○石巻地区広域行政事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成17年3月29日

条例第7号

石巻地区広域行政事務組合消防賞じゅつ金条例(昭和46年石広条例第9号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、石巻地区広域行政事務組合消防職員(以下「消防職員」という。)に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することについて、必要な事項を定めるものとする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 理事会は、消防職員が消防業務に従事するに当たって一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、別表第1に定める功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、190万円以上2,060万円以下とし、別表第2に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第4条 理事会は、消防職員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査)

第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、石巻地区広域行政事務組合賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月15日条例第6号)

この条例は、平成25年2月15日から施行する。

別表第1(第3条関係)

殉職者賞じゅつ金

功労の程度

金額

(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

25,200,000円

(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

18,700,000円

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

13,600,000円以下9,000,000円以上

(4) 多大な功労があると認められる者

4,900,000円

別表第2(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

石巻地区広域行政事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成17年3月29日 条例第7号

(平成25年2月15日施行)