○石巻地区広域行政事務組合火災予防条例施行規則

昭和46年7月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、石巻地区広域行政事務組合火災予防条例(昭和55年石広条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(変電設備等の標識)

第2条 条例第8条の3第1項及び第3項条例第11条第1項第5号及び第3項条例第11条の2第2項条例第12条第2項及び第3項並びに条例第13条第2項及び第4項の規定による変電設備等の標識は、様式第1号によるものとする。

(水素ガス充てん気球等の標識)

第3条 条例第17条第3号の規定による水素ガス充てん気球の立入りを禁止する旨の標識は、様式第2号によるものとする。

2 条例第23条第2項の規定による禁煙の標識は様式第2号の2、火気厳禁の標識は様式第2号の3及び危険物持込み厳禁の標識は様式第2号の4によるものとする。

3 条例第23条第3項の規定による喫煙所の標識は、様式第3号によるものとする。

(喫煙等の承認申請)

第4条 条例第23条第1項の消防長が指定する場所において、業務上喫煙し、裸火を使用し、又は当該場所に次の各号に掲げる危険な物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込むため、同項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、様式第4号の申請書により申請しなければならない。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)別表に掲げる危険物及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4に掲げる指定可燃物

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げるがん具煙火

(指定数量未満の危険物等の標識及び掲示板)

第5条 条例第31条の2第2項第1号の規定による指定数量未満の危険物の標識は、様式第5号によるものとする。

2 条例第33条第3項の規定による指定可燃物(可燃性液体類等)及び条例第34条第2項第1号の規定による指定可燃物(綿花類等)の標識は、様式第5号の2によるものとする。

3 条例第31条の2第2項第1号条例第33条第3項及び条例第34条第2項第1号の規定による掲示板は、様式第5号の3及び様式第5号の4によるものとする。

(劇場等の標識)

第6条 条例第39条第4号の規定による劇場等の標識は、様式第6号及び様式第6号の2によるものとする。

(指定通知及び公示)

第6条の2 条例第42条の2第3項の規定による指定催しの指定通知は、様式第6号の3の通知書によるものとする。

2 条例第42条の2第3項の規定による公示の方法は次に掲げるものとする。

(1) 石巻地区広域行政事務組合消防本部公式ホームページ(以下「石巻広域消防ホームページ」という。)への掲載

(2) 石巻地区広域行政事務組合消防本部、指定催しが開催される区域を管轄する消防署、分署及び出張所への掲示

3 前項に規定する方法により公示する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 指定催しの名称

(2) 指定催しの開催場所

(3) 指定催しの開催期間

(4) その他消防署長が必要と認める事項

(火災予防上必要な業務に関する計画書)

第6条の3 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画は、様式第6号の4の計画書によるものとする。

(防火対象物の使用開始の届出等)

第7条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始の届出は、様式第7号の届出書とし、次の各号のいずれかに該当する場合に届け出るものとする。この場合において、同一敷地内に使用開始する防火対象物の棟が2以上あるときは、棟ごとに様式第7号の2の追加書類を添付しなければならない。

(1) 新築、増築、改築又は移転して使用しようとする場合

(2) 大規模の修繕又は大規模の模様替えをして使用しようとする場合

(3) 用途を変更して使用しようとする場合

第8条 削除

(火を使用する設備等の設置の届出)

第9条 条例第44条各号に掲げる火を使用する設備等の設置の届出は、次の各号に掲げる様式の届出書によってしなければならない。

(1) 第1号から第8号の2までに掲げる設備については、様式第8号

(2) 第9号から第13号までに掲げる設備については、様式第9号

(3) 第14号に掲げる設備については、様式第10号

(4) 第15号に掲げる設備については、様式第11号

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第10条 条例第45条各号に掲げる行為等の届出は、次の各号に掲げる様式の届出書によってしなければならない。ただし、第1号から第5号までに掲げる行為をすることが急を要する場合には、その行為を行う当日までに口頭により届け出ることができる。

(1) 第1号に掲げるものの行為については、様式第12号

(2) 第2号に掲げるものの行為については、様式第13号

(3) 第3号に掲げるものの行為については、様式第14号

(4) 第4号に掲げるものの行為については、様式第15号

(5) 第5号に掲げるものの行為については、様式第16号

(6) 第6号に掲げるものの行為については、様式第16号の2

(指定数量未満の危険物等の届出)

第11条 条例第46条の規定による指定数量未満の危険物等を貯蔵し、又は取り扱おうとするときは、様式第17号の届出書により届け出なければならない。

2 前項の届出により貯蔵し、若しくは取り扱っている危険物等の品名、数量、位置、構造又は設備を変更しようとするときは、様式第18号又は様式第18号の2の届出書により届け出なければならない。

3 前2項に規定する少量危険物貯蔵取扱所等を廃止したときは、様式第19号の届出書により届け出なければならない。

(タンクの水張検査等)

第12条 条例第47条の規定による水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、様式第20号の申請書により申請しなければならない。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第12条の2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第12条の3 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、石巻広域消防ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(補則)

第13条 この規則の取扱いについて必要な事項は、消防署長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年11月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

(昭和52年3月28日規則第5号)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の石巻地区広域行政事務組合火災予防条例施行規則第7条の規定により届け出ている防火対象物は、この規則による改正後の石巻地区広域行政事務組合火災予防条例施行規則第7条の規定による検査を受けた防火対象物とみなす。

(昭和55年2月15日規則第2号)

この規則は、昭和55年3月1日から施行する。

(昭和59年7月30日規則第6号)

この規則は、昭和59年8月1日から施行する。

(平成2年5月23日規則第4号)

この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(平成4年6月20日規則第6号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年12月15日規則第3号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成24年11月30日規則第7号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成27年2月13日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月9日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月11日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月6日規則第7号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年12月3日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年2月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月17日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年7月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月5日規則第13号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年3月26日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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石巻地区広域行政事務組合火災予防条例施行規則

昭和46年7月1日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第5章 火災予防/第1節
沿革情報
昭和46年7月1日 規則第6号
昭和48年11月24日 規則第11号
昭和52年3月28日 規則第5号
昭和55年2月15日 規則第2号
昭和59年7月30日 規則第6号
平成2年5月23日 規則第4号
平成4年6月20日 規則第6号
平成7年3月28日 規則第4号
平成10年12月15日 規則第3号
平成24年11月30日 規則第7号
平成27年2月13日 規則第1号
平成28年2月9日 規則第2号
平成31年3月11日 規則第5号
令和元年6月6日 規則第7号
令和2年12月3日 規則第8号
令和3年2月18日 規則第2号
令和3年2月18日 規則第3号
令和4年2月17日 規則第2号
令和5年7月20日 規則第10号
令和5年12月5日 規則第13号
令和6年3月26日 規則第4号