○石巻地区広域行政事務組合議会処務規程

平成21年3月13日

議会訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、石巻地区広域行政事務組合議会(以下「議会」という。)の権限に属する事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 議会の庶務事項に関し、次に掲げる事務を処理する。

(1) 本会議、委員会、協議会その他会議に関すること。

(2) 議案、付議事件及び諸般の報告に関すること。

(3) 議会の選挙に関すること。

(4) 会議録、その他会議の記録に関すること。

(5) 請願及び陳情に関すること。

(6) 議決結果の処理に関すること。

(7) 議員の公務災害補償に関すること。

(8) 議員の報酬及び費用弁償に関すること。

(9) 職員の任免に関すること。

(10) 議会関係例規に関すること。

(11) 文書及び公印に関すること。

(12) 予算、決算及び経理に関すること。

(13) 物品の購入及び保管に関すること。

(14) 議場の取締り及び傍聴に関すること。

(15) 公文書の開示に関すること。

(16) 議会関係資料の収集及び調査に関すること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、議会及び議員に関すること。

(書記長、書記長補佐及び書記)

第3条 議会に書記長、書記長補佐及び書記を置く。

2 書記長、書記長補佐及び書記は、議長が任免する。

3 書記長は、議長の命を受け、書記長補佐及び書記を指揮監督し、議会の事務を処理する。

4 書記長補佐は、書記長を補佐し、書記長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 書記は、上司の命を受け、議会の事務に従事する。

(専決事務)

第4条 書記長は、別に定めのあるもののほか、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 定例に属する事項の照会、報告、回答及び届出に関すること。

(2) 会議録の閲覧及び謄抄本の交付に関すること。

(3) 議決証明の交付に関すること。

(4) 議員の報酬及び費用弁償の支出負担行為をすること。

(5) 所属職員の事務分担に関すること。

(6) 公文書の開示請求に係る決定に関すること。

(7) 石巻地区広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会への諮問に関すること。

(8) 保有個人情報の開示及び訂正に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、専決することが妥当と認められるもの

(専決の制限)

第5条 事務の内容が、前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当するものは、専決することができない。

(1) 異例又は前例になると認められるもの

(2) 紛議、論争のあるもの又はその素因となるおそれがあると認められるもの

(3) 特に重要であり専決することが不適当と認められるもの

(文書の記号及び番号)

第6条 規則、訓令、告示及び公告の記号は、次に掲げる表のとおりとする。

文書の種類

文書の記号

省略記号

規則

石巻地区広域行政事務組合議会規則第 号

石広議規則第 号

訓令甲

石巻地区広域行政事務組合議会訓令甲第 号

石広議訓令甲第 号

訓令乙

石巻地区広域行政事務組合議会訓令乙第 号

石広議訓令乙第 号

告示

石巻地区広域行政事務組合議会告示第 号

石広議告示第 号

公告

石巻地区広域行政事務組合議会公告第 号

石広議公告第 号

2 一般文書の記号は、次のとおりとする。

石広議第 号

(文書の施行者名)

第7条 文書の施行者名は、議長名を用いる。ただし、施行する文書の性質により書記長名を用いることができる。

(文書の収受印)

第8条 文書の収受印は、石巻地区広域行政事務組合文書取扱規程(平成20年石広訓令甲第2号)の例による。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、事務処理については、石巻地区広域行政事務組合の例による。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年1月5日議会訓令甲第2号)

この訓令は、平成22年1月5日から施行する。

(平成28年3月15日議会訓令甲第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日議会訓令甲第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

石巻地区広域行政事務組合議会処務規程

平成21年3月13日 議会訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成21年3月13日 議会訓令甲第1号
平成22年1月5日 議会訓令甲第2号
平成28年3月15日 議会訓令甲第1号
令和5年3月28日 議会訓令甲第2号