○石巻地区広域行政事務組合職員定数条例
昭和44年4月5日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、石巻地区広域行政事務組合の機関に勤務する地方公務員で一般職に属するもの(以下「職員」という。)の定数に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、415人とし、機関別の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 理事会の事務部局の職員 57人
(2) 監査委員の事務部局の職員 1人
(3) 消防の事務部局の職員 357人
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる機関別の定数の当該機関内の配分は、それぞれの任命権者が定める。
(1) 臨時又は非常勤の職員
(2) 休職を命ぜられた職員
(3) 他の地方公共団体に派遣された職員
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員
(5) 石巻地区広域行政事務組合職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年石広条例第5号)第2条の承認を受けた職員
(6) 石巻地区広域行政事務組合職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年石広条例第6号)第2条の承認を受けた職員
(7) 消防の事務部局の職員のうち、初任教育中の消防吏員
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和46年3月29日条例第14号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年7月31日条例第17号)
この条例は、昭和46年8月1日から施行する。
附則(昭和47年3月6日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年7月28日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年2月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月1日条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和55年2月8日条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年2月10日条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成5年7月27日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月1日条例第7号)
この条例は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月5日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月24日条例第8号)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成15年2月18日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月18日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月18日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月15日条例第6号)
この条例は、平成25年2月15日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月4日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月8日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(石巻地区広域行政事務組合消防職員定数条例の廃止)
2 石巻地区広域行政事務組合消防職員定数条例(昭和46年石広条例第5号)は、廃止する。