○石巻地区広域行政事務組合監査委員条例
昭和58年10月18日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定期監査)
第2条 法第199条第4項の規定による定期監査の期日は、監査委員が定める。
(現金出納の検査)
第3条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は、毎月22日に行うものとする。ただし、石巻地区広域行政事務組合の休日を定める条例(平成元年石広条例第3号)第1条第1項に規定する休日その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(公金の収納等の監査)
第4条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。
(事務局の設置)
第5条 監査委員の権限に属する事務を処理させるため監査委員事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(事務局職員の定数)
第6条 事務局に置く常勤の職員の定数は、石巻地区広域行政事務組合職員定数条例(昭和44年石広条例第7号)の定めるところによる。
(公表の方法)
第7条 監査委員の行う公表は、石巻地区広域行政事務組合公告式条例(昭和44年石広条例第1号)の定める公示の例による。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年2月26日条例第10号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月17日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。