○石巻地区広域行政事務組合職員に対する勤勉手当の支給に関する規則
平成20年3月13日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成20年石広条例第1号。以下「条例」という。)第29条及び第37条の規定に基づき、勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第2条 条例第29条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第29条第5項において準用する条例第27条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定に該当して休職にされている職員(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷又は疾病を含む。)により療養を要するため休職にされた職員を除く。)をいう。)
(2) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(3) 専従許可職員(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち石巻地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年石広条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第7条第2項に規定する以外の職員
(5) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)をしている職員
(6) 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)をしている職員
2 基準日に離職し、又は死亡した職員及び新たに職員となった者は、条例第29条第1項前段に規定する「それぞれ在職する職員」に該当するものとする。
第3条 条例第29条第1項後段の規定により規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当は支給しない。ただし、第3号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない者についてはこの限りでない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であったもの
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)に限る。)となったもの
ア 条例の適用を受ける職員
イ 労務職員(条例第1条に規定する労務職員をいう。)
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、短時間勤務職員その他理事会の定める者に限る。)となったもの
ア 国家公務員
イ 他の地方公共団体の職員
(4) 勤務期間1年未満で退職し、当該基準日に在職しない職員
(勤勉手当の支給割合)
第4条 条例第29条第2項前段に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第7条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第5条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表に定める割合とする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業をしている職員として在職した期間(当該期間のうち勤務しない時間をいう。)
(4) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(5) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間
(6) 法第28条第2項の規定により休職にされた期間。ただし、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休職にされた期間を除く。
(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から石巻地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年石広条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規程により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は条例第19条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員として在職した期間については、当該期間から当該期間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た期間を控除して得た期間
(11) 条例第17条の規定により給与を減額された期間
(12) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(13) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による場合を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の102.5
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の102.5未満
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の48.75超
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の48.75
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の48.75未満
第7条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(準用規定)
第9条 石巻地区広域行政事務組合職員に対する期末手当の支給に関する規則(平成20年石広規則第12号)第4条第2項、第5条、第7条から第13条まで、第15条及び第16条の規定は、勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同規則第4条第2項中「前条及び前項」とあるのは「第3条」と、同規則第5条中「条例第26条第5項」とあるのは「条例第29条第4項において準用する条例第26条第5項」と、同規則第7条中「前条第1項の在職期間」とあるのは「第6条第1項の勤務期間」と、同条第2項中「前条第2項」とあるのは「第6条第2項」と、同規則第8条第1項中「条例第27条及び第28条(これらの規定を条例第33条第6項において準用する場合を含む。)」とあるのは「条例第29条第5項において準用する条例第27条及び第28条」と、同規則第9条中「条例第28条第1項(条例第33条第6項において準用する場合を含む。)」とあるのは「条例第29条第5項において準用する条例第28条第1項」と、同規則第10条中「条例第28条第4項(条例第33条第6項において準用する場合を含む。)」とあるのは「条例第29条第5項において準用する条例第28条第4項」と、同規則第12条中「条例第28条第7項(条例第33条第6項において準用する場合を含む。)」とあるのは「条例第29条第5項において準用する条例第28条第7項」と、同規則第15条中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と、同規則第16条中「第26条第2項の期末手当基礎額」とあるのは「第29条第2項の勤勉手当基礎額」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、石巻地区広域行政事務組合職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(平成2年石広規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年11月30日規則第12号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成21年12月15日規則第20号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第18号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成22年12月8日規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日規則第5号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成26年11月28日から施行する。
附則(平成26年12月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における地域手当の支給割合)
2 石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年石広条例第1号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4条第1項の規定により読み替えられた石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成20年石広条例第1号。以下「給与条例」という。)第14条第2項第6号の規則で定める割合は、100分の6とする。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額)
3 平成27年改正条例附則第4条の規定により読み替えられた給与条例第30条第2項の規則で定める額は、2万6,000円とする。
附則(平成28年2月22日規則第11号)
(施行期日等)
この規則は、平成28年3月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第1条、第3条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月6日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の石巻地区広域行政事務組合職員に対する勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月31日規則第9号)
この規則は、平成30年6月2日から施行する。
附則(平成30年12月4日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石巻地区広域行政事務組合職員に対する勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(令和元年12月4日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月4日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石巻地区広域行政事務組合職員に対する勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和元年12月14日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第9号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。
(石巻地区広域行政事務組合職員に対する勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の石巻地区広域行政事務組合職員に対する勤勉手当の支給に関する規則の規定を適用する。
附則(令和5年11月30日規則第11号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月7日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |