○石巻地区広域行政事務組合火災予防事務処理規程

昭和52年3月28日

消訓令甲第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 削除

第3章 建築同意(第4条―第7条)

第4章 防火管理

第1節 防火管理講習(第9条―第13条の2)

第2節 防火管理業務(第14条―第16条)

第4章の2 自衛消防業務講習等(第16条の2―第16条の8)

第4章の3 防災管理

第1節 防災管理講習(第16条の9―第16条の14)

第2節 防災管理業務(第16条の15―第16条の21)

第5章 消防用設備等の届出等(第17条―第20条の2)

第5章の2 指定催し(第20条の3・第20条の4)

第6章 防火対象物の使用等の届出

第1節 使用開始の届出(第21条)

第2節 火を使用する設備等の設置等の届出(第24条―第26条の2)

第7章 雑則(第27条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 火災予防事務の執行及び処理について必要な事項は、別に定めがある場合のほか、この規程の定めるところによる。

第2章 削除

第2条及び第3条 削除

第3章 建築同意

(同意書類等の受理)

第4条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条及び建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第93条第1項から第3項までの規定に基づく同意を要する建築物の申請書類(工作物及び建築設備の申請、許可申請及び認定申請を含む。以下「同意書類」という。)並びに建基法第93条第4項の規定に基づく計画通知書は、消防署長(以下「署長」という。)が受理するものとする。この場合において、署長は様式第3号の処理簿により受け付けなければならない。

(調査書の作成)

第5条 署長は、前条の規定により同意書類又は計画通知書を受理した場合は、様式第4号の調査書を作成して処理しなければならない。ただし、同一敷地内に2以上の棟があるときは、様式第4号の2を合わせて作成するものとする。

第6条 削除

(同意等の処理)

第7条 署長は、同意書類について、法第7条第2項の規定により、同意を与え、又は不同意としなければならない。

2 前項の同意をした場合は、同意書類の消防関係同意欄に、様式第5号の印を押印し、不同意とした場合は、当該同意欄にその旨を記載するとともに、当該同意書類の正本に様式第5号の2の理由書を添え、返送するものとする。

3 計画通知書の建築物が、火災予防上又は火災における人命安全上支障がない場合は、当該計画通知書の正本の余白に様式第6号の印を押印し、支障がある場合は当該計画通知書の正本に様式第6号の2の意見書を添え、返送するものとする。

4 署長は、同意書類又は計画通知書の建築物の計画が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該同意書類又は計画通知書の副本に、必要に応じて様式第7号の連絡書を添えなければならない。

(1) 法第8条第1項の規定により防火管理者を定めなければならないこととなるもの

(2) 法第8条の3第1項の規定による防炎対象物品を使用することとなるもの

(3) 法第17条第1項の規定により消防用設備等を設置しなければならないこととなるもの

第8条 削除

第4章 防火管理

第1節 防火管理講習

(防火管理講習の回数)

第9条 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第3条第1項第1号イの規定に基づく甲種防火管理新規講習及び甲種防火管理再講習並びに同項第2号イの規定に基づく乙種防火管理講習(以下この節において「防火管理講習」という。)は、毎年1回以上実施するものとする。ただし、他の機関による講習会で充足している場合は、この限りでない。

(防火管理講習の科目等)

第10条 防火管理講習の科目、時間その他の事項は、別に定める。

(防火管理講習受講申請の受理)

第11条 防火管理講習の受講申請は、様式第9号の申請書により消防長が受理するものとする。

2 消防長は、前項の申請書を受理した場合は、様式第10号の受付簿により受付けるとともに様式第11号の受講票を申請者に交付するものとする。

(防火管理講習修了証の交付)

第12条 消防長は、修了証を交付する場合は、様式第12号の交付簿に記載するものとする。

第13条 削除

(防火管理講習等修了証の再交付)

第13条の2 消防長は、石巻地区広域行政事務組合火災予防施行規程(昭和52年石広消告示第1号。以下「施行規程」という。)第6条から第6条の4までの規定による修了証の再交付申請があった場合は、様式第13号の2の処理簿に記載し、様式第14号の調査書(以下「調査書」という。)を作成して処理し、裏面に再交付の記載をした修了証を申請者に交付するものとする。この場合において、当該申請が氏名に変更があったことによるものであるときは、身分証明書等の提示を求め、氏名変更の確認をしなければならない。

2 消防長は、亡失した修了証の提出があった場合は、当該修了証の再交付申請に添えて保管するものとする。

第2節 防火管理業務

(防火管理者選任又は解任の届出の処理)

第14条 署長は、法第8条第2項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出を受理した場合は、調査書を作成して処理しなければならない。

2 署長は、施行規程第16条の規定により添付された書面において、氏名変更がある場合は、身分証明書等の提示を求め、氏名変更の確認をしなければならない。

(防火管理に係る消防計画の届出の処理)

第15条 署長は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第3条第1項の規定による防火管理に係る消防計画の届出を受理した場合は、調査書を作成して処理しなければならない。

(防火対象物点検結果報告の処理)

第15条の2 署長は、法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物の点検結果の報告があった場合は、調査書を作成して処理しなければならない。

2 点検報告の結果に不備事項があった場合は、様式第15号の2の4の報告書を14日以内に提出するよう指導するものとする。

(防火対象物点検報告特例認定申請の処理)

第15条の3 署長は、法第8条の2の3第2項の規定による防火対象物の点検報告特例認定の申請があった場合は、様式第15号の3の処理簿に記載し、書類審査及び現地調査を実施し、並びに調査書を作成して処理しなければならない。

2 署長は、前項の調査の結果、防火対象物点検及び報告の特例の認定又は不認定を決定し、認定する場合は様式第15号の4の認定通知書により、認定しない場合は様式第15号の5の不認定通知書により申請者に通知するものとする。

(防火対象物の点検に係る管理権原者変更届出の処理)

第15条の4 署長は、法第8条の2の3第5項の規定による防火対象物の点検に係る管理権原者の変更の届出を受理した場合は、様式第15号の6の処理簿に記載し、及び調査書を作成して処理しなければならない。

(統括防火管理者の選任又は解任の届出の処理)

第15条の5 署長は、法第8条の2第4項の規定による統括防火管理者の選任又は解任の届出を受理した場合は、調査書を作成して処理しなければならない。

2 署長は、施行規程第17条の規定により添付された書類において、氏名変更がある場合は、身分証明書等の提示を求め、氏名変更の確認をしなければならない。

(防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の届出の処理)

第15条の6 署長は、省令第4条第1項の規定による防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の届出を受理した場合は、調査書を作成して処理しなければならない。

(火気使用承認申請の処理)

第16条 署長は、石巻地区広域行政事務組合火災予防条例施行規則(昭和46年石広規則第6号)第4条の規定による火気使用等の承認の申請を受理した場合は、様式第16号の処理簿に記載し、調査書を作成して処理しなければならない。

2 前項の申請が、火災予防上支障がないと認める場合は様式第16号の2の承認書を、支障があると認める場合は様式第17号の通知書により申請者に交付又は通知するものとする。

第4章の2 自衛消防業務講習等

(自衛消防業務講習の回数)

第16条の2 政令第4条の2の8第3項第1号の規定に基づく自衛消防業務新規講習及び自衛消防業務再講習並びに省令第4条の2の13第3号に基づき、同条第1号及び第2号に掲げる者に準ずる者を定める件(平成20年消防庁告示第14号)第1第1号の規定に基づく追加講習のうち本講習(以下この章において「自衛消防業務講習」という。)は、毎年1回以上実施するものとする。ただし、他の機関が実施する講習会で充足する場合は、この限りでない。

(自衛消防業務講習の科目等)

第16条の3 自衛消防業務講習の科目、時間その他の事項は、別に定める。

(自衛消防業務講習受講申請の受理)

第16条の4 自衛消防業務講習の受講申請は、様式第17号の2の申請書により消防長が受理するものとする。

2 消防長は、前項の申請書を受理した場合は、様式第17号の3の受付簿により受付けるとともに様式第17号の4の受講票を申請者に交付するものとする。

(自衛消防業務講習修了証の交付)

第16条の5 消防長は、修了証を交付する場合は、様式第17号の5の交付簿に記載するものとする。

第16条の6 削除

第16条の7 削除

(自衛消防組織の届出の処理)

第16条の8 署長は、法第8条の2の5第2項の規定による自衛消防組織の届出を受理した場合は、調査書を作成して処理しなければならない。

2 署長は、施行規程第18条の規定により添付された書面において、氏名変更がある場合は、身分証明書等の提示を求め、氏名変更の確認をしなければならない。

第4章の3 防災管理

第1節 防災管理講習

(防災管理講習の回数)

第16条の9 政令第47条第1項第1号の規定に基づく防災管理新規講習及び防災管理再講習(以下この節において「防災管理講習」という。)は、毎年1回以上実施するものとする。ただし、他の機関が実施する講習会で充足している場合は、この限りでない。

(防災管理講習の科目等)

第16条の10 防災管理講習の科目、時間その他の事項は、別に定める。

(防災管理講習受講申請の受理)

第16条の11 防災管理講習の受講申請は、様式第17号の9の申請書により消防長が受理するものとする。

2 消防長は、前項の申請書を受理した場合は、様式第17号の10の受付簿により受付けるとともに様式第17号の11の受講票を申請者に交付するものとする。

(防災管理講習修了証の交付)

第16条の12 消防長は、修了証を交付する場合は、様式第17号の12の交付簿に記載するものとする。

第16条の13 削除

第16条の14 削除

第2節 防災管理業務

(防災管理者選任又は解任の届出の処理)

第16条の15 署長は、法第36条第1項において準用する法第8条第2項の規定による防災管理者の選任又は解任の届出を受理した場合は、調査書を作成して処理しなければならない。

2 署長は、施行規程第19条の規定により添付された書面において、氏名変更がある場合は、身分証明書等の提示を求め、氏名変更の確認をしなければならない。

(防災管理に係る消防計画の届出の処理)

第16条の16 署長は、省令第51条の8第1項の規定による防災管理に係る消防計画の届出を受理した場合は、調査書を作成して処理しなければならない。

(統括防災管理者の選任又は解任の届出の処理)

第16条の17 署長は、法第36条第1項において準用する法第8条の2第4項の規定による統括防災管理者の選任又は解任の届出を受理した場合は、調査書を作成して処理しなければならない。

2 署長は、施行規程第20条の規定により添付された書面において、氏名変更がある場合は、身分証明書等の提示を求め、氏名変更の確認をしなければならない。

(建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の届出の処理)

第16条の18 署長は、省令第51条の11の2において準用する省令第4条第1項の規定による建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の届出を受理した場合は、調査書を作成して処理しなければならない。

(防災管理点検結果報告の処理)

第16条の19 署長は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の規定による防災管理対象物の点検結果の報告があった場合は、調査書を作成して処理しなければならない。

2 点検報告の結果に不備事項があった場合は、様式第15号の2の4の報告書を14日以内に提出するよう指導するものとする。

(防災管理点検報告特例認定申請の処理)

第16条の20 署長は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項の規定による防災管理対象物の点検報告特例認定の申請があった場合は、書類審査及び現地調査を実施し、並びに調査書を作成して処理しなければならない。

2 署長は、前項の調査の結果、防災管理対象物の点検及び報告の特例の認定又は不認定を決定し、認定する場合は様式第17号の17の認定通知書により、認定しない場合は様式第17号の18の不認定通知書により申請者に通知するものとする。

(防災管理対象物の点検に係る管理権原者変更届出の処理)

第16条の21 署長は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定による防災管理対象物の点検に係る管理権原者の変更の届出を受理した場合は、様式第15号の6の処理簿に記載し、及び調査書を作成して処理しなければならない。

第5章 消防用設備等の届出等

(消防用設備等設置計画届出の処理)

第17条 署長は、防火対象物の関係者に対して、消防用設備等の設置の計画を把握することを目的として、様式第18号の届出書の提出を求めることができるものとする。

2 署長は、前項の届出を受理した場合は、様式第19号の処理簿(以下「設備処理簿」という。)に記載し、調査書を作成して処理し、必要に応じて様式第7号の連絡書を交付するものとする。

(特殊消防用設備等又は設備等設置維持計画の軽微な変更届出の処理)

第17条の2 署長は、法第17条の2の3第4項の規定による特殊消防用設備等又は設備等設置維持計画の軽微な変更届出を受理した場合は、設備処理簿に記載し、及び調査書を作成して処理しなければならない。

(工事整備対象設備等の着工届出の処理)

第18条 署長は、法第17条の14の規定による工事整備対象設備等の着工届出を受理した場合は、設備処理簿に記載し、及び調査書を作成して処理しなければならない。ただし、法第10条第4項の規定に基づく消防用設備等で、その機能が他の消防用設備等と分離され、かつ、危険物製造所等の専用のものであるものについては、別に定める。

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置届出の処理)

第19条 署長は、法第17条の3の2の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出を受理したときは、設備処理簿に記載し、検査を実施し、及び調査書を作成して処理しなければならない。

2 検査の結果、基準に適合していると認める場合は、検査済証を交付しなければならない。

3 検査の結果、基準に適合していないと認める場合は、様式第21号の通知書を交付し、再検査を実施するものとする。

(検査済証の再交付)

第20条 署長は、施行規程第10条の規定による検査済証の再交付の申請があった場合は、様式第21号の2の処理簿に記載し、調査書を作成して処理し、検査済証の余白に再交付年月日及び署長名を記載して申請者に交付するものとする。

2 署長は、施行規程第10条第3項の規定による検査済証の提出があった場合は、当該検査済証の再交付申請書に添えて保管するものとする。

(消防用設備等点検結果報告の処理)

第20条の2 署長は、法第17条の3の3の規定による消防用設備等の点検結果の報告を受理したときは、調査書を作成して処理しなければならない。

2 点検結果の報告に不良事項があり、改善状況を確認する必要があると認めるときは、様式第22号の2の3の報告書を14日以内に提出するよう指導するものとする。

第5章の2 指定催し

(指定の手続)

第20条の3 署長は、条例第42条の2第2項の規定により指定催しを主催する者から意見を聴取する場合は、次の各号について聴取するものとする。

(1) 1日あたりの予想人出数に関する事項

(2) 開設を予定する露店等の数に関する事項

(3) 露店等の周囲での雑踏発生の有無に関する事項

(4) その他意見を聴取する上で、必要と認められる事項

2 署長は、条例第42条の2第2項ただし書の規定による指定催しを主催する者から指定の求めがあった場合又は前項による意見を聴取した結果、指定催しとして指定する場合は、調査書を作成して処理し、同条第3項の規定により当該催しを主催する者へ通知しなければならない。

3 署長は、前項による通知をしたときは、指定通知書の写しを添え消防長へ報告しなければならない。

(火災予防上必要な業務に関する計画の処理)

第20条の4 署長は、条例第42条の3第1項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画を受理した場合は、調査書を作成して処理しなければならない。

第6章 防火対象物の使用等の届出

第1節 使用開始の届出

(防火対象物の使用開始届出の処理)

第21条 署長は、条例第43条の規定による防火対象物使用開始の届出を受理した場合は、設備処理簿に記載し、使用開始前に検査(法第17条の3の2の規定により検査を実施した消防用設備等を除く。)を実施し、調査書を作成して処理しなければならない。

2 署長は、検査の結果を様式第23号の通知書により届出者に通知し、法及び条例に適合していないと認める場合は、使用開始後に法第4条の規定による立入検査を実施するものとする。

第22条及び第23条 削除

第2節 火を使用する設備等の設置等の届出

(火を使用する設備等の設置の届出の処理)

第24条 署長は、条例第44条の規定による火気を使用する設備等の設置の届出を受理した場合は、様式第24号の処理簿に記載し、調査書を作成して処理しなければならない。

(発煙行為等の届出の処理)

第25条 署長は、条例第45条の規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出を受理した場合は、様式第25号の処理簿に記載し、及び調査書を作成して処理しなければならない。

(少量危険物等の届出の処理)

第26条 署長は、条例第46条の規定による危険物・指定可燃物の貯蔵又は取扱いに係る届出を受理した場合は、調査書を作成して処理しなければならない。

2 署長は、石巻地区広域行政事務組合火災予防条例施行規則第12条の規定による申請があった場合は、石巻地区広域行政事務組合危険物事務処理規程(昭和52年石広消訓令甲第4号)第7条第1項の規定を準用して処理し、及び検査をし、その結果が条例第31条の4第2項第1号、第31条の5第2項第4号又は第31条の6第2項第2号に規定する技術上の基準に適合していると認めたときは、様式第29号による検査済証を交付するものとする。

(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いに係る届出の処理)

第26条の2 署長は、法第9条の3の規定による圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いに係る届出を受理した場合は、様式第26号に定める処理簿に記載し、及び調査書を作成して処理しなければならない。

2 消防長は、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の10第2項に定める場合の通報があった場合は、前項に定める処理簿に記載して処理し、様式第23号の通知書に当該通報文書の写しを添えて関係署長に通知する。

第7章 雑則

第27条 削除

(調査書の省略)

第28条 署長は、この規程の定めるところにより調査書を作成しなければならない場合において、当該調査書を作成しないで処理しても特に支障がないと認められるときは、当該収受文書の余白等を利用して処理することができる。

第29条 削除

(防火対象物の管理等)

第30条 署長は、政令別表第1に掲げる用途で消防用設備等の設置義務を有する防火対象物、危険物製造所等、少量危険物貯蔵取扱所等及び高圧ガス関係施設等について、様式第30号から第33号までの各台帳を作成し、管理しなければならない。

2 署長は、様式第34号の防火対象物関係資料綴に、火災予防上必要な図書を一括整理し、消防OAシステムについても適切に入力しておくものとする。

(その他)

第31条 この規程の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年1月1日消訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月28日消訓令甲第6号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年6月10日消訓令甲第5号)

この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年4月13日消訓令甲第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年5月23日消訓令甲第3号)

この訓令は、平成2年5月23日から施行する。

(平成6年9月12日消訓令甲第3号)

この訓令は、平成6年10月1日から施行する。

(平成11年9月1日消訓令甲第1号)

この訓令は、平成11年9月1日から施行する。

(平成13年2月16日消訓令甲第1号)

この訓令は、平成13年2月16日から施行する。

(平成15年9月17日消訓令甲第5号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年3月22日消訓令甲第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日消訓令甲第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日消訓令甲第6号)

1 この訓令は、平成25年3月26日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成26年2月10日消訓令甲第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月13日消訓令甲第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日消訓令甲第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日消訓令甲第10号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年2月28日消訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年2月9日消訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日消訓令甲第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

様式第1号及び様式第2号 削除

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様式第8号 削除

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様式第13号 削除

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様式第15号 削除

様式第15号の2 削除

様式第15号の2の2 削除

様式第15号の2の3 削除

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様式第17号の6 削除

様式第17号の7 削除

様式第17号の8 削除

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様式第17号の13 削除

様式第17号の14 削除

様式第17号の15 削除

様式第17号の16 削除

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様式第20号 削除

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様式第22号 削除

様式第22号の2 削除

様式第22号の2の2 削除

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様式第27号 削除

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石巻地区広域行政事務組合火災予防事務処理規程

昭和52年3月28日 消防訓令甲第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第5章 火災予防/第1節
沿革情報
昭和52年3月28日 消防訓令甲第3号
昭和56年1月1日 消防訓令甲第1号
昭和57年3月28日 消防訓令甲第6号
昭和62年6月10日 消防訓令甲第5号
昭和63年4月13日 消防訓令甲第4号
平成2年5月23日 消防訓令甲第3号
平成6年9月12日 消防訓令甲第3号
平成11年9月1日 消防訓令甲第1号
平成13年2月16日 消防訓令甲第1号
平成15年9月17日 消防訓令甲第5号
平成17年3月22日 消防訓令甲第1号
平成22年3月29日 消防訓令甲第1号
平成25年3月26日 消防訓令甲第6号
平成26年2月10日 消防訓令甲第2号
平成27年2月13日 消防訓令甲第4号
平成31年3月13日 消防訓令甲第2号
令和元年6月21日 消防訓令甲第10号
令和3年2月28日 消防訓令甲第2号
令和4年2月9日 消防訓令甲第1号
令和6年3月26日 消防訓令甲第3号