○石巻地区広域行政事務組合公告式条例

昭和44年4月5日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項、第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に理事長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 理事会の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び理事長名を記入し、理事長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(組合の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、石巻地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「理事長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、「理事長名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の氏名」と、「理事長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 条例、規則及び規程又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該条例、規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年4月6日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年2月18日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年2月15日条例第3号)

この条例は、平成25年2月15日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所在

石巻地区広域行政事務組合事務所前掲示場

石巻地区広域行政事務組合事務所前

石巻地区広域行政事務組合消防本部庁舎前掲示場

石巻地区広域行政事務組合消防本部庁舎前

石巻市役所前掲示場

石巻市役所前

石巻市河北総合支所前掲示場

石巻市河北総合支所前

石巻市雄勝総合支所前掲示場

石巻市雄勝総合支所前

石巻市河南総合支所前掲示場

石巻市河南総合支所前

石巻市桃生総合支所前掲示場

石巻市桃生総合支所前

石巻市北上総合支所前掲示場

石巻市北上総合支所前

石巻市牡鹿総合支所前掲示場

石巻市牡鹿総合支所前

石巻市渡波支所前掲示場

石巻市渡波支所前

石巻市稲井支所前掲示場

石巻市稲井支所前

石巻市荻浜支所前掲示場

石巻市荻浜支所前

石巻市蛇田支所前掲示場

石巻市蛇田支所前

東松島市役所前掲示場

東松島市役所前

東松島市役所鳴瀬庁舎前掲示場

東松島市役所鳴瀬庁舎前

女川町役場前掲示場

女川町役場前

石巻地区広域行政事務組合公告式条例

昭和44年4月5日 条例第1号

(平成25年2月15日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和44年4月5日 条例第1号
平成14年4月6日 条例第6号
平成15年2月18日 条例第2号
平成25年2月15日 条例第3号