○石巻地区広域行政事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
平成17年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、石巻地区広域行政事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成17年石広条例第7号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金に関する場合
ア 災害の発生を確認した者の現認書又は事実調査書
イ 死亡診断書又は死体検案書若しくは検視調書の謄本等死亡を証明することのできる書類又はその写し
ウ 殉職者と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明書又は戸籍謄本
エ 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者であって、殉職者の死亡当時婚姻の届出をしていない場合は、事実上婚姻と同様の関係にあったことを認めることのできる書類
オ 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、条例第5条に規定する遺族及びその先順位者であることを証明することのできる書類
カ その他参考書類
(2) 障害者賞じゅつ金に関する場合
ア 前号アに掲げる書類
イ 本人と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明書又は戸籍謄本
ウ 条例第3条第2号に規定する障害に該当する事実を記載した医師又は歯科医師の診断書
エ その他参考書類
(委員会)
第3条 前条に規定する賞じゅつ金授与の公正を期するため、審査機関として石巻地区広域行政事務組合消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第4条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副理事長をもって充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる者を持って充てる。
(1) 事務局長
(2) 消防長
(3) 事務局総務企画課長
(4) 石巻地区広域行政事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)総務課長
(5) その他委員長が定める者
(委員長)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(会議)
第7条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(議決方法)
第8条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の除斥)
第9条 委員長及び委員は、自己又はその親族に係る殉職者賞じゅつ金、障害者賞じゅつ金(以下「賞じゅつ金」という。)又は殉職者特別賞じゅつ金の審査に参与することができない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
(審査)
第11条 理事長は、第2条に規定する賞じゅつ金の申請を受けたときは、委員会の審査に付するものとする。
(答申)
第12条 委員会は、理事長から事案を付議されたときは、事案の状況、職務の性質、功績の程度、障害の軽重等を考慮して賞じゅつ金の授与及びその額又は殉職者特別賞じゅつ金の授与について審査判定し、その結果を理事長に答申するものとする。
(決定)
第13条 理事長は、前条の答申に基づき賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与について決定するものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が、その他の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月10日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。