○石巻地区広域行政事務組合文書取扱規程
平成20年3月10日
訓令甲第2号
石巻地区広域行政事務組合文書取扱規程(昭和47年石広訓令甲第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 受領及び配布(第10条―第18条)
第3章 文書の処理(第19条―第31条)
第4章 施行及び発送(第32条―第41条)
第5章 分類及び整理保管(第42条―第48条)
第6章 保存及び廃棄(第49条―第56条)
第7章 補則(第57条―第60条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、石巻地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)が取り扱う文書の標準化と合理化を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 文書 職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。
(2) 課等 石巻地区広域行政事務組合行政組織規則(平成3年石広規則第3号。以下「行政組織規則」という。)に規定する課及び室をいう。
(3) 課長等 前号に規定する課等の長をいう。
(4) 庁内 組合内をいう。
(5) 庁外 組合以外をいう。
(文書取扱いの原則)
第3条 文書は、全て正確かつ迅速に取り扱い、事務が円滑、適正かつ能率的に行われるよう処理しなければならない。
(総務企画課長の職務)
第4条 総務企画課長は、各課等の文書事務の取扱い状況を随時調査し、文書が円滑かつ適正に処理されるよう指導しなければならない。
(課長等、文書主任の職務)
第5条 課長等は、常に課等内における文書事務が正確かつ迅速に取り扱われるよう努めなければならない。
3 文書主任は、その課等における次に掲げる事務を処理する。
(1) 文書処理状況の点検及び保管状況の指導改善に関すること。
(2) 文書の審査並びに文書の分類番号及び保存年限の審査に関すること。
(3) 持回り決裁の要否の判定に関すること。
(4) 文書の受領、配布及び発送の手続に関すること。
(5) 文書の編てつ、引継ぎ及び廃棄に関すること。
(6) 例規の整備に関すること。
(7) 文書分類表の改定に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、課等の文書処理に関すること。
(文書処理に必要な帳票等)
第6条 文書処理に必要な帳簿、帳票及びゴム印等は、次のとおりとする。
(1) 文書収発簿(様式第1号)
(2) 金券等配布簿(様式第2号)
(3) 金券等受領簿(様式第3号)
(4) 電話(口頭)受付票(様式第4号)
(5) 回議用紙(様式第5号)
(6) 例規簿(様式第6号)
(7) 指令・達簿(様式第7号)
(8) 郵便発送簿(様式第8号)
(9) 料金後納郵便差出票(様式第9号)
(10) 保存文書台帳(様式第10号)
(11) 収受日付印(様式第11号―様式第13号)
(文書の種類)
第7条 文書の種類は、次のとおりとする。
(1) 法規文書
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)及びその他の法令に基づき、組合で行う事務に関し、議会の議決を経て制定するもの
イ 規則 地方自治法及びその他の法令に基づき、理事会の権限に属する事務に関し制定するもの
(2) 令達文書
ア 訓令甲 権限の行使又は職務に関し、所属の機関又は職員に対し指揮命令するもので公表するもの
イ 訓令乙 権限の行使又は職務に関し、所属の機関又は職員に対し指揮命令するもので公表する必要がないもの
ウ 達 行政機関がその権限に基づき、特定の個人又は団体に対し一方的に指示、命令するもの
エ 指令 個人又は団体からの申請又は願いに対し、許可、不許可をし、又は具体的事実若しくは行為を指示、命令するもの
(3) 公示文書
ア 告示 法令又は行政処分に基づき公表すべき事項を一般に公示するもの
イ 公告 一定の事実を一般に公示するもの
(4) 一般文書
ア 庁内文書 回議書、原議、復命書、事務引継書、供覧、回覧、願、届等
イ 往復文書 通達、依命通達、通知、照会、依頼、回答、報告、諮問、答申、建議、進達、副申、申請、願、届、協議、送付、督促、請求等
ウ その他の文書 契約書、訴願関係文(不服申立て、審査請求)、請願、陳情、証書、賞状、表彰状、感謝状、辞令、書簡文、挨拶文等
(文書の記号及び番号)
第8条 文書(軽易なものを除く。)には、記号及び番号を付けなければならない。
文書の種類 | 文書の記号 | 省略記号 |
条例 | 石巻地区広域行政事務組合条例第 号 | 石広条例第 号 |
規則 | 石巻地区広域行政事務組合規則第 号 | 石広規則第 号 |
訓令甲 | 石巻地区広域行政事務組合訓令甲第 号 | 石広訓令甲第 号 |
訓令乙 | 石巻地区広域行政事務組合訓令乙第 号 | 石広訓令乙第 号 |
達 | 石巻地区広域行政事務組合達第 号 | 石広達第 号 |
指令 | 石巻地区広域行政事務組合指令第 号 | 石広指令第 号 |
告示 | 石巻地区広域行政事務組合告示第 号 | 石広告示第 号 |
公告 | 石巻地区広域行政事務組合公告第 号 | 石広公告第 号 |
4 課長等は、前項の規定にかかわらず、特定の事務の処理において必要と認めるときは、特定の事務のために文書の記号を制定することができる。この場合において、課長等は、制定した文書の記号について総務企画課長に届け出なければならない。
5 文書の番号は、年度及び課等ごとに一連番号とする。ただし、一般文書のうち同一事案に関するものについては、当該事案が完結するまで同一番号を用い、また、事案が2年度以上にわたるものについては、次年度以降は、最初の年度の数字をその記号の前に加えるものとする。
6 特に枝番号を付することにより管理する必要があるときは、当該文書について、その事案の発端となった文書(令達文書を除く。)の文書番号の枝番号を用いることができる。
7 条例、規則、訓令甲、訓令乙、告示及び公告の番号は、第5項の規定にかかわらず、暦年ごとに一連番号とする。
(文書管理記録)
第9条 総務企画課長は、文書管理に係る記録を管理するものとする。
2 文書主任は、総務企画課長の指定する方式により、前項の文書管理に係る記録を作成しなければならない。
第2章 受領及び配布
(文書の受領等)
第10条 送達された文書は、全て総務企画課において受領し、各課等に配布する。ただし、行政組織規則の規定により届出の受付及び証明等の事務を所掌する課等は、これらに関連した文書に限り、課等ごとに受領することができる。
(1) 封筒(封皮を含む。以下同じ。)に「親展」と表記されているもの及びその他秘密の取扱いを要する旨の指定のあるもの(以下「親展文書」という。) 開封せず主管課等に配布する。
(2) 書留郵便及び配達証明付き郵便 封筒に収受日付印を押し、金券等配布簿に所要事項を記入し、主管課等職員又は名宛人から受領印又は署名を得た上で、主管課等の職員又は名宛人に配布する。
(3) 通貨又は有価証券(以下「金券等」という。)が添付してあるもの(郵便物による文書で金券等のうち定額小為替又は切手が添付してあるものを除く。) 文書の余白に金券等が添付してある旨を付記し、金券等配布簿に記載し、会計管理者又は主管課等の出納員(分任出納員を含む。以下同じ。)から受領印又は署名を得た上で、会計管理者又は主管課等の出納員に配布する。
(4) 異議申立書その他収受の日時が権利の得失に関係あるもの 文書の余白に受領時刻を明記し、主管課等の文書主任又は名宛人に直ちに配布する。
(5) 電報 電報等収受簿に収発先その他必要事項を記載し、主管課等に配布する。
(6) 小包その他の物品 主管課等の職員又は名宛人に配布する。
3 第1項の規定により文書を受領し、又は文書を配布された課等は、受領し、又は配布された文書のうち金券等が添付してある文書については、金券等受領簿により収受者から収受印を徴するとともに当該金券等の金額を記載し、課長等の確認を受けなければならない。
4 封筒の宛名のみによっては主管課等を特定できないもの(親展文書を除く。)については、総務企画課で開封し、封筒の余白に収受日付印を押し、主管課等に配布する。
(課等で直接受領した文書の処理)
第11条 課等において直接受領した文書又は職員が出張先等において受領した文書の取扱いは、第14条の規定の例による。
(勤務時間外に到達した文書)
第12条 勤務時間外に到達した文書は、緊急の処理を必要とするものを除き、全て総務企画課に引き継がなければならない。
(料金未払等郵便物の収受)
第13条 郵送された文書のうち、郵便料金の未払又は不足のものがあるときは、その料金を支払って収受することができる。
(配布された文書の取扱い)
第14条 配布された文書は、文書収発簿による整理を要するものと、軽易な報告書、定期刊行物、送り状その他軽易な文書で文書収発簿による整理を要しないもの(以下「軽易文書」という。)に区別しなければならない。
2 文書収発簿による整理を要する文書は、当該文書の余白に収受日付印を押し、文書収発簿により収受者から収受印を徴したのち文書番号を記入して、文書主任に配布しなければならない。この場合において、発信人の住所、氏名等が封筒によるほか確認できない場合又は封筒が証拠となるような場合には、これを添えて配布しなければならない。
3 軽易文書は、当該文書の余白に収受日付印を押し、文書主任に配布しなければならない。この場合において、発信者の住所、氏名等が封筒によるほか確認できない場合には、これを添えて配布しなければならない。
(数課等に関係のある文書等の配布)
第15条 数課等に関係のある文書又は物品は、最も関係が深いと認められる課等に配布する。
(誤配文書の返付)
第16条 配布された文書のうち他課等の主管に属すると認められるものは、その旨を記載した付箋を貼付し、速やかに総務企画課に返付しなければならない。この場合において、当該文書の主管課等を改める必要があるときは、総務企画課において当該文書の主管課等に配布しなければならない。
(口頭又は電話の処理)
第17条 口頭又は電話で受けた重要な事項は、その要旨を電話(口頭)受付票に記載して、収受文書の例により処理しなければならない。
(文書の収集及び配布の方法)
第18条 庁内における文書の収集及び配布は、総務企画課の文書区分箱を介して行うものとする。
2 総務企画課は、総務企画課が受領した文書を文書区分箱の該当する課等の箱に配布するものとする。ただし、次に掲げるものは除く。
(1) 秘密を要するもので文書区分箱を介して処理することが不適当な文書
(2) 重要なもの及び緊急を要するもので口頭説明又は即決を要する文書若しくは事案の処理の指示を受ける必要がある文書
(3) その他文書区分箱を介して処理することが不適当な文書
3 第37条第1項ただし書の規定により公印の押印を省略することができる文書については、ファクシミリ又は電子メールにより送信又は受信することができる。この場合において、当該文書の送信又は受信は、主管課等において行うものとする。
4 前3項に規定するもののほか、総務企画課が行う文書の収集及び配布について必要な事項は、総務企画課長が別に定める。
第3章 文書の処理
(文書の処理)
第19条 文書の配布を受けた文書主任は、速やかに閲覧し、必要に応じて課長等の指示を受け、その事務を分掌する職員に配布しなければならない。
2 前項の規定により文書の配布を受けた職員は、次に掲げるところにより文書を処理しなければならない。
(1) 直ちに文書分類表に基づき文書分類番号及び保存年限を決定し、収受日付印を所定欄に記入しなければならない。
(2) 文書は、即日これを処理するようにしなければならない。ただし、文書の性質上直ちに処理することができないときは、上司に供覧し、その指示又は承認を受けなければならない。
(3) 処理期限の明記されている文書は、当該処理期限までに処理するようにしなければならない。
(4) 他課等に関係のある文書は、処理に先立って関係課等に合議しなければならない。
(他課等に関係ある文書の処理)
第20条 配布された文書中他課等に関係あるものは、関係課等に供覧し、又はその写しを配布しなければならない。
(例規整備の促進)
第21条 課長等は、常に例規の整備に努め、条例等の制定又は改廃を必要とするときは、適当な措置を講じなければならない。
(起案)
第22条 全て事案の処理は、文書によらなければならない。
2 文書の起案は、回議用紙を用いなければならない。ただし、定例のもので一定の簿冊で処理できるもの又は軽易なもので処理案を当該文書の余白に朱書して処理することができるものについては、この限りでない。
3 用字用語は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)及び現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)に定めるところによるものとする。ただし、これらにより難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。
4 文体は口語体とし、文章はその事案の内容を適確かつ平易、簡明に表し、字画は明瞭にしなければならない。
5 電報案は、簡略を旨とし、案文には振り仮名を付け、略号のあるものは、これを付記しなければならない。
(回議書の作成要領)
第23条 回議書の作成に際しては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 起案は、原則として1事案ごとに作成し、件名はできるだけ起案の要旨を明らかにすること。ただし、関係事案は、支障のない限り一括して起案することができる。
(2) 回議書には、事案が定例又は軽易なものを除き、起案理由、経過の概要、関係法規その他参考となる事項を付記するとともに関係書類を添付すること。
(3) 同一事案に関する回議書は、その処理順序にまとめてつづり、まとめてつづり難いときは、所要事項を付記して回議すること。
(4) 回議書を加除し、又は訂正したときは、軽易なものを除き、加除し、又は訂正した者の印を押すこと。
(5) 文書の施行に関し特別の取扱いを要するものは、「書留」、「配達証明」、「内容証明」等と、また、文書の施行日を指定する必要のあるものは、その日付を回議書の所定欄に記入しなければならない。
(決裁区分)
第24条 回議書には石巻地区広域行政事務組合決裁規程(昭和46年石広訓令甲第2号)の定めるところにより次の決裁区分を表示しなければならない。
(1) 甲 理事長の決裁を要するもの
(2) 乙 事務局長の専決事項に属するもの
(3) 丙 課長等の専決事項に属するもの
(起案後の処理)
第25条 起案者は、起案が完了したときは、起案年月日、分類番号、保存年限及び決裁区分並びに他課等に合議を要するものはその順序に従って合議課等を記載し、所定欄に押印の上、速やかに決裁の手続をとらなければならない。
(決裁)
第26条 回議書は、職制の順で回議し、決裁を受けなければならない。
2 回議書は、決裁、合議又は供覧に先立ち文書主任の審査を経て関係課等の職員に回議する。回議を受けた者が異議のあるときは起案者に協議し、協議が整ったときは起案者が訂正する。ただし、協議が整わないときは、異議ある者が異議の要旨を記載した付箋を貼付し、課等の文書主任を経て課長等に提出しなければならない。
3 課長等は、案を審査し、必要と認めるときは訂正又は再起案を命ずることができる。
4 他の課等に合議を要する回議書は、決裁に先立って、関係課等に合議しなければならない。ただし、合議は主管課長等を経て、事案に最も関係の深い他の課長等から行うものとする。
5 理事長又は事務局長の決裁を得た文書には総務企画課において、課長等の決裁を得た文書には各課等において、それぞれ決裁日付印を押さなければならない。
(合議の促進)
第27条 回議書の合議に際しては、次に掲げる事項に留意し、合議の促進に努めなければならない。
(1) 合議は、必要最小限の範囲にとどめること。
(2) 事案が複雑で緊急を要し、かつ、合議課が多い場合には、主管課等の意見の調整を済ませた後、関係課長等に同時合議を要請し、会議をもって合議すること。
(3) 前号により決定した事項又は事案の処理案を関係課等に送付し、意見の調整が行われた事項については、回議書による合議を省略することができる。
(合議事項の検討)
第28条 回議書の合議を受けたときは、直ちに事案を検討し、承認するときは所定欄に認印を押さなければならない。ただし、合議を受けた者に異議があるときは、起案課等と協議し、協議が整わないときは、直ちに上司の指揮を受けなければならない。
(回議書の再回)
第29条 関係課等において合議を受けた回議書の経過を知ろうとするときは、回議書の余白に「要再回何々課」と表示し、押印しなければならない。
2 決裁の終わった回議書で前項の表示のあるものは、その施行に先立ってこれを関係課等に回付しなければならない。再回を求められないものについて、決裁の趣旨が合議した際の回議書の趣旨と異なったものであるときも同様とする。
3 他課等に合議した回議書が廃案となったときは、その旨関係課等に通知しなければならない。
(重要文書等の回議)
第30条 回議書のうち重要なもの、秘密を要するもの又は急を要するものは、課長等又は起案者自ら持ち回って上司の決裁を受けなければならない。
(秘密文書の取扱い)
第31条 秘密を要する文書は、その秘密の度合に応じて次に掲げる基準に従い、「秘」又は「庁外秘」と朱書し、封筒に入れるなどの方法により秘密を保持しなければならない。
(1) 秘 庁内及び庁外を問わず直接関係者以外の者に対して秘密を要するもの
(2) 庁外秘 庁外に対して秘密を要するもの
2 秘密文書としての取扱いを必要としなくなったときは、「秘」又は「庁外秘」の表示を二重線で抹消し、他の文書と同じ取扱いとする。
第4章 施行及び発送
(文書の最終審査及び浄書)
第32条 決裁を得た回議書(以下「原議」という。)で施行を要するものは、浄書前に総務企画課の文書審査を受けなければならない。
2 総務企画課は、前項の規定により原議の送付を受けたときは、決裁の有無、必要な合議の有無、文書形式の成否、用字、用語、仮名遣いの適否等を審査し、原議の所定欄に押印の上、速やかに起案課に返付しなければならない。
3 前項の規定による審査の結果、字句の加除、訂正を必要と認めるときは、起案者と協議の上、必要な措置を講じなければならない。ただし、脱字、誤字、仮名遣いの誤り等軽易なものについては、総務企画課において直接訂正することができる。
4 浄書が終わったときは、浄書者は、原議の所定欄に押印しなければならない。
5 浄書した文書は、厳密に校合し、校合者は、原議の所定欄に押印しなければならない。
(施行文書の処理)
第33条 施行を要する原議は、特に施行日を指定されたものを除き、速やかに施行しなければならない。
2 前項に規定する原議は、別に決裁を得なければ廃案にし、又は施行を保留することができない。
(文書の日付)
第34条 施行する文書の日付は、特に施行日を指定されたものを除き、発送する日としなければならない。
(文書の施行者名)
第35条 文書の施行者名は、理事長名を用いる。ただし、施行する文書の性質により事務局長名又は課長名を用いることができる。
2 理事長名又は事務局長名をもって施行する文書(令達文書を除く。)には課名及び係名並びに担当名を、課長等名をもってする文書には係名及び担当名を当該文書の末尾に記入しなければならない。
3 公印の印影を刷り込んだ文書を施行する場合においては、第1項の規定にかかわらず、当該文書の性質に応じ職名のみによることができる。
(施行文書の登録等)
第36条 総務企画課において施行文書のうち法規文書、令達文書(達及び指令を除く。)の原議の送付を受けたときは、文書の種類ごとにそれぞれ例規簿に記載し、原議に番号を付さなければならない。
2 達、指令及び公示文書については、総務企画課において文書の種類ごとに達・指令・公示簿に記載し、原議に番号を付さなければならない。
3 一般文書については、主管課等において文書収発簿により原議に一連番号を付さなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。
4 法規文書並びに令達文書のうち訓令甲及び訓令乙の原議は、文書の施行後総務企画課において保管するものとする。
(公印の押印)
第37条 施行する文書には、石巻地区広域行政事務組合公印規程(昭和47年石広訓令甲第2号)の定めるところにより公印を押さなければならない。ただし、次に掲げるものについては、省略することができる。
(1) 庁内文書又は軽易な庁外文書
(2) その他公印保管責任者が適当と認めたもの
2 前項ただし書の規定により公印の押印を省略する場合は、発信者の名の次に「(公印省略)」と表示する。
3 行政処分、契約、登記又は証明に関する書類その他特に必要と認める文書には契印を押し、また、必要に応じて割印又は訂正印を押さなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、行政処分又は証明に関する書類で、公印の印影を刷り込んだ文書又は公印を事前に押印した文書には、契印を省略することができる。
(発送)
第38条 発送を要する文書は、主管課等において、次に掲げるところにより発送しなければならない。
(1) 郵送等
(2) 職員による託送
3 原議に発送の日時が指定されてあるものは、その日時に発送しなければならない。
(郵送等の方法)
第39条 文書を郵便等により発送するときは、原議に特別取扱いの表示のあるものはその区分により、その他のものは所定の方法により行わなければならない。
2 郵便等により発送する文書で内容の軽易なものは、努めてはがきを使用しなければならない。
3 郵便等による発送は、原則として料金後納、郵便切手又ははがきを使用して行う。
4 前項の規定により郵便等により発送するときは、郵便発送簿に所要事項を記載して行わなければならない。
(託送の方法)
第40条 職員による文書の託送は、次に掲げるところによる。
(1) 職員の出張先に発送する文書があるときは、当該職員に託して送達する。
(2) 前号の場合において、必要があるときは、文書送達票により送達先から受領印を徴するものとする。
(発送済の表示)
第41条 発送済の原議には、主管課等において発送日付を記入しなければならない。
第5章 分類及び整理保管
(文書分類表)
第42条 全て文書は、文書分類表(以下「分類表」という。)の分類番号によって分類し、整理するものとする。
3 分類表の分類区分のうち事務の発生の理由により新たに追加する必要が生じた場合又は事務の消滅の理由により分類の必要がなくなった場合若しくは小分類中に掲げられた件名が分類表に定められた保存年限を異にする変更を要する場合には、その区分の追加、削除又は保存年限の変更(以下「分類表の修正」という。)を行わなければならない。
4 課長等は、分類表の修正をしようとするときは、事前に総務企画課長に協議しなければならない。
(分類の方法)
第43条 文書の分類は、次に掲げるところによる。
(1) 文書は、記載内容により分類表の大分類、中分類、小分類の区分ごとに当該区分に付された分類番号によって分類する。この場合において、文書の内容が2以上の分類区分に該当するものは、その内容に最も関係の深い区分に分類するものとする。
(2) 前号に規定する分類区分の決定に当たっては、文書の目的、内容等を検討した上、大分類、中分類、小分類の順に従って決定するものとし、文書の件名のみにとらわれてはならない。
(文書の整理保管)
第44条 文書は、真に必要なものを保管しなければならない。
2 文書は、常に整理し、紛失、火災、盗難等を防止するとともに、重要なものについては、非常災害時に際して支障がないよう、あらかじめ適当な措置を講じておかなければならない。
3 職員は、文書の整理、整頓に心掛けるとともに、担当者において保管する文書は、常に保管場所を明らかにし、私有化してはならない。
4 主管課等に配布された文書又は処理中の文書で未完結の文書は、退庁するときは必ず文書主任の指示する一定の場所に格納し、常に文書の存在を明らかにしておかなければならない。
(保管単位)
第45条 課等に保管する文書は、課等単位に保管しなければならない。
(保管用器及び用具)
第46条 文書は、書類戸棚、スチールロッカーに格納し保管する。ただし、文書の性質上秘密の扱いを要するもの又は図面等文書の規格がこれらによる保管に適しないものについては、他の方法により格納することができる。
(文書の完結日)
第47条 文書の処理が完結し、完結文書として保管する時期は、次に定めるところによる。
(1) 帳簿類
ア 永年使用する帳簿類は、当該帳簿類の閉鎖された日
イ 2年度以上数年度以内又は2年以上数年以内継続して記録するよう定めのある帳簿類は、最終年度又は最終年の最終の記録を終わった日
ウ 加除式の帳簿類から除冊された帳簿類は、除冊された日
エ その他の帳簿類は、最終の記録を終わった日
(2) 出納の証拠書類は、当該出納のあった日
(3) その他の一般文書は、当該文書の施行された日
(4) 施行を必要としない回議書は、決裁が終わり起案者に返付された日
2 同一事案について作成又は処理された文書は、前項の規定にかかわらず当該事案に係る最後の文書が完結した日をもって完結日とみなす。
(完結文書の保管)
第48条 主管課等において保管する完結文書は、文書完結日の属する年度の翌年度の初日から起算して1年間、主管課等において保管するものとする。ただし、暦年によるものは、文書完結日の属する年の翌年における年度の初日から起算するものとする。
第6章 保存及び廃棄
2 文書の保存種別及び保存年限は、法令その他特別の定めがあるものを除き次のとおりとする。
第1種 永年保存の必要あるもの
第2種 10年保存の必要あるもの
第3種 5年保存の必要あるもの
第4種 3年保存の必要あるもの
第5種 1年保存の必要あるもの
3 保存文書の背表紙は、種別の識別を容易にするため次の色分けによって表示する。
第1種 赤色
第2種 青色
第3種 黄色
第4種 白色
(電磁的記録の整理等)
第50条 電磁的記録の保存、保管及び整理並びに原本性については、この規程の規定に関わらず、その種別、情報化の進展状況等を勘案し、総務企画課長が別に定める。
(保存年限の計算)
第51条 文書の保存年限は、文書完結日の属する年度の翌年度の初日から起算する。ただし、暦年によるものは、その文書の完結日の属する年の翌年における年度の初日から起算する。
(文書の編てつ)
第52条 保存文書は、次に掲げるところにより編てつしなければならない。
(1) 保存文書は、分類表の件名ごとに当該文書に付された保存年限別に編てつする。この場合において、保存年限を異にしながら相互に関連あるものは、長期の保存年限を有する文書とともに編てつする。
(2) 表紙及び背表紙には、分類番号、所属年度又は所属年、文書の件名及び主管課等名を記載する。
(3) 編てつする文書の厚さは、原則として10センチメートルを限度とし、10センチメートルを超える場合は、分冊した上、文書の件名の次に枝番号を付して整理する。ただし、文書の数が著しく少ないときは、次に掲げるいずれかの方法により処理することができる。
ア 保存年限ごとに分類表の小分類に属する各文書(なお少ないときは、中分類中の小分類)を合冊して1冊にする。この場合においては、表紙及び背表紙にその旨を明記し、文書ごとの区分には区分紙を用いて編てつしなければならない。
イ 毎年度又は毎年生じる同一事務事項に関する文書について、数年度分又は数年分を合冊して1冊にする。この場合においては、表紙及び背表紙にはその旨を明記し、各年度又は暦年ごとの区分には区分紙を用いて編てつしなければならない。
(保存文書台帳の作成)
第53条 前条の規定により編てつした保存文書は、文書の所属年度又は所属年による保存年限別に各課等において保存文書台帳を作成し、総務企画課長の指示により書庫等に搬入しなければならない。
2 編てつした文書のうち分類表の常用欄に掲げられたものは、引き続き主管課等において保管することができる。
(保存文書の借覧)
第54条 保存文書を借覧しようとするときは、総務企画課に申し出てしなければならない。
2 保存文書の借覧期間は、7日以内とする。ただし、総務企画課長の承認を得たときは、更に延長することができる。
3 保存文書を借覧した者は、これを転貸し、又は抜取り、取替え、書き込み等をしてはならない。
4 貸し出した文書を返還するときは、その文書を元の場所に格納しなければならない。
(文書の廃棄)
第55条 保存期間が満了した文書については、保存文書台帳により保存期限を確認し、速やかに廃棄しなければならない。ただし、当該文書について更に継続して保存する必要があると認めたときは、その旨を申し出て保存期間を延長することができる。
2 処理が完結した文書で文書主任が保存の必要を認めないものは、主管課等において速やかに廃棄しなければならない。
3 廃棄しようとする文書で機密に属するもの又は他に悪用のおそれがあると認められるものは、裁断その他の適切な措置を講じなければならない。
4 課等で廃棄するものについては、総務企画課長の合議により廃棄するものとする。
5 廃棄した文書に係る保存文書台帳は、総務企画課において整理保管しなければならない。
(書庫の管理)
第56条 書庫は、石巻地区広域行政事務組合庁舎等管理規則(昭和49年石広規則第1号)第2条で規定する庁舎管理者が管理する。
2 書庫の出入りについては、庁舎管理者の指示に従わなければならない。
3 書庫は、開閉を厳にし、そのかぎは庁舎管理者において保管する。
4 書庫の中では、火気を使用してはならない。
第7章 補則
(庁外持出しの禁止)
第57条 文書は、庁外に持ち出すことができない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ主管課長等の許可を得たときは、この限りでない。
(部外者の閲覧)
第58条 部外の者で、文書の閲覧を求めるものがあるときは、支障がないと認められるものに限り、主管課長等の承認を得て閲覧させることができる。
(歴史的・文化的価値のある文書の保存)
第59条 総務企画課長は、第55条の規定により廃棄しようとする文書のうち、歴史的・文化的価値を有すると認めるものについては、主管課長等と協議の上、これを保存することができる。
(その他)
第60条 この規程に定めるもののほか、公用文の書式及び書き方等に関しては、石巻市公用文に関する規程(平成17年石巻市訓令第14号)の例による。
附則
(施行日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、石巻地区広域行政事務組合文書取扱規程(昭和47年石広訓令甲第1号)の規定によりなされた文書の処理等は、この訓令の規定相当によりなされたものとみなす。
附則(平成21年2月19日訓令甲第3号)
この訓令は、平成21年3月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日訓令甲第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月18日訓令甲第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月23日訓令甲第5号)
この訓令は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日訓令甲第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日訓令甲第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日訓令甲第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
課等 | 文書主任職名 |
総務企画課 | 課長補佐 |
介護認定審査課 | 課長補佐 |
施設管理課 | 課長補佐 |
石巻広域東部衛生センター | センター長 |
石巻広域クリーンセンター | センター長 |
会計課 | 課長補佐 |
別表第2(第8条関係)
課等 | 文書記号 |
総務企画課 | 石広総 |
介護認定審査課 | 石広介 |
施設管理課 | 石広施 |
石巻広域東部衛生センター | 石広東 |
石巻広域クリーンセンター | 石広ク |
会計課 | 石広会 |