○石巻地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例
平成7年7月21日
条例第7号
石巻地区広域行政事務組合職員の勤務時間に関する条例(昭和63年石広条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、当該短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、理事会の承認を得て、別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務職員等の育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分を超えない範囲の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務職員等の育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務職員等の育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務職員等の育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員にあっては、8日以上の週休日)を設けることが困難である職員について、理事会と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務職員等の育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
3 第1項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合においては、規則の定めるところにより、一斉に与えないことができる。
(休息時間)
第7条 任命権者は、第4条第1項に規定する職員について、所定の勤務時間のうちに、規則の定める基準に従い、休息時間を置くものとする。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 任命権者は、理事会(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第8条の2 任命権者は、次に掲げる職員が、規則の定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条及び次条において同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、規則で定めるもの
2 前項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、規則の定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条及び次条において同じ。)を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則の定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第2項の規定によりすることを命ずることができる勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
(時間外勤務代休時間)
第8条の4 任命権者は、石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成20年石広条例第1号。以下「給与条例」という。)第18条第5項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振りされた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休日)
第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数
(3) 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社、沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)に規定する沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数で最大のものを加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は、規則で定める。
(特別休暇)
第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。
(介護休暇)
第15条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
(介護時間)
第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
(組合休暇)
第16条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する場合における休暇とする。
2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で理事会が定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、1日又は1時間(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間が同一でない育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員にあっては、1時間)を単位として与えるものとする。ただし、一の年度につき30日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮して規則で定める日数)を超えて与えることはできない。
(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認)
第17条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年8月1日から施行する。
(石巻地区広域行政事務組合職員の休日及び休暇に関する条例の廃止)
2 石巻地区広域行政事務組合職員の休日及び休暇に関する条例(昭和63年石広条例第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に、石巻地区広域行政事務組合職員の勤務時間に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項の規定により、1週間の勤務時間が定められているものについては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において石巻地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例第2条第3項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間を超えない範囲の勤務時間が割り振られている職員について同条第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
7 この条例の施行の際現に理事会又は労働基準監督署長の許可を受けて命ぜられている正規の勤務時間以外の時間における断続的な勤務については、新条例第8条第1項の規定に基づき理事会又は労働基準監督署長の許可を受けて任命権者が命じたものとみなす。
8 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、新条例第12条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の際の廃止前の石巻地区広域行政事務組合職員の休日及び休暇に関する条例(以下「旧休日等条例」という。)第3条第1項第1号に規定する年次休暇の残日数とする。
9 この条例の施行の際現に旧休日等条例第3条第1項第1号の規定に基づき職員が請求している年次休暇については、新条例第12条第3項の規定に基づき請求した年次有給休暇とみなす。
10 この条例の施行の際現に旧休日等条例第3条第1項第2号又は第3号の規定に基づき任命権者の承認を受けている休暇については、新条例第16条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。
11 この条例の施行の際現に旧休日等条例第5条第1項の規定に基づき任命権者の許可を受けている組合休暇については、新条例第17条第1項の規定に基づき任命権者が許可したものとみなす。
(石巻地区広域行政事務組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
13 石巻地区広域行政事務組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和62年石広条例第5号)の一部を次のように改正する。
第2条中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第2号中「休日」を「休日又は休日の代休日」に改める。
(石巻地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
14 石巻地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年石広条例第3号)の一部を次のように改正する。
第8条中「石巻地区広域行政事務組合職員の休日及び休暇に関する条例(昭和63年石広条例第2号)」を「石巻地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年石広条例第7号)第14条」に、「有給休暇」を「特別休暇」に改める。
附則(平成11年7月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限に関する経過措置)
2 改正後の石巻地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする請求に係る勤務に適用し、施行日前にした改正前の石巻地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第8条の2第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による請求に係る勤務については、なお従前の例による。
(介護休暇に関する経過措置)
3 新条例第15条の規定は、旧条例第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
4 旧条例第16条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附則(平成18年3月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年2月14日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月13日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月2日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月24日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前から引き続き在職する職員であって、改正後の石巻地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第1項第1号に該当する職員についての平成24年度における年次有給休暇の日数は、同項及び同条第2項の規定にかかわらず、5日(育児短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し5日を超えない範囲内で理事会が定める日数)に改正前の石巻地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第12条第1項第1号の規定により平成24年に付与された年次有給休暇の日数及び同条第2項の規定により同年に繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数から、同年1月1日から同年3月31日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数とする。
3 改正後の条例第12条第1項第3号に規定する職員の平成24年度における年次有給休暇の日数は、同号の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して理事会が定める日数とする。
4 前2項の規定の適用を受ける職員が改正後の条例第12条第2項の規定により平成25年度に繰り越すことができる年次有給休暇の日数は、同項の規定にかかわらず、25日を限度とする。
附則(平成28年12月20日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の石巻地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第1条の規定による改正後の石巻地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
附則(平成29年12月6日条例第6号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第3条及び第5条から第7条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月13日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月4日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月8日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(石巻地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員であって、新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、この条例による改正後の石巻地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下この条において「新勤務時間条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間条例の規定を適用する。
(その他の経過措置の規則への委任)
第15条 附則第2条から第6条まで及び第10条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。