効率的な査察業務に努めるものとする。

(専従査察員の業務等)

第12条 専従査察員は、常に査察業務を推進し、適正かつ効率的な査察業務に努めるものとする。

2 署長は、専従査察員が計画的に査察業務を遂行できるよう努めるものとする。

第4節 査察員の派遣

(査察員の派遣)

第13条 署長は、査察業務の執行にあたり必要があると認めるときは、消防長に対して査察員の派遣を要請することができる。

2 消防長は、前項の規定による要請があった場合又は必要があると認める場合は、査察員を派遣することができる。この場合において、派遣する職員が消防本部の職員のみでは十分でないとき、又は他の消防署から派遣することが適当であると認めるときは、当該他の署長に、査察員の派遣を命ずることができる。

第5節 関係行政機関との連携

(関係行政機関との連携)

第14条 署長は、立入検査において指摘した他の法令の防火に関する規定の違反については、法令に適合しない建築物について(通知)(様式第2号)により主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、相互の連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。

2 署長は、他の法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係行政機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連絡に努めるものとする。

3 前項の規定による関係機関への照会は、火災予防関係事項照会書(様式第3号)により行い、措置を講じた場合の消防法令以外の法令違反の通知は、消防法令以外の法令違反について(通知)(様式第4号)によるものとする。

(協力)

第15条 署長は、違反処理につき関係行政機関から協力を求められたときは、火災の予防又は警戒に関する事項に限り、必要に応じ協力するものとする。

第6節 査察業務関係資料

(査察対象物関係の資料整備等)

第16条 署長は、査察対象物(法第10条第1項ただし書の規定により危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所及び舟車を除く。)に関する資料については、石巻地区広域行政事務組合火災予防事務処理規程(昭和52年石広消訓令甲第3号)第30条第2項の規定による防火対象物関係資料綴に一括して編てつし、整備しておかなければならない。

2 署長は、前項に規定する資料については、査察業務のほか消防活動等の面においても活用できるよう配意するものとする。

(資料の整備)

第17条 署長は、管轄区域内の査察対象物について、査察対象物一覧表(様式第5号)により整備し、それぞれの対象物の現況把握に努めるものとする。

第7節 査察器具

(査察器具の管理)

第18条 査察業務に使用する器具(以下「査察器具」という。)の管理は、別に定めのある場合を除くほか、この節において定めるものとする。ただし、消耗品については、この限りでない。

2 消防長は、配置した査察器具について査察器具台帳(様式第6号)を、所属長は、所管の査察器具について査察器具台帳票(様式第7号)を、それぞれ作成し、その状況把握に努めるものとする。

3 所属長は、所管の査察器具が常に効果的に使用できるよう適正な管理に努めるものとする。

(査察器具の検査)

第19条 消防長は、配置してある査察器具について機能の良否及び管理の状況を必要に応じて検査するものとする。

(査察器具の修理)

第20条 所属長は、所管の査察器具が故障し、又は性能劣化等により修理を必要とする状態となったときは、査察器具修理申請書(様式第8号)により消防長に申請するものとする。

(査察器具の移動通知)

第21条 所属長は、所管の査察器具を所属換え又は廃棄したときは、その都度、査察器具移動報告書(様式第9号)により、消防長に報告しなければならない。

第3章 立入検査

第1節 査察対象物の種別と査察員の指定等

(査察対象物の種別)

第22条 署長は、査察対象物を災害発生率等の危険度及び防火管理状況に応じて、指定基準により、第1種査察対象物、第2種査察対象物及び第3種査察対象物に区分する。

(査察員の指定)

第23条 立入検査は、立入検査の種別に応じて、次に掲げる査察員が主として行うものとする。

(1) 第1種立入検査 主任専従査察員及び副主任専従査察員、主任専従査察員及び専従査察員又は副主任専従査察員及び専従査察員

(2) 第2種立入検査 専従査察員等

(3) 第3種立入検査 専従査察員等又は専従査察員等及び一般査察員(査察対象物の規模等を勘案し専従査察員等とすることができる。)

(4) 会場管理立入検査 専従査察員等又は一般査察員

第2節 立入検査計画

(立入検査計画の策定)

第24条 署長は、査察対象物の危険実態、自主管理状況及び過去の立入検査結果を勘案して、立入検査の実施順位を定め、計画を策定するものとする。

2 署長は、火災の発生状況又は社会的情勢等により必要と認めた場合は、既定計画を変更し、効果的に立入検査ができるよう配慮しなければならない。

(年度立入検査計画)

第25条 署長は、地域の特殊性及び季節的条件等を総合的に判断して年度立入検査計画(様式第10号)を策定し、毎年3月20日までに消防長に報告しなければならない。

(月間立入検査計画)

第26条 署長は、前条の規定により策定した年度立入検査計画に基づき、毎月末までに翌月の月間立入検査計画を策定するものとする。

第3節 立入検査

(事前準備)

第27条 立入検査にあたっては、別表第2に定める立入検査の事前検討事項について事前に検討を行い、立入検査の効率的な執行を図るものとする。

(検査の着眼項目)

第28条 立入検査は、査察対象物の区分に応じて、別に定める検査の着眼項目(以下「着眼項目」という。)を活用して実施するものとする。

(1) 第1種立入検査は、該当する着眼項目に基づき査察対象物全体をとらえた総合的な検査とする。

(2) 第2種立入検査又は第3種立入検査は、原則として、該当する着眼項目に基づき検査項目を特定した重点的な検査とする。

(立入検査要領の基本)

第29条 立入検査にあたっては、消防計画又は予防規程及び別表第3に定める自主検査結果記録等に基づき査察対象物の関係者等が行った自主管理状況の記録等を確認するものとする。

2 検査箇所は、出火危険及び人命危険に着目し、査察対象物の実態に応じて行うものとする。

3 消防用設備等、防火避難施設等の検査にあたっては、火災発生時を想定し、設備及び施設を関係者等に取扱いを求めるなどして、有効に活用し得るか否かを確認するよう努めるものとする。

4 着眼項目に示す内容に不備欠陥事項等があると認めたときには、関係者等に指導を行うものとする。

(立入検査時の留意事項)

第30条 立入検査にあたっては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 立入検査の実施において、次に掲げる検査及び当該検査を含む検査を行う場合については、原則として関係者等に対し事前に連絡しないものとする。

 避難施設及び防火設備の管理状況の検査

 自動火災報知設備の受信機操作部の確認に係る検査

 危険物製造所等における危険物取扱者の立会い状況の検査

 消防法令違反等の通報があって実施する検査

(2) 関係者に努めて立会いを求めること。

(3) 正当な理由がなく立入り、又は検査を拒み、妨げ又は忌避する者がある場合は、立入検査の要旨を十分説明し、なお応じない場合は、関係者等の忌避等の理由を確認して、立入検査を中止し、別に定める要領により対応すること。

(4) 機器の操作については、関係者等に操作を求めること。

(5) 関係者等の民事上の紛争に関与しないこと。

(走行中の移動タンク貯蔵所に対する停止措置等)

第31条 法第16条の5第2項の規定に基づく走行中の移動タンク貯蔵所に対する停止措置及び立入検査については、別に定める走行中の移動タンク貯蔵所の立入検査要領により行うものとする。

(消防長立入検査等)

第32条 消防長は、必要があると認めるときは、立入検査を執行するものとする。

2 消防長は、前項の規定により立入検査を執行するときはその旨を、立入検査が終了したときはその実施結果を、関係署長に速やかに通知するものとする。

(関係者に対する立入検査結果の通知)

第33条 査察員は、立入検査の結果を査察対象物の関係者に対して、次の各号に掲げるところより通知するものとする。

(1) 法令違反を認めた場合は、立入検査結果通知書(様式第11号)及び違反指摘票(様式第12号)により通知する。

(2) 前号にかかわらず、立入検査結果通知書により法令違反を関係者に通知できる場合は、違反指摘票を省略できるものとする。

(3) 法令違反を認めない場合は、立入検査結果通知書(様式第11号)により通知する。

(立入検査結果通知書等の取扱要領)

第34条 前条に規定する立入検査結果通知書及び違反指摘票(以下「立入検査結果通知書等」という。)は、次の各号に掲げるところにより取り扱うものとする。

(1) 使用区分については、別表第4の立入検査結果通知書等の使用区分による。

(2) 立入検査結果通知書等は、違反指摘事項の履行義務者になりうる関係者(事業所)ごとに作成する。

(3) 前号にかかわらず、違反指摘事項がない場合は、査察対象物を管理する者のみに作成し通知できるものとする。

(立入検査結果の報告及び記録)

第35条 査察員は、立入検査が終了した都度、立入検査結果通知書等により署長に報告するとともに、立入検査執行記録簿(様式第13号)に記録するものとする。

2 署長は、月間立入検査実施結果報告書(様式第14号)を作成し、翌月20日までに消防長に報告するものとする。

(改修の報告)

第36条 関係者に通知した不備欠陥事項等については、改修(計画)報告書(様式第15号。以下この条において「報告書」という。)により関係者に次に掲げる事項について、報告を求めるものとする。ただし、内容が軽易なものについては、口頭によることができる。

(1) 改修に一定期間を要するものについては、具体的な改修計画

(2) 改修が完了したものについては、改修完了年月日

2 前項の規定による報告書の提出期限は、第32条の規定による立入検査結果通知書を交付した日の翌日から起算して7日以内とする。ただし、不備欠陥事項の改修が工事を伴うものなどで、改修時期を見積り等によって決定する事案にあっては、当該見積り等に要する妥当な期間とする。

3 署長は、報告書が前項に定める期限内に提出されない場合は、提出するよう指導するとともに、時期を失することなく違反処理に移行するものとする。

4 署長は、改修計画日が、社会通念上及び火災予防上妥当と認められない場合には、受付時、その場で履行義務者に対し指導を行うものとする。

(不備欠陥事項等の確認、調査等)

第37条 署長は、立入検査により指摘した不備欠陥事項等については、主任専従査察員をして違反是正の進行管理を図るとともに、その是正状況について確認又は調査させ、必要な措置を講ずるものとする。

(特異事項の調査、報告等)

第38条 署長は、管轄区域内で、次の各号に掲げる特異な事象等が発生した場合は、その状況を消防長に電話等により速報するとともにその内容を調査し、報告しなければならない。

(1) 危険物施設等及び法第10条第1項違反に係る火災又は危険物流出等及び爆発等の災害

(2) 特異な火災、事故等で行政上の参考となるもの

(3) 消防用設備等の点検、保守業務に係る不適正事例及び事故事例

(4) その他査察業務に必要な事項

2 前項の規定に係る報告は、次の各号に掲げるところによるものとする。ただし、消防長が軽微な災害と認めた場合は、この限りでない。

(1) 前項第1号に規定する事案は、危険物施設等災害速報原票(様式第16号)及び危険物施設等災害報告書(様式第17号)

(2) 前項第3号に規定する事案は、消防用設備等の点検・保守業務に係る事故事例報告書(様式第18号)

(3) 前項第2号及び第4号に定める事案は、任意の様式

3 署長は、第1項第1号に規定する危険物の流出等で、次の各号に掲げる事象等が発生した場合は、第47条第3項の規定を準用し、調査を行うものとする。

(1) 危険物施設(製造所及び一般取扱所を除く。)から危険物が10キロリットル以上流出した事故

(2) 製造所又は一般取扱所から危険物が指定数量の10倍以上流出した事故

(3) 地下に埋設されたタンク又は配管から危険物が指定数量以上又は敷地外に流出した事故

(4) 危険物の流出に起因し、死者が発生した事故

(5) 容量500キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所の基礎・地盤、タンク本体(屋根、浮き屋根又はインナーフロートタンクの浮き蓋を含む。)が破損、変形、沈下、傾斜など異常な状態となった事故

(6) その他、消防長が類似事故の防止又は予防対策の必要性等の観点から、詳細な事故原因調査を行うことが必要と認めた事故

4 署長は、危険物流出等の事故について犯罪の疑いがあると認めたときは、直ちに事故の発生地を管轄する警察署長に通報するものとする。

第4節 会場管理立入検査

(会場管理立入検査の実施範囲)

第39条 会場管理立入検査は、次の各号に掲げる場合に実施するものとする。

(1) 行幸

(2) 雑踏、混雑等が予想される地域的行事、催物等

(3) その他署長が必要と認めた場合

(会場管理立入検査要領)

第40条 会場管理立入検査は、前節の規定を準用するとともに、次に掲げる要領により行うものとする。

(1) 催物を行う査察対象物における自主管理状況を把握し、その状況に応じ関係者に対して指導するものとし、直接的な管理は行わない。

(2) 多量の煙火等を消費する催物等、屋外で行われる催物については、会場内の火災予防に重点をおいて実施する。

第5節 資料提出及び報告徴収等

(資料提出)

第41条 法第4条、法第16条の3の2及び法第16条の5の規定による資料(査察対象物の実態を把握するために必要な既存の文書その他の物件をいう。以下同じ。)は、関係者に対し任意の提出を求めるものとする。ただし、これにより難い場合は、資料提出命令書(様式第19号)により、署長が行うものとし、その手続要領は、第49条の規定を準用するものとする。

(報告徴収)

第42条 前条の規定による資料以外のもので火災予防上必要と認められる事項については、関係者に対し任意の報告を求めるものとする。ただし、これにより難い場合は、報告徴収書(様式第20号)により署長が行うものとし、その手続要領は、第49条の規定を準用するものとする。

(資料及び報告書の受領、保管等)

第43条 署長は、前2条の規定による資料又は報告書の提出については、関係者に対し、資料提出報告書(様式第21号。以下この条において「報告書」という。)を2部作成すること及び資料の所有権放棄の意思表示を明らかにすることを求めるものとする。

2 署長は、前項の規定により資料又は報告書の提出がなされたときは、報告書に受領した旨を記載し、1部を提出者に返付するとともに、所有権を放棄しない資料の提出者に対しては、提出資料保管書(様式第22号)を交付するものとする。

3 署長は、前項の規定による提出資料保管書を交付した資料は紛失、き損等しないように保管し、保管の必要がなくなったときは、提出者に当該資料を還付するものとする。この場合、提出資料保管書に還付、受領した旨の署名等を求めるものとする。

(危険物の収去)

第44条 署長は、法第16条の5第1項の規定に基づき、危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去する場合は、被収去者に収去証(様式第23号)を交付するものとする。

2 収去した危険物等の所有者等が所有権を放棄する申し出があった場合は、所有権放棄書(様式第24号)を使用するものとする。

第4章 違反処理

第1節 通則

(違反処理上の基本的留意事項)

第45条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は、公共の安全を確保するため、火災発生時に想定される被害の程度、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正、公平に行うこと。

(2) 違反処理業務を行うにあたっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処すること。

(3) 違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。

(違反処理基準及び措置区分)

第46条 違反処理は、違反処理基準により行う。

2 違反処理の区分は、警告、命令、許可及び特例認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行並びに即時措置とする。

(違反の調査等)

第47条 署長は、違反処理基準に該当する違反事案等の報告を受けたときは、必要に応じ職員にその事実関係について別に定める調査をさせるものとする。

2 前項の調査を命じられた職員は、次の各号に掲げるところにより調査結果を署長に報告しなければならない。

(1) 許可及び特例認定の取消し、法第13条の24の規定に基づく危険物保安統括管理者及び危険物保安監督者の解任を促す命令(以下「解任命令」という。)、告発又は代執行に該当する事案については、違反調査報告書(甲)(様式第25号)によること。

(2) 警告、命令(解任命令を除く。)、過料事件の通知又は違反事項通知に該当する事案については、違反調査報告書(乙)(様式第26号)によること。

(3) 即時措置を行った事案については、即時措置報告書(様式第27号)によること。

3 違反の調査は必要に応じ、質問調書(様式第28号)、供述調書(様式第29号)及び現場見分調書(様式第30号)を作成するものとする。

(違反処理基準の適用等)

第48条 署長は、違反内容が違反処理基準に該当する場合は、当該基準に示す措置をとらなければならない。ただし、当該違反事案について、火災予防上又は公益上特に必要であると認められる場合は、措置を変更して速やかに行政措置権を行使し、また、違反処理基準に従って違反処理することが行政上適切でないと認められる合理的理由が存する場合は、措置を留保し、又は変更して行うことができる。

2 署長は、違反処理基準に該当しない違反事案に対しても火災予防上必要と認めるものについては、火災危険の実態に即した行政措置権を行使するものとする。

3 署長は、違反事案が違反処理に移行する以前に解消した場合であっても、必要により事後の違反の再発防止を図るための措置をとることができる。

(警告書等の送達)

第49条 この規程に定める警告書、命令書、解任命令書、許可取消書、特例認定取消書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書及び保管費納付命令書(以下「警告書等」という。)は、原則として当該関係者に直接交付し、受領書(様式第31号)に署名を求めておくものとする。ただし、受領拒否等の事由により直接交付できない場合は、配達証明又は内容証明の取扱いにより郵送するものとする。

第2節 警告

(警告)

第50条 警告は、違反事案について関係者の具体的な是正意思が認められない場合又は違反内容の実態から火災予防上必要と認める場合に、命令又は告発に係る前段的措置として、当該関係者に対して警告書(様式第32号)を交付することにより行うものとする。

2 再発防止を図るための警告を行う場合は、前項の警告書の様式によらないことができる。

3 署長は、違反等の事実が明白で、かつ、火災予防上猶予できない事態を発見した場合で、第1項の警告書を発行する時間的余裕がないときは、違反の調査を命じた職員に口頭で必要な事項を警告させることができる。この場合は、必要に応じ、事後に署長が警告書を発行するものとする。

(履行状況の確認)

第51条 署長は、警告を行った場合は、必要に応じ当該関係者に改修計画書等を提出させるとともに、所属職員に履行状況確認のための調査にあたらせなければならない。

2 前項の調査を行った職員は、調査結果を口頭で署長に報告するとともに違反処理経過簿に記録しなければならない。

3 履行期限が経過しても是正されていない場合には、違反調査報告書により報告しなければならない。

(上位措置への移行)

第52条 署長は、前条第3項の報告により当該違反が是正されていないと認めた場合は、時機を失することなく、違反処理基準に示す措置区分に従った措置をとらなければならない。

第3節 事前手続

(聴聞及び弁明の機会の付与が必要な処分)

第53条 この規程において、聴聞が必要な処分は、別表第5に掲げるものをいう。

2 この規程において、弁明の機会の付与が必要な処分は、別表第6に掲げるものをいう。

第4節 命令

(署長による命令)

第54条 署長は、警告事項不履行の場合又は火災危険が大きく緊急に是正その他の措置を講ずる必要がある場合に、当該関係者に対して命令書(様式第33号)を交付することにより命令を行うものとする。

2 署長は、違反等の事実が明白で、かつ、火災予防上猶予できないと認める場合で、前項の命令書を発行する時間的余裕がない場合は、違反の調査等を命じた職員に命令告知書(様式第34号)により命令事項を告知させることができる。この場合において、事後、速やかに署長は命令書を発行するものとする。

3 法第13条の24の規定に基づき、法第12条の7第1項に定める危険物保安統括管理者及び法第13条第1項に定める危険物保安監督者の解任を促す命令(以下、第6節において「解任命令」という。)については、前項及び第58条から第60条までの規定によるほか、第6節の各規定による。

(署長以外の消防吏員による命令)

第55条 署長以外の消防吏員は、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準(消防吏員用)に該当する違反を発見した場合は、消防吏員命令書(様式第35号)を交付することにより命令を行うものとする。ただし、消防活動又は救急活動に従事している場合は、活動に支障のない段階で速やかに当該違反事実の存する査察対象物を管轄する消防署に連絡するものとする。

2 連絡を受けた消防署の予防業務に従事する最上席者は、事後の処理について、所要の措置を講じるものとする。

(命令の速報等)

第56条 署長は、第53条第2項に規定する弁明の機会の付与が必要な命令で、当該弁明を実施する場合は、事前に対象物の所在、名称、用途、規模、関係者の職及び氏名、命令事項、根拠法令その他の措置上の必要事項を消防長に速報するものとする。

2 署長は、前項に規定する事案で命令を行う場合又は第60条の規定により命令を解除する場合は、当該弁明の実施結果を消防長に速報するものとする。

3 署長は、法第11条の5第2項又は法第16条の3第4項の規定による命令を行った場合で、当該移動タンク貯蔵所の常置場所が組合の管轄外である場合は、命令発動報告書(様式第36号)により消防長に報告しなければならない。

4 署長は、前項の命令を行った場合で、当該移動タンク貯蔵所の常置場所が組合の管轄内である場合は、当該移動タンク貯蔵所の常置場所を管轄する署長に速報するものとする。

5 消防長は、第3項の規定により報告があった命令が、法第11条の5第2項の規定に基づくものである場合は、当該移動タンク貯蔵所につき法第11条第2項の規定による許可を行った市町村長等に命令発動通知書(様式第37号)により通知するものとする。

(弁明に係る命令の決定)

第57条 署長は、第53条第2項に規定する弁明の機会の付与が必要な命令事案に係る弁明書(手続法第29条に定めるものをいう。)等が提出された場合は、当該内容について調査しなければならない。

(教示)

第58条 命令を書面で行う場合又は利害関係人から教示を求められた場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条の規定により教示しなければならない。

(催告)

第59条 署長は、命令を行った場合は、第51条に準じ命令事項の進捗状況を随時把握し、履行期限を経過しても是正されていない場合は必要に応じ催告書(様式第38号)を交付して履行の促進を図るものとする。

(命令の解除)

第60条 署長は、別に定める命令措置について命令要件が全部又は一部が履行されたことにより、受命者から命令の解除の申し出があったとき又はその事実を知ったときは、その履行状況を確認し、命令解除要件を満たすと認めた場合は、速やかに命令を解除するものとする。

2 前項の規定による命令の解除は、命令解除通知書(様式第39号)を交付することにより行うものとする。

第5節 公示

(公示)

第61条 署長は、命令に係る査察対象物又は当該査察対象物のある場所への標識の設置、その他別に定める方法により公示を行うものとする。

(公示の期間)

第62条 法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第3項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第2項、法第12条の3、法第13条の24、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6並びに法第17条の4第1項及び第2項、法第36条第1項において準用する法第8条第3項、第4項及び法第8条の2第3項の各命令を行った場合には、速やかに公示し、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を保たせるものとする。

第6節 許可の取消し等

(許可の取消し等)

第63条 許可若しくは特例認定の取消し又は解任命令(以下「許可の取消し等」という。)は、許可取消書(様式第40号)、特例認定取消書(様式第41号又は様式第41号の2)又は解任命令書(様式第42号)を交付することにより行うものとする。

(許可の取消し等の上申)

第64条 署長は、違反事案が違反処理基準に定める許可の取消し又は解任命令に相当すると認めるときは、次に掲げる上申書に必要な資料を添え、消防長に上申するものとする。

(1) 許可の取消し 許可取消上申書(様式第43号)

(2) 解任命令 解任命令上申書(様式第44号)

(許可の取消し等に係る事務処理)

第65条 許可の取消し及び解任命令に係る事務処理は消防長が行うものとする。

2 特例認定の取消しは、署長が行うものとする。

3 聴聞を実施する場合は、第56条第1項を準用するものとする。

(許可の取消し等の決定)

第66条 消防長は、手続法第24条第3項の規定により調書及び報告書(以下「聴聞調書等」という。)が提出された場合は、許可の取消し又は解任命令を行うかどうかについて調査しなければならない。

2 署長は、聴聞調書等が提出された場合は、特例認定の取消しを行うかどうかについて調査しなければならない。

(許可の取消し等の通知等)

第67条 消防長は、第64条の規定による上申事案について、許可の取消し若しくは解任命令又は許可の取消し若しくは解任命令の留保を決定し、処分決定通知書(様式第45号)により、署長に通知するものとする。

2 消防長は、前項の規定により許可の取消しを決定したときは、速やかに許可取消通知書(様式第46号)により、関係者に通知するものとする。

3 消防長は、前項の通知を行ったときは、第63条に規定する許可取消書を、当該関係者に交付するものとする。

(特例認定取消書等の交付等)

第68条 署長は、前条第1項の規定による解任命令の決定の通知を受けたとき、又は特例認定の取消しを決定したときは、速やかに次に掲げる通知書により、関係者に通知するものとする。

(1) 特例認定の取消し 特例認定取消通知書(様式第47号又は様式第47号の2)

(2) 解任命令 解任命令通知書(様式第48号)

2 署長は、前項の通知を行ったときは、第63条に規定する特例認定取消書又は解任命令書を、当該関係者に交付するものとする。

(許可取消し等の留保事案の取扱い)

第69条 署長は、第67条第1項の規定により許可の取消し若しくは解任命令を留保する決定の通知を受けたとき、又は特例認定の取消しの留保を決定したときは、違反の是正又は公共の安全の確保に努めるものとする。

第7節 告発等

(告発)

第70条 署長は、別に定める告発基準に該当する違反事案を確知したときは、消防長に情報を速報するとともに違反調査に着手し告発事務を行わなければならない。

(告発の協議)

第71条 署長は、告発事案について違反調査を行った結果を告発協議書(様式第49号)に別に定める書類を添えて、消防長と協議しなければならない。

(告発の手続)

第72条 署長は、前条の協議の結果、告発する場合は当該違反事案を管轄する検察官又は警察署長等に対して、告発書(様式第50号)に関係証拠を添付して行うものとする。

2 署長は、前条の協議の結果、告発を留保するときは違反の是正に努めるとともに、当該是正の確認後、関係者に対し第48条第3項の規定に準じ、再発防止を図るための措置をとるものとする。

(告発結果の処理)

第73条 署長は、告発した場合は、速やかに関係書類の写しを消防長に送付しなければならない。

2 署長は、検察官から当該告発にかかわる処分の通知があった場合は、速やかにその写しを消防長に送付するものとする。

(過料事件の通知)

第74条 署長は、過料事件の通知に該当する違反事案を確知したときは、消防長に速報するとともに違反調査に着手しなければならない。

2 署長は、前項の違反調査の結果、違反者等の違反事実がある場合は、別に定める過料事件の通知の手続き等により、通知書(様式第51号又は様式第51号の2)に関係証拠を添付して、法第8条の2の3第5項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項に規定する届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に通知するものとする。

(過料事件の通知に係る結果の処理)

第75条 署長は、過料事件を通知した場合は、速やかに関係書類の写しを消防長に送付しなければならない。

第8節 代執行

(代執行)

第76条 署長は、第54条又は第55条の規定により命じた行為を関係者が履行しない場合で、告発その他の方法によっては、その履行を確保できないと認めるときは、消防長に情報を速報するとともに、行政代執行法の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 代執行を行うときは、事前に執行に伴う作業、警戒、経費等の計画を策定し、消防長と協議しなければならない。

3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 戒告書 (様式第52号)

(2) 代執行令書 (様式第53号)

(3) 代執行費用納付命令書 (様式第54号)

(4) 代執行執行責任者証 (様式第55号)

第9節 即時措置

(即時措置)

第77条 署長は、法第3条第2項及び法第5条の3第2項の規定に基づき、職員に法第3条第1項第3号又は第4号(法第5条の3第2項において準用する場合を含む。)の措置をとらせた場合は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第3項から第6項までの規定を準用し、措置すべき物件の状態、所在場所の状況等を勘案して別に定める措置の方法を決定するものとする。

2 署長は、当該物件の除去及び保管に要した費用があるときは、所有者等又は所有権を放棄した者に対し、民事上の手続き及び保管費納付命令書(様式第56号)を発することにより、当該費用を徴収するものとする。

(事前公告)

第78条 法第5条の3第2項の規定に基づく公告は、消防法による措置の予告(様式第57号)により公告し、別に定める方法等により行うものとする。

第10節 消防法令違反通告措置

第1款 通則

(措置基準)

第79条 署長は、危険物取扱者又は消防設備士(以下「資格者」という。)が行った違反行為が別に定める消防法令違反通告基準(以下「通告基準」という。)に該当する場合は、違反通告措置をとるものとする。

2 違反の調査にあたっては、第47条を準用するものとする。

第2款 違反事項通知

(違反事項通知)

第80条 署長は、資格者の行った違反行為が通告基準に該当する場合は、消防法令違反通告報告書(様式第58号)により、消防長に報告しなければならない。

2 消防長は、前項の規定により報告があった場合は、違反処理報告書(様式第59号)により宮城県知事に報告するとともに、当該違反者に対して違反事項通知書(様式第60号)により通知するものとする。

(措置の留保)

第81条 消防長は、資格者が行った違反行為が通告基準に該当する場合であっても情状及び行政効果を勘案して違反事項通知を留保することができる。

(送達)

第82条 違反事項通知書の交付については、第49条の規定を準用するものとする。

第11節 補則

(報告)

第83条 署長は、警告、命令、許可若しくは特例認定の取消し、告発等、代執行又は即時措置を行った場合は、違反処理等報告書(様式第61号)により、警告書、命令書、許可取消書、特例認定取消書、告発書、通知書、戒告書又は代執行令書の写しを添付して消防長に報告しなければならない。ただし、第53条に基づき弁明を実施した命令及び聴聞を実施した特例認定の取消しについては、調査結果の写しを添付するものとする。

2 署長は、前項の違反処理を行った場合で違反事項が是正されたときは、違反是正報告書(様式第62号)により、速やかに消防長に報告しなければならない。

第5章 たき火又は喫煙の制限

(たき火又は喫煙を制限する基準)

第84条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限は、次の各号に掲げる場合において、一定区域が特に火災の発生しやすい状態にあるとき、又は火災が発生した場合に延焼拡大若しくは人命の危険が大きいと予想されるときで、かつ、制限の必要があると認められる場合に期限を限って行うものとする。

(1) 祭礼その他の催しにより、特に多数の人が集まると予想される場合

(2) 道路工事、水道工事その他の工事のため、消防車の進入が不可能となる場合

(3) 水道の断水又は減水により、消防水利が使用不可能となる場合

(4) 前各号に掲げる場合のほか、特に必要と認められる場合

(たき火又は喫煙禁止の手続)

第85条 署長は、管轄区域内に前条に該当する事象が生じ、たき火又は喫煙を禁止する必要があるときは、たき火・喫煙禁止指定申請書(様式第63号)により消防長に申請するものとする。

2 消防長は、前項の規定による指定の申請があったときは、これを決定し、告示するとともに、当該署長に通知するものとする。ただし、告示等手続を取る時間的余裕がない場合は、必要な措置を講ずるものとする。

3 署長は、消防長から通知を受けた場合には、口頭又はたき火・喫煙禁止指定通知書(様式第64号)により、関係者に対し禁止内容の周知を図るとともに、石巻地区火災予防施行規程(昭和52年石広消告示第1号)第4条に定める制札の掲出及び住民への広報について必要な措置を講ずるものとする。

(違反行為者に対する措置)

第86条 署長は、第84条の規定に基づき指定された区域内において違反行為者を発見したときは、制止の勧告をするなどして、火災の発生危険を排除するものとする。

第6章 補則

(その他)

第87条 この規程の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

2 石巻地区広域行政事務組合火災予防違反処理規程(平成6年石広消訓令甲第2号)は、廃止する。

(平成19年6月26日消訓令甲第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日消訓令甲第5号)

この訓令は、平成25年3月26日から施行する。

(平成28年3月31日消訓令甲第13号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年2月28日消訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 署長が行う違反処理対象事案

(1) 法第3条第1項の規定に係る屋外における火災予防措置事案及び同措置命令違反

(2) 法第4条第1項及び法第16条の5第1項の規定に係る立入検査受忍義務違反並びに資料提出命令及び報告徴収に関する違反

(3) 法第5条第1項の規定に係る防火対象物の火災予防措置事案及び同措置命令違反

(4) 法第5条第3項の規定(他の条文において準用しているものを含む。)に係る標識を破損等した者に対する刑法第258条の公用文書等毀棄

(5) 法第5条の2第1項の規定に係る防火対象物の火災予防措置事案及び同措置命令違反

(6) 法第5条の3第1項の規定に係る防火対象物の火災予防措置事案及び同措置命令違反

(7) 法第8条の規定に係る防火管理に関する義務違反並びに防火管理者の選任及び防火管理の適正執行に関する命令違反

(8) 法第8条の2の規定に係る共同防火管理事項の作成義務違反及び届出義務違反

(9) 法第8条の2の2第1項の規定に係る防火対象物点検報告に関する義務違反、同条第3項の規定に係る点検虚偽表示違反及び第4項の規定に係る表示除去若しくは消印命令違反

(10) 法第8条の2の3第5項の規定に係る特例認定防火対象物の管理権原者の変更届出義務違反、同条第6項の規定に係る特例認定の取消し、同条第8条の規定に係る点検虚偽表示違反及び表示除去若しくは消印命令違反

(11) 消防法第8条の2の5第3項の規定に係る自衛消防組織の設置義務違反、届出義務違反及び設置命令違反

(12) 法第8条の3第3項の規定に係る虚偽表示禁止規定違反及び同条第4項の規定に係る販売若しくは陳列禁止規定義務違反

(13) 法第9条の2の規定に係る圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出義務違反

(14) 法第10条第1項の規定に係る危険物の無許可貯蔵又は取扱い及び同条第3項の規定に係る製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する技術上の基準違反

(15) 法第11条第1項の規定に係る製造所等の無許可設置又は無許可変更、同条第5項の規定に係る製造所等の完成検査合格前使用及び同条第6項の規定に係る製造所等の譲渡、引渡の届出義務違反

(16) 法第11条の2第1項の規定に係る製造所等の特定事項の検査受忍義務違反

(17) 法第11条の4第1項の規定に係る製造所等の危険物の種類等の変更の届出義務違反

(18) 法第11条の5の規定に係る製造所等における危険物の貯蔵、取扱い基準遵守命令違反

(19) 法第12条の規定に係る製造所等の技術上の基準維持義務違反及び同措置命令違反

(20) 法第12条の2の規定に係る製造所等の使用停止命令違反

(21) 法第12条の3の規定に係る製造所等の緊急使用停止措置事案及び同措置命令違反

(22) 法第12条の5の規定に係る移送取扱所の災害発生時の応急措置に関する事前協議義務違反

(23) 法第12条の6の規定に係る製造所等の用途廃止の届出義務違反

(24) 法第12条の7の規定に係る危険物保安統括管理者の選任等義務違反

(25) 法第13条の規定に係る製造所等における危険物保安監督者選任義務違反及び保安監督業務適正履行義務違反並びに危険物保安監督者、危険物取扱者の責務違反並びに無資格者による危険物の取扱い禁止規定違反

(26) 法第13条の23の規定に係る危険物取扱者の保安講習受講義務違反

(27) 法第13条の24の規定に係る危険物保安統括管理者及び危険物保安監督者の解任命令違反

(28) 法第14条の規定に係る製造所等における危険物施設保安員の選任義務違反及び適正業務履行義務違反

(29) 法第14条の2第1項の規定に係る製造所等における予防規程の作成及び認可に関する義務違反、同条第3項の規定に係る予防規程の変更命令違反並びに同条第4項の規定に係る予防規程遵守義務違反

(30) 法第14条の3第1項、第2項の規定に係る屋外タンク貯蔵所及び移送取扱所の保安検査受忍義務違反

(31) 法第14条の3の2の規定に係る製造所等の定期点検の実施等義務違反

(32) 法第14条の4の規定に係る製造所等を有する事業所の自衛消防組織の設置義務違反

(33) 法第15条の規定に係る映写室の構造等基準違反

(34) 法第16条の規定に係る危険物の運搬基準違反

(35) 法第16条の2第1項の規定に係る危険物取扱者の乗車義務違反及び同条第3項の規定に係る危険物取扱者免状の携帯義務違反

(36) 法第16条の3第1項の規定に係る製造所等における事故発生時の応急措置等義務違反、同条第2項の規定に係る虚偽通報違反及び同条第3項の規定に係る応急措置命令違反

(37) 法第16条の5第2項の規定に係る走行中の移動タンク貯蔵所の停止指示等違反

(38) 法第16条の6の規定に係る無許可危険物施設の措置命令違反

(39) 法第17条第1項の規定に係る消防用設備等の設置、維持義務違反

(40) 法第17条の3の2の規定に係る消防用設備等の設置に関する届出義務違反及び検査受忍義務違反

(41) 法第17条の3の3の規定に係る消防用設備等の点検及び報告義務違反

(42) 法第17条の4の規定に係る消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置、維持命令違反

(43) 法第17条の5の規定に係る消防設備士免状のない者の工事等の制限規定違反

(44) 法第17条の10の規定に係る消防設備士の講習受講義務違反

(45) 法第17条の12の規定に係る消防設備士の責務違反

(46) 法第17条の13の規定に係る消防設備士免状の携帯義務違反

(47) 法第17条の14の規定に係る甲種消防設備士の着工届出義務違反

(48) 法第21条の2第4項の規定に係る消防用機械器具等の販売、陳列、使用の禁止及び使用の制限規定違反

(49) 法第21条の9第2項の規定に係る消防用機械器具等の個別検定合格に関する虚偽表示禁止規定違反

(50) 法第21条の16の2の規定に係る自主表示対象機械器具等の販売、陳列、使用の禁止及び使用の制限規定違反

(51) 法第21条の16の3第2項の規定に係る自主表示対象機械器具等の技術上の基準の適合に関する虚偽表示禁止規定違反

(52) 法第23条の規定に係るたき火、喫煙の制限規定違反

(53) 消防法第36条第1項において準用する消防法第8条の規定に係る防災管理の義務違反及び防災管理者の選任及び防災管理の適正執行に関する命令違反

(54) 消防法第36条第1項において準用する消防法第8条の2の規定に係る共同防災管理事項の作成義務違反及び届出義務違反

(55) 消防法第36条第1項及び第5項において準用する消防法第8条の2の2第1項の規定に係る防災管理対象物点検報告に関する義務違反、同条第3項の規定に係る点検虚偽表示違反及び第4項の規定に係る表示除去若しくは消印命令違反

(56) 消防法第36条第1項において準用する消防法第8条の2の3第5項の規定に係る特例認定防災管理対象物の管理権原者の変更届出義務違反、同条第6項の規定に係る特例の取消し、同条第8項の規定に係る点検虚偽表示違反及び表示除去若しくは消印命令違反

(57) 条例第3章(条例第29条を除く。)の規定に係る火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれがある設備の位置、構造及び管理の基準違反

(58) 条例第4章の規定に係る指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いの技術上の基準違反

(59) 条例第5章の規定に係る避難及び防火の管理等の違反

(60) 条例第43条の規定に係る防火対象物の使用開始の届出等義務違反

(61) 条例第44条の規定に係る火を使用する設備等の設置の届出等義務違反

(62) 条例第45条第2号及び第3号の規定に係る行為等の届出義務違反

(63) 条例第46条の規定に係る指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出義務違反

(64) 法及び条例以外の他法令の防火に関する規定違反

2 署長以外の消防吏員が行う違反処理対象事案

(1) 法第3条第1項の規定に係る屋外における火災予防措置事案

(2) 法第5条の3第1項の規定に係る防火対象物の火災予防措置事案

別表第2(第27条関係)

立入検査の事前検討事項

1 過去における違反処理等の状況

2 消防用設備等に係る点検報告(総合点検等)

3 防火対象物、防災管理対象物の点検及び特例認定の状況

4 消防計画及び予防規程の作成内容と実践状況

5 危険物製造所等の許認可及び変更状況

6 建築物についての増改築及び用途変更に伴う法令の適用状況

7 建築同意時における指導事項

8 法令の特例適用及び経過措置の適用の有無

9 査察器具の活用の要否

10 過去における火災発生の有無

11 立入検査に要する人員と時間

12 その他立入検査に必要な事項

別表第3(第29条関係)

自主検査結果記録等

1 点検、記録保存が義務づけられているもの

(1) 消防用設備等に係る点検結果記録(法第17条の3の3)

(2) 防火対象物、防災管理対象物に係る点検結果記録(法第8条の2の2、法第36条第1項において準用する法第8条の2の2)及び特例認定の記録(法第8条の2の3、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3)

(3) 危険物製造所等の定期点検記録(法第14条の3の2)

(4) 電気設備、火気使用設備器具の点検・補修結果記録

ア 電気を熱源とする炉(条例第3条第2項)

イ ふろがま(条例第3条の2第2項)

ウ 温風暖房機(条例第3条の3第2項)

エ 厨房設備(条例第3条の4第2項)

オ ボイラー(条例第4条第2項)

カ ストーブ(条例第5条第2項)

キ 壁付暖炉(条例第6条第2項)

ク 乾燥設備(条例第7条第2項)

ケ サウナ設備(条例第7条の2第2項)

コ 給湯湯沸設備(条例第8条第2項)

サ 変電設備(条例第11条第1項)

シ 発電設備(条例第12条第2項)

ス 舞台装置等の電気設備(条例第15条第2項)

セ 避雷設備(条例第16条第2項)

2 防火管理業務として行う自主検査記録

(1) 防火対象物維持台帳

(2) 建築物関係検査票

(3) 電気設備検査票

(4) 危険物関係施設検査票

(5) 火気使用設備器具検査票

(6) 自衛消防訓練記録

(7) 従業員又は居住者の教育記録

(8) その他の記録

別表第4(第34条関係)

立入検査結果通知書等の使用区分

立入検査結果通知書等

施設区分・査察対象物等

立入検査結果通知書

違反指摘票

その1

その2

その3

その4

その5

その1

その2

その3

その4

その5

政令対象物

第1種

 

 

 

 

 

 

 

 

第2種

 

 

 

 

 

 

 

 

第3種

 

 

 

 

 

 

 

 

危険物施設等

危険物製造所等

第1種

 

 

 

 

 

 

 

 

第2種

 

 

 

 

 

 

 

 

第3種

 

 

 

 

 

 

 

 

移動タンク貯蔵所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他

危険物運搬車両

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考

◎:下記のような場合に使用する。

① 管理権原が複数である防火対象物において、各管理権原者ごとの違反を所有者等の建物関係者に通知する場合に、通知書のその2又はその3に添付して使用することができる。

② 同一敷地内の複数の防火対象物に違反があった場合に、通知書のその2又はその3に添付して使用することができる。

別表第5(第53条関係)

聴聞が必要な処分

処分内容

根拠条項

(1) 危険物施設の許可取消し

法第12条の2第1項

(2) 危険物保安統括管理者等解任命令

法第13条の24

(3) 特例認定の取消し

法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)

別表第6(第53条関係)

弁明の機会の付与が必要な処分

処分内容

根拠条項

(1) 危険物施設の使用停止命令(緊急の場合を除く。)

法第12条の2第1項、第2項

(2) 防火対象物の改修、除去等の命令(緊急の場合を除く。)

法第5条第1項

(3) 防火対象物の使用の禁止等の命令(緊急の場合を除く。)

法5条の2第1項

(4) 防火対象物における物件の除去等の命令(緊急の場合を除く。)

法第5条の3第1項

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石巻地区広域行政事務組合火災予防査察等規程

平成15年9月17日 消防訓令甲第3号

(令和3年2月28日施行)

体系情報
第8編 防/第5章 火災予防/第1節
沿革情報
平成15年9月17日 消防訓令甲第3号
平成19年6月26日 消防訓令甲第11号
平成25年3月26日 消防訓令甲第5号
平成28年3月31日 消防訓令甲第13号
令和3年2月28日 消防訓令甲第2号