○石巻地区広域行政事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
令和6年2月7日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、石巻地区広域行政事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例(令和6年石広条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 任命権者は、前項の申請について確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、必要な書類の提出を求めることができる。
(休業時間の一部取消し)
第3条 高齢者部分休業の承認を受けた職員は、当該承認に係る休業時間の一部について高齢者部分休業の承認の申請を取り消すときは、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、あらかじめ所属長を経由して任命権者に届け出なければならない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(石巻地区広域行政事務組合職員に対する期末手当の支給に関する規則の一部改正)
3 石巻地区広域行政事務組合職員に対する期末手当の支給に関する規則(平成20年石広規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(石巻地区広域行政事務組合職員に対する勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)
4 石巻地区広域行政事務組合職員に対する勤勉手当の支給に関する規則(平成20年石広規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略