○石巻地区広域行政事務組合庁舎等管理規則
昭和49年2月19日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、組合の使用管理する庁舎及びこれらの附属構築物の保全管理と秩序の維持を図り、もって公務の円滑な遂行を期することを目的とする。
庁舎等の名称 | 庁舎管理者 |
事務局 | 総務企画課長 |
消防本部 | 消防本部総務課長 |
消防署所 | 署所の長 |
石巻広域東部衛生センター | センター長 |
石巻広域クリーンセンター | センター長 |
(庁舎等の管理)
第3条 庁舎管理者は、次の各号に掲げる事項について、当該庁舎等の管理をしなければならない。
(1) 秩序の維持管理に関すること。
(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。
(3) 清潔整頓に関すること。
(出入口の開閉)
第4条 庁舎管理者は、庁舎等の施設設備を整備し、盗難予防に努めなければならない。
2 庁舎管理者は、庁舎等のかぎの保管について最も適切な方法で管理しなければならない。
(火気の使用)
第5条 庁舎管理者は、火気を直接使用する設備及び器具の種類、使用場所、使用方法及び使用期間を定めるものとする。
2 庁舎管理者は、前項に定めるところによるほか、火気を使用させてはならない。
(防災器具の整備)
第6条 庁舎管理者は、火災その他の非常事態に必要な機械器具及び器材を常に点検整備しなければならない。
(火気取締責任者)
第7条 庁舎管理者は、庁舎等の火災予防のため正副2人の火気取締責任者を定め、庁舎内の出入口等にその職氏名を掲示するとともに次の各号に掲げる事項について適切な措置をさせなければならない。
(1) 火気の残火を点検し、完全に消滅させること。
(2) 使用しない電気のスイッチを切ること。
(3) 電気設備について漏電その他の危険があると認めた場合の適切な措置をとること。
(非常災害)
第8条 庁舎等又は庁舎等の付近に火災その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、庁舎管理者は直ちに庁舎等の防災のための適切な措置を講じなければならない。
(避難及び救護)
第9条 庁舎管理者は、非常の際における避難及び救護のため階段、廊下及び非常口を使用できるように措置しておかなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の管理については、石巻市の例による。
附則
この規則は、昭和49年2月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成3年10月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月29日規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月29日規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月22日規則第19号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成11年2月10日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月30日規則第11号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月19日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月18日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。