○石巻地区広域行政事務組合行政組織規則
平成3年3月28日
規則第3号
石巻地区広域行政事務組合事務局事務分掌規則(昭和46年石広規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、理事会の統轄する事務を処理させるための組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(課及び係の設置)
第2条 石巻地区広域行政事務組合事務局設置条例(平成3年石広条例第2号)第2条の規定により設けられた事務局に次の表の左欄に掲げる課を置き、それぞれの課に同表右欄に掲げる係を置く。
課 | 係 |
総務企画課 | 総務係、財務係、企画調整係 |
介護認定審査課 | 総務係、審査係 |
施設管理課 | 管理係、施設整備係 |
(会計課)
第3条 会計管理者の権限に属する事務及びこの規則で定める事務を処理させるため、会計課を置き、会計課に会計係を置く。
(各課各係の分掌事務)
第4条 前2条に規定する各課、各係の分掌事務は、次に掲げる表のとおりとする。
課 | 係 | 分掌事務 |
総務企画課 | 総務係 | (1) 儀式、表彰及び交際に関すること。 (2) 公告式に関すること。 (3) 文書の審査その他文書に関すること。 (4) 条例、規則等の審査及び整理に関すること。 (5) 公印の管理に関すること。 (6) 議会に関すること。 (7) 職員の定数、任免、分限、懲戒、服務その他身分の取扱いに関すること。 (8) 職員の昇給及び昇格に関すること。 (9) 職員の給与、旅費、勤務時間、休暇その他勤務条件に関すること。 (10) 職員の研修、共済、福利厚生及び公務災害に関すること。 (11) 労働安全衛生に関すること。 (12) 情報公開、個人情報保護に関すること。 (13) 情報公開・個人情報保護審査会に関すること。 (14) 事務改善に関すること。 (15) エネルギー及び温室効果ガス排出量の抑制に関すること。 (16) 省エネ推進委員会に関すること。 (17) 他の課及び他の係の所管に属さない事項に関すること。 |
財務係 | (1) 財政計画に関すること。 (2) 予算の編成及び執行に関すること。 (3) 負担金に関すること。 (4) 資金調達に関すること。 (5) 組合債に関すること。 (6) 基金の管理に関すること。 (7) 財政状況の公表に関すること。 (8) 公有財産及び公の施設の総括管理に関すること。 (9) 物品の調達、検収及び処分に関すること。 (10) 契約に関すること。 (11) その他財務に関すること。 | |
企画調整係 | (1) 議会の所掌事務に関すること。 (2) 広域市町村圏の基本的施策の企画に関すること。 (3) 圏域一体感の醸成を図る文化振興及び地域産業振興事業の実施に関すること。 (4) 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する基本計画の策定及び変更並びに進行管理に関すること。 (5) 広報、広聴活動の推進及び広域行政の普及に関すること。 (6) 統計、調査及び資料の収集作成に関すること。 (7) 広域行政の連絡調整に関すること。 (8) 養護老人ホーム万生園の特定事業に係るモニタリングその他の事務に関すること。 (9) その他企画調整に関すること。 | |
介護認定審査課 | 総務係 | (1) 文書の収受、発送及び保存に関すること。 (2) 介護認定審査会に係る判定依頼の受理に関すること。 (3) 介護認定審査会に係る判定結果の通知に関すること。 (4) 課内他の係に属さない事項に関すること。 |
審査係 | (1) 介護認定審査会に係る審査資料の事前配付に関すること。 (2) 介護認定審査会に係る審査会の調整及び通知に関すること。 (3) 介護認定審査会に係る審査・判定の記録に関すること。 (4) その他介護認定審査会の運営に関すること。 | |
施設管理課 | 管理係 | (1) 清掃施設の管理に関すること。 (2) 清掃施設職員の労務管理に関すること。 (3) 各清掃施設の連絡調整及び他課との連絡調整に関すること。 (4) 課内他の係に属さない事項に関すること。 |
施設整備係 | 清掃施設の整備、処分及び将来構想に関すること。 | |
会計課 | 会計係 | (1) 支出負担行為に係る確認に関すること。 (2) 支出命令、資金前渡、概算払及び前金払の精算の審査に関すること。 (3) 公金振替命令及び更正命令の審査に関すること。 (4) 指定金融機関等に関すること。 (5) 現金(代用納付証券及び基金に属する現金を含む。以下同じ。)の出納及び保管に関すること。 (6) 有価証券(公有財産及び基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。 (7) 小切手の振出しに関すること。 (8) 現金及び財産の記録管理に関すること。 (9) 決算の調製に関すること。 (10) 物品の出納及び保管(使用中の物品の保管を除く。)に関すること。 (11) その他会計事務に関すること。 |
(清掃施設の分掌事務)
第5条 石巻地区広域行政事務組合清掃施設条例(平成14年石広条例第10号)の規定に設けられた石巻広域東部衛生センター(以下「衛生センター」という。)及び石巻広域クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)に次の表の右欄に掲げる係を置く。
施設 | 係 |
衛生センター | 施設係 |
クリーンセンター | 施設係、業務係 |
2 前項に規定する施設、各係の分掌事務は、次に掲げる表のとおりとする。
施設 | 係 | 分掌事務 |
衛生センター | 施設係 | (1) 施設の運転及び維持管理に関すること。 (2) その他施設に関すること。 |
クリーンセンター | 施設係 | (1) 施設の運転及び維持管理に関すること。 (2) その他施設に関すること。 |
業務係 | (1) 受付事務に関すること。 (2) ごみ処理手数料の徴収に関すること。 (3) ごみ運搬車の誘導及び搬入物管理・指導に関すること。 (4) 粗大ごみの前処理に関すること。 |
(主管事務の決定)
第6条 主管が明らかでない事務が生じたときは、事務局長がその主管を決定する。
2 理事会は必要があると認めたときは、第4条に規定する分掌事務以外の事務を取り扱わせることができる。
(職及び職務)
第7条 事務局に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。
職 | 職務 |
事務局長 | 上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
事務局次長 | 事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときはその職務を代理する。 |
課長 | 上司の命を受け、課の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐、技術課長補佐 | 上司の命を受け、課の事務を整理し、課長を補佐する。 |
センター長 | 上司の命を受け、施設の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副センター長 | センター長を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代理する。 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を処理し、係員を指揮監督する。 |
職 | 職務 |
理事 | 上司の命を受け、特定重要事項を掌理する。 |
参事、技術参事 | 上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、特定事項を総括整理する。 |
副参事、技術副参事 | 上司の命を受け、特定事項について調査、企画及び立案に参画し、事務を掌理する。 |
主幹 技術主幹 | 上司の命を受け、特定事項の事務を総括整理する。 |
主査 技術主査 | 上司の命を受け、係の特定事項の事務を整理する。 |
職 | 職務 |
主任主事 主任技師 | 上司の命を受け、高度の専門的知識と経験を要する困難な事務を掌る。 |
主事 技師 | 上司の命を受け、事務を掌る。 |
労務職員 | |
職 | 職務 |
主任清掃技手 主任自動車運転手 主任業務員 主任用務員 | 上司の命を受け、労務に従事する。 主任は、担任業務にあわせて指導に当たる。 |
清掃技手 自動車運転手 業務員 用務員 |
(事務分担命令)
第8条 課長又はセンター長は、所属職員の事務分担を定め、事務担当表をもって所属職員に事務の分担を命じなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に事務局勤務を命ぜられていた職員は、別に任命のない限り、辞令を用いないで、この規則による管理課に引き続き勤務を命ぜられたものとみなす。
附則(平成5年12月10日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月28日から適用する。
附則(平成6年3月29日規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月29日規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月22日規則第22号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成11年2月10日規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年8月1日規則第6号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月30日規則第11号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成15年6月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月31日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月24日規則第9号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年2月26日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月6日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月9日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月18日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月23日規則第8号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成22年8月31日規則第10号)
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成23年2月17日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。