○石巻地区広域行政事務組合会計年度任用職員の任用等に関する規程
令和3年2月5日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから選考により任用する。
(1) その職の遂行に必要な知識及び技能を有していること。
(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。
2 選考の方法は、筆記試験又は面接試験、経歴評定その他の適宜の能力実証の方法によることができる。
3 選考は、公募によるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。
(1) 前年度に設置されていた職又は当年度に設置されている職(以下この号において「当該職」という。)に任用されていた者を当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、面接、当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合
(2) 職務の性質上、公募により難いと任命権者が認める場合
5 前項第1号の規定による公募によらない任用(以下「再度の任用」という。)は、3回を上限とする。
6 再度の任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。
(1) 第4項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。
(2) 休職、欠勤の日数が、原則として任期中に所定の勤務日数又は勤務時間の2分の1に達していないこと。ただし、傷病を原因とする欠勤(公務災害等の認定を受けた欠勤を除く。)及び法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた者について、任期満了時においておおむね3月以内に回復する見込みがあり、かつ、それ以降良好に勤務することが可能であると任命権者が認める場合は、この限りでない。
(3) 前年度及び当年度において法第29条及び石巻地区広域行政事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和62年石広条例第3号。以下「懲戒の手続及び効果条例」という。)に規定する懲戒処分を受けていないこと。
(任用手続)
第3条 会計年度任用職員の任用を必要とする所属長は、原則として任用開始の15日前までに必要書類を添付して会計年度任用職員任用申請書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。
2 任命権者は、会計年度任用職員を任用しようとする場合は、被任用者から誓約書(様式第2号)を徴するものとする。ただし、再度の任用の際には、当初の任用時に徴した誓約書をもって、これを行ったものとみなす。
(任用期間及び更新)
第4条 会計年度任用職員の任期は、採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定めるものとする。
2 任命権者は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
(条件付採用の期間)
第5条 法22条及び法第22条の2第7項の規定による会計年度任用職員の条件付採用の期間は、次条に規定する場合を除き、採用の日から起算して1月とする。
2 前項の期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない場合は、当該期間が終了した日の翌日から正式採用となるものとする。
(分限)
第6条 会計年度任用職員の分限は、石巻地区広域行政事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和62年石広条例第2号)の規定による。
(懲戒)
第7条 会計年度任用職員の懲戒は、懲戒の手続及び効果条例の規定による。
(服務)
第8条 会計年度任用職員の服務は、一般職の職員(石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成20年石広条例第1号)第1条の一般職の職員をいう。以下同じ。)の例による。
(公務災害等の補償)
第9条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は石巻地区広域行政事務組合の非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(昭和44年石広条例第10号)に定めるところによる。
(社会保険等)
第10条 会計年度任用職員に対する社会保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(被服等の貸与)
第11条 会計年度任用職員には、一般職の職員の例により、職務の遂行上必要な被服等を貸与するものとする。
(退職)
第12条 会計年度任用職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、退職する。
(1) 任用期間が満了したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 任期の途中において、自己の都合により、任命権者に退職願を提出したとき。
(退職時等の証明)
第13条 会計年度任用職員が、退職の場合において、任用期間、業務の種類、給料や報酬等について証明書を請求した場合には、任命権者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 会計年度任用職員の退職時等の証明については、労働基準法(昭和22年法律第49号)及び同法に基づく政令等の例による。
(報告)
第14条 任命権者は、所属長に対して、必要があると認めるときは、会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この訓令による会計年度任用職員の任用に関する必要な準備行為は、この訓令の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和6年3月8日訓令甲第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。