○石巻地区広域行政事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
令和5年12月5日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、石巻地区広域行政事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(令和5年石広条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約の対象)
第2条 条例第2条第1号に掲げる契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 事務用機器及び通信用機器の賃貸借契約
(2) 車両の賃貸借契約
(3) 医療の提供に必要な物品の賃貸借契約
2 条例第2条第2号に掲げる契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 前項第1号の契約に付随する保守の委託契約
(2) 施設の機械警備、清掃、保守点検等施設の維持管理に関する委託契約
(3) 業務に係るシステム又はソフトウェアの使用許諾に関する契約
(4) 前号の契約に付随する保守の委託契約
(長期継続契約の期間)
第3条 条例第2条に規定する契約の期間は、5年以内とする。ただし、理事会が必要と認めるときは、この限りでない。
(公表内容等)
第4条 条例第3条の規定により公表する長期継続契約の内容は、次のとおりとする。
(1) 契約の名称
(2) 契約の相手方
(3) 契約金額
(4) 契約期間
2 公表の時期は、毎年9月末時点及び3月末時点とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は理事会が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。