○石巻地区広域行政事務組合火災予防条例施行規則
昭和46年7月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、石巻地区広域行政事務組合火災予防条例(昭和55年石広条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(変電設備等の標識)
第2条 条例第8条の3第1項及び第3項、条例第11条第1項第5号及び第3項、条例第11条の2第2項、条例第12条第2項及び第3項並びに条例第13条第2項及び第4項の規定による変電設備等の標識は、様式第1号によるものとする。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)別表に掲げる危険物及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4に掲げる指定可燃物
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げるがん具煙火
(指定数量未満の危険物等の標識及び掲示板)
第5条 条例第31条の2第2項第1号の規定による指定数量未満の危険物の標識は、様式第5号によるものとする。
2 条例第33条第3項の規定による指定可燃物(可燃性液体類等)及び条例第34条第2項第1号の規定による指定可燃物(綿花類等)の標識は、様式第5号の2によるものとする。
3 条例第31条の2第2項第1号、条例第33条第3項及び条例第34条第2項第1号の規定による掲示板は、様式第5号の3及び様式第5号の4によるものとする。
(指定通知及び公示)
第6条の2 条例第42条の2第3項の規定による指定催しの指定通知は、様式第6号の3の通知書によるものとする。
2 条例第42条の2第3項の規定による公示の方法は次に掲げるものとする。
(1) 石巻地区広域行政事務組合消防本部公式ホームページ(以下「石巻広域消防ホームページ」という。)への掲載
(2) 石巻地区広域行政事務組合消防本部、指定催しが開催される区域を管轄する消防署、分署及び出張所への掲示
3 前項に規定する方法により公示する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 指定催しの名称
(2) 指定催しの開催場所
(3) 指定催しの開催期間
(4) その他消防署長が必要と認める事項
(火災予防上必要な業務に関する計画書)
第6条の3 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画は、様式第6号の4の計画書によるものとする。
(1) 新築、増築、改築又は移転して使用しようとする場合
(2) 大規模の修繕又は大規模の模様替えをして使用しようとする場合
(3) 用途を変更して使用しようとする場合
第8条 削除
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第12条の2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第12条の3 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、石巻広域消防ホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(補則)
第13条 この規則の取扱いについて必要な事項は、消防署長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和48年11月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
附則(昭和52年3月28日規則第5号)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の石巻地区広域行政事務組合火災予防条例施行規則第7条の規定により届け出ている防火対象物は、この規則による改正後の石巻地区広域行政事務組合火災予防条例施行規則第7条の規定による検査を受けた防火対象物とみなす。
附則(昭和55年2月15日規則第2号)
この規則は、昭和55年3月1日から施行する。
附則(昭和59年7月30日規則第6号)
この規則は、昭和59年8月1日から施行する。
附則(平成2年5月23日規則第4号)
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成4年6月20日規則第6号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月15日規則第3号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成24年11月30日規則第7号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成27年2月13日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月9日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月6日規則第7号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年12月3日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月18日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月5日規則第13号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。