○石巻地区広域行政事務組合労務職員の高齢者部分休業に関する規程
令和6年2月7日
訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、労務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員であって、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員以外のものをいう。)の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「高齢者部分休業」とは、労務職員が55歳に達した日以後の日で次条に規定する申請において示した日から当該労務職員に係る定年退職日(法第28条の6第1項に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。
(高齢者部分休業の承認)
第3条 任命権者は、労務職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、高齢者部分休業を承認することができる。
(高齢者部分休業の承認の効力の喪失)
第4条 前条の規定による承認は、高齢者部分休業をしている労務職員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。
(高齢者部分休業取得中の給与の減額)
第5条 労務職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(準用)
第6条 石巻地区広域行政事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例(令和6年石広条例第1号)第2条第1項及び第3条から第5条までの規定並びに石巻地区広域行政事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則(令和6年石広規則第1号)の規定は、労務職員の高齢者部分休業について準用する。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。