○石巻地区広域行政事務組合公告式条例
昭和44年4月5日
条例第1号
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に理事長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
(規程の公表)
第4条 理事会の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び理事長名を記入し、理事長印を押さなければならない。
2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、「理事長名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の氏名」と、「理事長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。
(施行期日の特例)
第6条 条例、規則及び規程又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該条例、規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月6日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月18日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月15日条例第3号)
この条例は、平成25年2月15日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 所在 |
石巻地区広域行政事務組合事務所前掲示場 | 石巻地区広域行政事務組合事務所前 |
石巻地区広域行政事務組合消防本部庁舎前掲示場 | 石巻地区広域行政事務組合消防本部庁舎前 |
石巻市役所前掲示場 | 石巻市役所前 |
石巻市河北総合支所前掲示場 | 石巻市河北総合支所前 |
石巻市雄勝総合支所前掲示場 | 石巻市雄勝総合支所前 |
石巻市河南総合支所前掲示場 | 石巻市河南総合支所前 |
石巻市桃生総合支所前掲示場 | 石巻市桃生総合支所前 |
石巻市北上総合支所前掲示場 | 石巻市北上総合支所前 |
石巻市牡鹿総合支所前掲示場 | 石巻市牡鹿総合支所前 |
石巻市渡波支所前掲示場 | 石巻市渡波支所前 |
石巻市稲井支所前掲示場 | 石巻市稲井支所前 |
石巻市荻浜支所前掲示場 | 石巻市荻浜支所前 |
石巻市蛇田支所前掲示場 | 石巻市蛇田支所前 |
東松島市役所前掲示場 | 東松島市役所前 |
東松島市役所鳴瀬庁舎前掲示場 | 東松島市役所鳴瀬庁舎前 |
女川町役場前掲示場 | 女川町役場前 |