○石巻地区広域行政事務組合消防長及び監査委員事務局長の補助執行に関する規程
平成22年3月15日
訓令甲第3号
石巻地区広域行政事務組合教育委員会教育長等の補助執行に関する規程(昭和46年石広訓令甲第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 石巻地区広域行政事務組合消防長(以下「消防長」という。)及び石巻地区広域行政事務組合監査委員事務局長(以下「監査委員事務局長」という。)は、消防本部及び監査委員に属する財務事務その他の理事長の権限に属する事務について、この規程の定めるところにより補助執行するものとする。
(補助執行事務)
第2条 消防長及び監査委員事務局長が補助執行すべき事務は、別表のとおりとする。ただし、特に重要又は異例であると認められるものはこの限りでない。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
○ 消防長の補助執行事項
(1) 国県補助金等の交付申請、請求及び実績報告をすること。ただし、予算未計上分の交付申請については、事前に理事会の承認を得なければならない。
(2) 収入を調定し、調定通知すること。
(3) 委員等の報酬及び費用弁償の支出負担行為をすること。
(4) 光熱水費及び通信運搬費の支出負担行為をすること。
(5) 1件1,000万円以下の委託料(工事施行に伴うものを除く。)の支出負担行為をすること。
(6) 負担金及び交付金の支出負担行為をすること。
(7) 補助金の支出負担行為をすること。
(8) 前各号以外の1件500万円以下の支出負担行為をすること。
(9) 歳入歳出外現金の収入及び支出をすること。
(10) 資金前渡の支出及び精算報告並びに臨時資金前渡職員の指定に関すること。
(11) 支出を命令すること。
(12) 消防機関に係る支出負担行為及び支出を命令すること。ただし、1件300万円以上の工事施行並びに1件130万円以上の工事施行に係る入札、契約及び検査を除く。
(13) 消防機関に係る不用品を処分すること。
(14) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第11条第1項に規定する危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置許可又は変更許可に関すること。
(15) 法第11条第5項に規定する製造所等の完成検査に関すること。
(16) 法第12条の2第1項に規定する製造所等の許可の取消しに関すること。
(17) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)第3条に規定する製造営業の許可に関すること。
(18) 火取法第5条に規定する販売営業の許可に関すること。
(19) 火取法第8条に規定する製造又は販売営業の許可の取消しに関すること。
(20) 火取法第10条第1項に規定する製造施設等の変更の許可に関すること。
(21) 火取法第12条第1項に規定する火薬庫の設置等の許可に関すること。
(22) 火取法第13条ただし書に規定する火薬庫の所有又は占有しない場合の許可に関すること。
(23) 火取法第15条第1項に規定する製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転の完成検査に関すること。
(24) 火取法第15条第2項に規定する製造施設又は火薬庫の変更の完成検査に関すること。
(25) 火取法第17条第1項に規定する火薬類の譲渡し及び譲受けの許可に関すること。
(26) 火取法第17条第3項に規定する火薬類の譲渡し及び譲受けの許可の取消しに関すること。
(27) 火取法第24条第1項に規定する火薬類の輸入の許可に関すること。
(28) 火取法第25条第1項に規定する火薬類の消費の許可に関すること。
(29) 火取法第25条第3項に規定する火薬類の消費の許可の取消しに関すること。
(30) 火取法第27条第1項に規定する火薬類の廃棄の許可に関すること。
(31) 火取法第44条に規定する製造又は販売営業許可の取消しに関すること。
(32) 火取類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第15条に規定する火薬庫外に貯蔵できる安全な場所の指示に関すること。
○ 監査委員事務局長の補助執行事項
(1) 光熱水費及び通信運搬費の支出負担行為をすること。
(2) 1件1,000万円以下の委託料(工事施行に伴うものを除く。)の支出負担行為をすること。
(3) 1件100万円以下の負担金及び交付金の支出負担行為をすること。
(4) 委員等の報酬、費用弁償の支出負担行為をすること。
(5) 前各号以外の1件100万円以下(備品購入費を除く。)の支出負担行為をすること。
(6) 1件200万円以下の資金前渡の支出及び精算報告並びに臨時資金前渡職員の指定に関すること。
(7) 支出を命令すること。