○石巻地区広域行政事務組合職員の退職手当の調整額に関する規則
平成19年3月6日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例施行規則(昭和31年宮城県市町村職員退職手当組合規則第1号)第10条の2の規定により、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和31年宮城県市町村職員退職手当組合条例第1号。以下「退職手当条例」という。)第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)ごとの適用職員に関し必要な事項を定めるものとする。
(退職した者の属する職員の区分の適用)
第2条 職員としての在職期間における職員の区分ごとの適用職員は、別表のとおりとする。
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第3条 退職手当条例第4条の2の2第2項第2号から第19号までに規定する者としての在職期間における職員の区分ごとの適用職員は、他の職員との均衡を考慮し、決定するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日以後の退職者から適用する。
附則(平成20年3月13日規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第18号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月8日規則第11号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第3号区分 | 平成8年4月以後平成18年3月以前に適用されていた平成8年4月以後平成18年3月以前の石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下この表において「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」をいう。)の行政職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が10級であったもの |
第4号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が9級であったもの (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が8級であったもの |
第5号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が8級であったもの (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が6級又は7級であったもの |
第6号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が7級であったもの (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級又は5級であったもの |
第7号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が6級であったもの (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であったもの (3) 平成8年4月以後平成18年3月以前に適用されていた平成8年4月以後平成18年3月以前の石巻地区広域行政事務組合労務職員の給与に関する規程(平成20年石広訓令甲第3号。以下「平成18年4月以後の労務職員の給与規程」という。)の労務職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が6級であったものうち、総括の職にあったもの |
第8号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級又は5級であったもの (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が1級であったもののうち、消防副士長の階級にあったもの又は属する職務の級が2級であったもの (3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の労務職員の給与規程の労務職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が5級又は6級であったもの(第7号区分の項第3号に掲げる職員を除く。) |
第9号区分 | 第3号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第3号区分 | (1) 平成18年4月以後適用されている石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下この表において「平成18年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が8級であったもの (2) 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が8級であったもの |
第4号区分 | (1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が7級であったもの (2) 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が7級であったもの |
第5号区分 | (1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が6級であったもの (2) 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が6級であったもの |
第6号区分 | (1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が5級であったもの (2) 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が5級であったもの |
第7号区分 | (1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級であったもの (2) 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級であったもの (3) 平成18年4月以後適用されている石巻地区広域行政事務組合労務職員の給与に関する規程(以下「平成18年4月以後の労務職員の給与規程」という。)の労務職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が5級であったもののうち、総括の職にあったもの |
第8号区分 | (1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であったもの (2) 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が2級又は3級であったもの (3) 平成18年4月以後の労務職員の給与規程の労務職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級又は5級であったもの(第7号区分の項第3号に掲げる職員を除く。) |
第9号区分 | 第3号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |