○石巻地区広域行政事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和6年2月7日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、石巻地区広域行政事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例(令和6年石広条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(承認の申請手続等)

第2条 条例第2条第1項に規定する高齢者部分休業の承認を受けようとする職員は、高齢者部分休業をしようとする期間の初日の1月前までに、所属長を経由して任命権者に高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の申請について確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、必要な書類の提出を求めることができる。

3 任命権者は、第1項の申請があったときは、速やかにその可否を決定し、高齢者部分休業承認・不承認決定通知書(様式第2号)により、所属長を経由して当該職員に通知するものとする。

(休業時間の一部取消し)

第3条 高齢者部分休業の承認を受けた職員は、当該承認に係る休業時間の一部について高齢者部分休業の承認の申請を取り消すときは、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、あらかじめ所属長を経由して任命権者に届け出なければならない。

(承認の取消し又は休業時間の短縮の同意)

第4条 任命権者は、条例第4条の規定により高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間を短縮しようとするときは、高齢者部分休業の承認の取消・休業時間の短縮同意書(様式第3号)により、当該高齢者部分休業をしている職員の同意を得るものとする。

(休業時間の延長の申請手続)

第5条 条例第5条に規定する休業時間の延長の承認を受けようとする職員は、休業時間の延長をしようとする期間の初日の1月前までに、所属長を経由して任命権者に高齢者部分休業時間延長承認申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の申請並びに当該申請の承認及び不承認について準用する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から令和6年4月30日までの間に高齢者部分休業をしようとする職員に係る第2条第1項の規定の適用については同項中「1月前まで」とあるのは、「前まで」とする。

(石巻地区広域行政事務組合職員に対する期末手当の支給に関する規則の一部改正)

3 石巻地区広域行政事務組合職員に対する期末手当の支給に関する規則(平成20年石広規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(石巻地区広域行政事務組合職員に対する勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)

4 石巻地区広域行政事務組合職員に対する勤勉手当の支給に関する規則(平成20年石広規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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石巻地区広域行政事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和6年2月7日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)