○石巻地区広域行政事務組合競争入札及び随意契約業者選定委員会に関する要領

平成3年4月25日

訓令乙第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、石巻市契約規則(平成17年石巻市規則第57号)及び石巻市建設工事等執行規則(平成17年石巻市規則第200号)の規程に基づき、建設工事及び建設工事に係る調査、測量、設計その他の業務並びに物品購入等について、競争入札業者及び随意契約業者の資格の審査を行い、厳正、かつ、公平に優良業者を選定するため、石巻地区広域行政事務組合競争入札及び随意契約業者選定委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 1件200万円以上の売買、賃借、請負その他の契約で、一般競争入札、指名競争入札、随意契約、せり売りの方法により参加させようとする業者の指名に関すること。ただし、建設工事及び建設工事に係る調査、測量、設計については、1件130万円を超えるものとする。

(2) 前号の規定にかかわらず、石巻地区広域行政事務組合消防長及び監査委員事務局長の補助執行に関する規程(平成22年石広訓令甲第3号)により消防長が補助執行する事務は、除くものとする。

(3) その他必要な事項

(委員会の組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をこれに充てる。ただし、委員が所管する建設工事及び建設工事に係る調査、測量、設計その他の業務並びに物品購入等の業者を内申する場合には、委員となることはできない。

委員長 事務局長

副委員長 事務局次長

委員 総務企画課長、介護認定審査課長、施設管理課長

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 委員会は、必要があると認めた時は、委員会の会議に関係職員を出席させて意見を徴することができる。

(専決処分)

第7条 災害時の応急工事等の施行に際し、現場で直接指示して即時に工事等を行わなければならない場合で、委員会を招集する暇がないときは、委員長は、当該工事等を分掌する所属長の意見を徴し、指名等について専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分したときは、次回の委員会の会議に報告しなければならない。

(業者の選定)

第8条 委員会において、工事指名業者等を選定しようとするときは、当該工事等の規模、内容に応じ、これに対応する等級に属する業者のうちから選定する。ただし、特に必要があると認めた場合は、上位又は下位の等級に属する業者のうちから選定することができる。

2 前項の規定にかかわらず、特殊工事等については業者の遂行態勢、過去の実績等を勘案し選定することができる。

(指名内申及び審議)

第9条 指名等に当っては、理事長事務部局については主管課長等、消防部局については消防本部総務課長より委員長へ指名内申書(様式第1号)により送付し、委員会はその内申書に基づき、当該工事及びそれ以外の施行、購入にもっとも適当な者を選ぶよう慎重に審議を重ねるとともに指名等の過程については、絶対に外部に漏れることのないよう注意しなければならない。

2 建設工事のうち設計業務等を石巻市建設部へ委託する工事については、委託先担当課長の業者指名内申によるものとする。

(確認手続)

第10条 委員会において指名等に係る議事を決した場合は、委員長が押印して指名等を確認するものとする。

(会議の非公開)

第11条 委員会の会議は、公開しないものとする。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、事務局総務企画課において処理する。

この訓令は、平成3年4月25日から施行する。

(平成3年5月31日訓令乙第2号)

この訓令は、平成3年5月31日から施行する。

(平成6年4月18日訓令乙第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から適用する。

(平成20年4月1日訓令乙第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令乙第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日訓令乙第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令乙第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

石巻地区広域行政事務組合競争入札及び随意契約業者選定委員会に関する要領

平成3年4月25日 訓令乙第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成3年4月25日 訓令乙第1号
平成3年5月31日 訓令乙第2号
平成6年4月18日 訓令乙第2号
平成20年4月1日 訓令乙第2号
平成21年4月1日 訓令乙第3号
平成24年3月15日 訓令乙第2号
平成25年3月28日 訓令乙第1号