○石巻地区広域行政事務組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する規程
平成21年11月30日
消訓令甲第3号
石巻地区広域行政事務組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年石広消訓令甲第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、石巻地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年石広条例第7号。以下「条例」という。)及び石巻地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年石広規則第8号)に定めるもののほか、条例第4条第1項の規定に基づき、石巻地区広域行政事務組合消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務制)
第2条 職員の勤務制は、次のとおりとする。
(1) 毎日勤務 消防本部に勤務する職員(指令課に勤務する職員で通信業務に従事する職員を除く。)、署長、副署長、分署長、出張所長及び消防長が特に必要と認める職員
(2) 三部勤務 消防長が必要と認める職員
(3) 隔日勤務 前2号以外の職員
(勤務交替)
第3条 三部勤務及び隔日勤務の勤務交替は、別表のとおりとする。
(正規の勤務時間の割振り)
第4条 職員の正規の勤務時間の割振りは、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎日勤務 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(2) 三部勤務
ア 日勤 午前8時30分から午後5時15分まで
イ 当番 午前8時30分から翌日午前8時30分までの間で必要な時間とする。
(3) 隔日勤務 午前8時30分から翌日午前8時30分までの間で必要な時間とする。
2 消防長、課長、署長、分署長及び出張所長(以下「所属長」という。)は、警防上必要のある場合は、職員に正規の勤務時間を振り替えて、勤務を命ずることができる。
(出勤時刻の変更)
第5条 所属長は、警戒その他必要がある場合は、出勤時刻を変更して勤務させることができる。
(1) 毎日勤務 日曜日及び土曜日
(2) 三部勤務 毎3週間につき6日となるように所属長が職員ごとに指定する日
(3) 隔日勤務 毎4週間につき8日となるように所属長が職員ごとに指定する日
(時間外勤務)
第7条 所属長は、公務のため臨時に必要がある場合は、職員に対して正規の勤務時間を超えて勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずることができる。
2 所属長は、時間外勤務を命ずる場合は、時間外勤務命令簿(別記様式)により行うものとする。
(休養及び出勤猶予)
第8条 所属長は、前条第1項の規定により時間外勤務に服した職員に対し、2時間を限度とし休養又は出勤猶予を与えることができる。
2 所属長は、時間外勤務が午後8時から翌日の午前8時に至る間において6時間以上にわたった場合は、翌日の勤務時間のうち、8時間以内において勤務を免除することができる。
(休日)
第9条 三部勤務及び隔日勤務をする職員は、条例第9条に規定する休日が勤務日に当たる場合は、勤務に服さなければならない。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか消防職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成25年6月18日消訓令甲第7号)
この訓令は、平成25年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月4日消訓令甲第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日消訓令甲第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日消訓令甲第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
勤務交替表
勤務\周期 | 第1日 | 第2日 | 第3日 | 第4日 | |
三部勤務 | 当番 | 1部 | 2部 | 3部 | 第1日に復し以下これにならう。 |
隔日勤務 | 当番 | 甲部 | 乙部 | 第1日に復し以下これにならう。 |