○石巻地区広域行政事務組合消防庁舎管理規程
平成26年3月20日
消訓令甲第8号
石巻地区広域行政事務組合消防本部庁舎管理規程(平成19年石広消訓令甲第10号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 防火管理(第7条―第10条)
第3章 運営管理(第11条―第22条)
第4章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、石巻地区広域行政事務組合庁舎等管理規則(昭和49年石広規則第1号、以下「規則」という。)第2条に規定する消防本部及び消防署所の庁舎の管理について、円滑かつ適正な執行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
2 消防庁舎の管理については、他の法令、規則その他別に定めのあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(1) 消防庁舎 規則第2条に規定された消防本部及び消防署所の庁舎をいい、無線局舎を含む。
(2) 本部庁舎 前号のうち消防本部庁舎(石巻消防署併設)をいい、付帯設備及び無線局舎を含む。
(3) 庁舎管理者 消防庁舎を管理する者をいう。
(4) 庁舎管理補助者 庁舎管理者の次席の職にある者をいう。
(総括管理)
第3条 消防長は、消防庁舎を総括管理し、庁舎管理者に必要な指示をし、又は報告を求めることができる。
2 消防長は、総務課長を消防庁舎の管理に関する事務の総括者として、必要な措置をとらせることができる。
(庁舎管理者)
第4条 消防庁舎の区分及び庁舎管理者は、次表のとおりとする。
消防庁舎の区分 | 庁舎管理者 | |
本部庁舎 | 総務課長 | |
うち石巻消防署 | 石巻消防署長 | |
うち訓練棟及び本部車庫棟 | 警防課長 | |
うち消防指令センター施設及び無線局舎 | 指令課長 | |
消防署所庁舎(石巻消防署を除く、以下同じ。) | 署所長 |
2 庁舎管理者は、次の各号に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 附帯設備の有効維持を図るための点検整備に関すること。
(2) 隣接する土地との境界表示の確保に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理上必要な事項
(庁舎管理補助者)
第5条 庁舎管理補助者は、庁舎管理者を補佐し、庁舎管理者が欠けたときはその職務を代理する。
(職員の責務)
第6条 職員は、庁舎管理者の指示に従い、庁舎愛護に努めなければならない。
2 職員は、常に庁舎内外を清潔に保持しなければならない。
3 職員は、退庁するときは所管する事務室等の空調、電気、ガス、水道及び窓の点検を行い、火災及び盗難の防止に努めなければならない。
第2章 防火管理
(防火管理者)
第7条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づき、防火管理者を選任する場合は、庁舎管理者をもって充てる。
2 前項の場合、防火管理に関する一般的事項は、防火管理者が作成した消防計画によるものとする。
(火災等の予防措置)
第8条 庁舎管理者は、火災その他の災害を予防するため、次の各号に掲げる事項を庁舎を使用しようとする者に遵守させなければならない。
(1) 喫煙設備のない場所においては、喫煙しないこと。
(2) 可燃性物品を放置しないこと。
(3) 焼却行為をしないこと。
(4) 次の室又は場所は、使用時を除き常に施錠をすること。
ア 塵芥置場
イ 電気設備及び配管設備の点検口
ウ 無人となる室又は場所
(消防用設備等の維持管理)
第9条 庁舎管理者は、消防用設備、防火設備、避難設備、建築設備及びこれらの附帯設備を適正に維持管理しなければならない。
(火災予防巡視)
第10条 庁舎管理者は、定時又は随時に消防庁舎を巡視しなければならない。
第3章 運営管理
(本部庁舎管理の調整)
第11条 本部庁舎の管理の異なる区分については、総務課長が別途調整して定めるものとする。
(部外者の庁舎立入制限)
第12条 庁舎管理者は、部外者の立ち入りについて、次の各号に定める制限をすることができる。
(1) 消防庁舎の玄関を、20時30分から翌6時30分まで施錠し、立ち入りを制限すること。
(2) 災害出動その他業務執行上支障ある場合に、口頭若しくは掲示物をもって部外者の庁舎への立入りを制限すること。
(3) 立ち入ろうとする者に対し、その者の氏名、住所、要件等必要な事項を明らかにさせること。
(緊急事態等の立入制限)
第13条 庁舎管理者は、消防庁舎内に突発的災害が発生し、又はそのおそれがある場合は、人命の安全を確保するために状況に応じ、部外者に対し、避難指示、立入り禁止その他の必要な規制を行うものとする。
(禁止行為)
第14条 庁舎管理者は、消防庁舎内において、次に掲げる行為を禁止させるものとする。
(1) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物品を持ち込むこと。
(2) 通路等の占拠その他の通行妨害となること。
(3) 職員等に面会若しくは寄付を強要し、又は乱暴な言動をすること。
(4) 人声、物音等のけん騒にわたること。
(5) 消防庁舎に公共用又は公用以外のビラ、ポスター、幕、看板その他これに類するもの(以下「広告物」という。)を配布し、掲示し、又は貼付すること。
(6) 消防庁舎をき損し、又は汚損すること。
(7) 所定の場所以外に自動車、オートバイ、自転車等を置くこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、公務の円滑適正な執行を妨げること。
2 庁舎管理者は、前項各号に掲げる行為を行い、又は行おうとしている者に対し、退去、立入り禁止等の必要な措置を講ずることができる。
(消防庁舎使用等の許可)
第15条 庁舎管理者は、次に掲げる行為をしようとする者に対しては、許可の申請を求めるものとする。
(1) 消防庁舎に公共用又は公用を目的とする広告物を掲示すること。
(2) 物品の販売及び宣伝、保険の勧誘等(以下「物品販売等」という。)をすること。
(3) 集会その他の催し物を行うための会議室、エントランスホール(以下「会議室等」という。)を独占的に使用すること。
(4) 公共用又は公用を目的として会議室等を使用すること。
(5) 消防庁舎を見学すること。
(6) その他庁舎管理者が特に必要と認めること。
3 本条による消防庁舎使用等の許可のうち、次の各号に定める申請については、許可書を交付して行う。ただし、庁舎管理者が、公用を目的とするもの又は軽易と認める場合においては、口頭により許可することができる。
4 庁舎管理者は、必要に応じ許可条件を付すことができ、許可を受けた者が許可内容又は条件に違反したと認めるときは、許可を取り消すことができる。
(会議室等の使用)
第16条 庁舎管理者は、会議室等を使用した者に対し、使用を終えたときには、速やかに原状に復させなければならない。
(本部庁舎維持管理関連業者の立入り)
第17条 庁舎管理者は、庁舎維持関連の業者を庁舎に立入りさせる場合は、当該業者に庁舎維持関連業者立入り届出書(様式第6号)の提出を求めるものとする。
2 前項のほか、消防指令センター施設及び無線局舎に立ち入りさせる場合は、別に定める誓約書の添付を求めるものとする。
(屋上の使用制限)
第18条 屋上のある庁舎は、危険防止のため、庁舎管理者が消防業務の遂行上必要と認めた場合を除き、使用することができないものとする。
(原状の確認)
第19条 庁舎管理者は、他の者が施工する工事等により庁舎の損傷又は侵害を受けるおそれがあると認める場合には、関係者の立会いの上、原状を確認して必要な措置を講じなければならない。
(原状の回復)
第20条 庁舎管理者は、他の者が施工する工事等により庁舎の損傷又は侵害を受けた場合には、関係者の立会いの上、速やかに原状に回復させなければならない。
(車両の駐車場所)
第21条 庁舎における車両の駐車場所は、庁舎管理者が指定する場所とする。
(庁舎の修繕)
第22条 庁舎管理者は、庁舎の老朽、災害その他の理由により修繕の必要が生じた場合は、速やかに消防庁舎に関する損傷等報告書(様式第7号)を消防長に提出しなければならない。
第4章 雑則
(委任)
第23条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日消訓令甲第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日消訓令甲第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日消訓令甲第7号)
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。