○石巻地区広域行政事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和62年2月26日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日から1年までの範囲内において任命権者が定める期間、その発令の日に受ける給料月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、石巻地区広域行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年石広条例第7号)第19条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の合計額の10分の1以下において任命権者が定める額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日から1年までの範囲内において、任命権者が定める。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成11年10月1日条例第14号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年7月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する減給又は停職の効果については、なお従前の例による。

(平成29年12月6日条例第6号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第3条及び第5条から第7条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月4日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月8日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

石巻地区広域行政事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和62年2月26日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和62年2月26日 条例第3号
平成11年10月1日 条例第14号
平成22年11月30日 条例第10号
平成23年7月26日 条例第6号
平成29年12月6日 条例第6号
令和元年12月4日 条例第8号
令和5年2月8日 条例第4号