○石巻地区広域行政事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

令和5年12月5日

条例第9号

石巻地区広域行政事務組合長期継続契約とする契約を定める条例(平成17年石広条例第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約の対象)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、その性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、次に掲げる契約とする。

(1) 複数年にわたり借り入れる必要がある物品又は毎年4月1日から借り入れる必要がある物品に係る契約

(2) 複数年にわたり役務の提供を受ける必要がある業務又は毎年4月1日から役務の提供を受ける必要がある業務に係る契約

(長期継続契約の公表)

第3条 理事会は、この条例の規定により締結した長期継続契約について、期日を定めて公表するものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の石巻地区広域行政事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この条例による改正後の石巻地区広域行政事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の規定による長期継続契約の締結に必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

石巻地区広域行政事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

令和5年12月5日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)