○石巻地区広域行政事務組合火薬類事務処理規程

平成14年3月27日

消訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「政令」という。)、火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令。以下「省令」という。)及び石巻地区広域行政事務組合火薬類の規制に関する規則(平成14年石広規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(許可等の申請者)

第2条 この規程において、許可、認可又は指示を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 個人経営の業者にあっては、その経営者

(2) 法人にあっては、その代表者。ただし、本社を県外に置く事業所にあっては当該事業所の責任者(原則として代表者の委任状を添付)とすることができる。

(3) 請負契約に基づき、その事業を請け負った者にあっては、原則として発注者の第1次請負業者

(4) 共同企業体にあっては、共同施工方式の場合は当該企業体の代表者。分担施工方式の場合は当該企業体の各構成員の代表者

(許可申請書の提出期限等)

第3条 法第17条第1項又は法第25条第1項の規定による火薬類の譲渡し、譲受け及び消費の許可の申請書は、原則として開始日の7日前までに提出しなければならない。ただし、2年以内に県内で許可を受けたことのない者にあっては、開始日の20日前までとする。

2 政令第13条第1項の規定により宮城県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の意見の聴取を必要とする申請にあっては、原則として開始日の14日前までに提出しなければならない。

3 前項の申請に当たっての提出部数は、3部を求めるものとし、その1部を、許可証に添えて申請した者に交付するものとする。ただし、前項の申請以外にあっては、2部を求めるものとし、その1部を申請した者に返付するものとする。

(火薬類の消費等の基準)

第4条 火薬類の消費等に係る許可基準は、次の各号に定めるとおりとするものとする。

(1) 省令第51条第15号の規定による火薬類取扱者の識別措置は、別図に定めるステッカー等を保安帽に貼り付けるか、又は作業衣に腕章を付けるものとする。

(2) 省令第56条の4第3項第4号の規定による警戒札等の設置の基準は、別記第1のとおりとする。

(3) 省令第56条の4第4項第1号の規定による安全な距離の基準は、別記第2のとおりとする。

(4) 規則第11条第1項の規定による火薬類消費計画書等の審査の基準は、別記第3のとおりとする。

(意見聴取)

第5条 消防長は、法第52条第1項の規定による公安委員会の意見の聴取を行うときは、公安委員会と宮城県知事との覚書(昭和36年3月17日締結)に基づき、次の各号に掲げる書類をもってそれぞれの許可の開始日の10日前までに行うものとする。

(1) 火薬類譲渡許可に関する意見聴取 覚書様式第1号

(2) 火薬類譲受許可に関する意見聴取 覚書様式第2号

(3) 火薬類消費許可に関する意見聴取 覚書様式第3号

(附帯意見の取扱い)

第6条 消防長は、公安委員会から意見聴取の回答を受理したときは、次に掲げる処理をするものとする。

(1) 附帯意見で特に重要と認められる事項は、許可の条件とするものとする。ただし、法に定められている事項は、許可条件から除くものとする。

(2) 前号以外の附帯意見は、必要に応じて許可の際に指示事項として申請者に通知するものとする。

(緊急措置)

第7条 消防長は、法第45条の規定による緊急措置を行ったときは、様式第1号により製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取り扱う者(所有者又は占有者を含む。)に通知するものとする。

2 消防長は、前項の措置を行った後において、災害の発生防止又は公共の安全が認められたときは、様式第2号により通知するものとする。

(許可等の通報)

第8条 消防長は、法第52条第2項の規定による許可等の通報を行うときは、次の各号に掲げる通報書に当該許可証又は届出書の写しを添付し、公安委員会又は海上保安庁長官あて通知するものとする。

(1) 火薬類許可(認可・届出の受理)に関する通報 様式第3号

(2) 火薬類譲渡許可に関する通報 様式第4号

(3) 火薬類譲受(譲受及び消費)許可に関する通報 様式第5号

(4) 火薬類消費許可に関する通報 様式第6号

(5) 緊急措置に関する通報 様式第7号

(許可台帳)

第9条 法で定める許可等(製造、販売、貯蔵、譲渡、譲受及び廃棄)を行った場合には、次に掲げる台帳を備え付け、それぞれの許可等の都度必要事項を記載するものとする。

(1) 煙火製造者台帳(法第3条) 台帳様式第1号

(2) 火薬類販売業者台帳(法第5条) 台帳様式第2号

(3) 火薬庫台帳(法第12条) 台帳様式第3号

(4) 火薬庫外貯蔵所指示台帳(省令第15条) 台帳様式第4号

(5) 火薬庫譲渡許可台帳(法第17条第1項) 台帳様式第5号

(6) 火薬類譲受消費許可台帳(法第17条第1項・法第25条第1項) 台帳様式第6号

(7) 火薬類廃棄許可台帳(法第27条第1項) 台帳様式第7号

(帳簿)

第10条 省令において規定する帳簿は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 火薬類製造帳簿(省令第9条第1項) 帳簿様式第1号

(2) 配合作業帳簿(省令第11条第1項) 帳簿様式第2号

(3) 火薬類販売帳簿(省令第16条第4号へ) 帳簿様式第3号

(4) 火薬庫等帳簿(省令第33条第1項) 帳簿様式第4号

(5) 火薬類消費者帳簿(省令第56条の5) 帳簿様式第5号

(6) 火薬類取扱所帳簿(省令第52条第3項第12号) 帳簿様式第6号

(7) 火工所帳簿(省令第52条の2第3項)

帳簿様式第7―1号

帳簿様式第7―2号

(8) 発破記録(省令第53条第2号) 帳簿様式第8号

(9) コンクリート破砕器消費記録(省令第56条の2第5項) 帳簿様式第9号

(10) 建設用びょう打ち銃用空包受払簿(省令第56条の3第1項第6号) 帳簿様式第10号

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に取り扱われている火薬類の規制に関する諸様式は、この訓令に定める様式とみなす。

3 石巻地区広域行政事務組合火薬類(建設用びょう打ち銃用空包及び煙火消費に係るものに限る。)事務処理規程(石広消訓令甲第4号)は、廃止する。

(平成27年3月23日消訓令甲第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年6月9日消訓令甲第7号)

この訓令は、令和3年6月9日から施行する。

別図(第4条関係)

消費場所の火薬類取扱者の識別措置

1 火薬類取扱保安責任者

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2 1以外の者

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備考 1及び2の識別措置は、保安帽に表示するか又は腕章に表示するものとする。なお、下地は問わない。

別記第1(第4条関係)

警戒札等設置基準

煙火置場に設置する標識、掲示板及び警戒札は次によること。

煙火置場の警戒札等

1 標識

(1) 標識は「煙火置場」とし、大きさはおおむね縦45cm横15cmとすること。

(2) 標識の位置は、見やすい場所とすること。

(3) 標識には、丈夫な木板等を使用し、楷書で明確に記載すること。

2 警戒札

(1) 警戒札の種類は、「煙火」、「立入禁止」、「火気厳禁」等とし、大きさはおおむね縦45cm横15cmとすること。

(2) 警戒札は、公道等に接する部分の見やすい場所に適当な間隔をおいて立てること。

(3) 警戒札は、丈夫な木板等を使用し、表面は白地に赤字を用い楷書で明確に記載すること。

別記第2(第4条関係)

煙火消費の保安距離基準

規程第4条第3号に規定する安全な距離の基準に関しては、原則としてこの基準によるものとする。

1 消費規模の区分

煙火の消費規模は、消費場所付近の状況及び観客数又は消費する煙火の数量等を考慮して、次のとおり区分するものとする。

(1) 第1種消費規模

大規模な観賞用の花火大会等で、消費場所が市街地の周辺であって極めて多数の観客が集合する場合又は打揚煙火の数量がおおむね5,000個以上の規模で消費される場合とする。

(2) 第2種消費規模

(1)以外の花火大会等で、消費場所が市街地及び人家等の多い場所の周辺であって、多数の観客が集合する場合又は打揚煙火の数量がおおむね500個以上の規模で消費される場合とする。ただし、吊り物及び15cm(5号玉)以上の打揚煙火を消費する場合は、消費数量にかかわらず、第2種消費規模とする。

(3) 第3種消費規模

(1)及び(2)以外の小規模な観賞用煙火を消費する場合又は信号用の打揚煙火を消費する場合とする(省令第49条第4号に規定する無許可消費数量の場合を含む。)。

2 煙火消費の保安物件等

煙火消費の保安物件等とは、省令第1条の規定による保安物件のほか、通路及び建物等で、煙火の消費に伴う万一の事故による影響から保護すべき物件とする。ただし、次に掲げるものは、煙火消費の保安物件等から除くことができる。

(1) 交通規制について所轄警察署及び道路管理者等の同意を得られる道路

(2) 人の住まない耐火性建築物(休日、夜間等人の住まない学校等を含む。)

(3) 煙火の消費許可に係る申請者が所有する建築物

(4) 所有者等の承諾を得て、消火のため特に考慮された建築物(打揚場所から半径40m以内の住宅を除く。)

3 煙火消費の保安距離の適用区分

煙火消費の保安距離は、打揚煙火の打揚筒及び仕掛煙火の設置場所から煙火消費の保安物件等又は観客の集合する場所までの水平距離とし、次に掲げる場合に応じて確保するものとする。

(1) 打揚煙火の消費に係る場合

次の表により、消費する煙火の種類、打揚玉の寸法及び消費規模区分に応じた距離以上を確保するものとする(スターマイン及び仕掛煙火の裏打ちを含む。)。

消費規模

玉の寸法

第1種

(メートル)

第2種

(メートル)

第3種

(メートル)

7.5センチメートル(2.5号)

信号用

観賞用

100

65

40

9センチメートル(3号)

信号用

40

観賞用

140

100

60

12センチメートル(4号)

信号用

45

観賞用

150

110

65

15センチメートル(5号)

信号用

観賞用

250

200

18~24センチメートル(6~8号)

250

220

30センチメートル(10号)

300

250

60センチメートル(20号)

400

300

備考

1 水中スターマインは、第3種消費規模とする。

2 吊り物は、風向・風速・周囲の状況等を考慮するものとする。

3 打揚玉にひも・縄・取手等をつけることにより、確実に方向性を与える等の措置を講じる場合は、第2種消費規模とする。

(2) 仕掛煙火の消費に係る場合

消費する煙火の種類(枠仕掛、乱玉、笛、滝等)及び消費場所の状況に応じて30m以上の距離を確保するものとする。

別記第3(第4条関係)

火薬類消費計画書等審査基準

1 火薬類消費計画書に係る審査基準

(1) 消費に係る工期は、工事発注証明願等に記載されているものと一致していること。

(2) 消費の期間は、工期内であること。

(3) 1箇月の最大消費見込数量は、1日の最大消費見込数量に1箇月の最大発破日数を乗じた数量を超えないこと。

(4) 許可申請数量は、1箇月の最大消費見込数量に許可申請期間を乗じた数量を超えないものであること。

(5) 退避場所は、飛石が発生した場合を考慮した危険性の少ない位置に設置していること又は退避設備が飛石による危害を防ぐことのできる構造のものであること。

(6) 貯蔵場所は、火薬庫又は火薬庫外貯蔵所であって、申請する火薬類を貯蔵できるものであり、残火薬類が発生した場合に返納することが可能な距離内(車両による運搬に要する時間がおおむね1時間以内)にあること。また、貯蔵を委託する場合は、火薬庫の所有者等又は火薬庫外貯蔵所の所有者の承諾を得ているものであること。

(7) 危険区域への通路には、関係人のほかは立ち入らないようにするための措置として、警戒員を配置していること。

(8) 消費場所が保安物件に近接しており、火薬類の消費により保安物件に損傷が生じるおそれがある場合は、損傷を防ぎ得る防護措置をしていること。

(9) 警報は、消費の開始及び危険解除の合図として、通行者、住民、作業者等に十分徹底できる方法によるものであること。

(10) 交通制限をする場合は、遮断時間を表示して通行者に周知し、定期バスの路線にあっては、運行に支障が生じないようにしていること。

(11) 消費場所から300m以内の距離に鉄道があるときは、担当保線区長と協議し、必要に応じて防護措置をしていること。

(12) 法第29条第4項の規定に基づき保安教育計画を定めるべき者として指定を受けた消費者の従業者のうちの取扱保安責任者等については、法第29条第5項及び省令第67条の6第2項に基づく保安教育が実施されていること。

(13) 法第29条第6項に規定する消費者の従業者のうちの取扱保安責任者等については、法第29条第6項の保安教育が実施されていること。

なお、火薬類保安手帳を所持しているものについては、上記の保安教育が実施されているものとみなすことができる。

[参考] 火薬類取締法の運用について(平成12年3月30日付け平成12・03・24立局第2号通商産業省環境立地局長通達)

2 コンクリート破砕器消費計画書に係る審査基準

(1) 消費の期間は、工期内であること。

(2) 許可申請数量は、1箇月の最大消費見込数量に許可申請期間を乗じた数量を超えないものであること。

(3) 貯蔵場所は、火薬庫又は火薬庫外貯蔵所であって、申請する火薬類を貯蔵できるものであり、残火薬類が発生した場合に返納することが可能な距離内(車両による運搬に要する時間がおおむね1時間以内)にあること。また、貯蔵を委託する場合は、火薬庫の所有者等又は火薬庫外貯蔵所の所有者の承諾を得ているものであること。

(4) 危険区域への通路には、関係人のほかは立ち入らないようにするための措置として、警戒員を配置していること。

(5) 消費場所が保安物件に近接しており、火薬類の消費により保安物件に損傷が生じるおそれがある場合は、損傷を防ぎ得る防護措置をしていること。

(6) 交通制限をする場合は、遮断時間を表示して通行者に周知し、定期バスの路線にあっては、運行に支障が生じないようにしていること。

(7) 作業主任者は、コンクリート破砕器作業主任者免状を所持している者であること。

3 建設用びょう打ち銃用空包消費計画書に係る審査基準

(1) 消費作業従事者は、銃砲所持許可証を取得している者又は人命救助等に従事する作業者として公安委員会に届出をしている者であること。

4 煙火消費計画書に係る審査基準(小規模花火大会における消費計画書にあっては、(1)、(3)ア、(4)、(5)ア~エ、カ、(7)~(10)に限る。)

(1) 消費場所は、打揚煙火の玉の号数に応じて、煙火消費の保安距離基準(別記第2)に適合した距離以上を確保しているものであること。

(2) 消費数量の内訳欄の仕掛及びスターマインは台数のみ記入し、打揚煙火は玉の号数ごとに区分して記入していること。したがって、打揚煙火は、単発、早打ち、スターマイン、仕掛の裏打ちの合計をそれぞれ玉の号数ごとに記入し、仕掛及びスターマインの打揚煙火は( )に内書きで記入していること。

(3) 消費の方法に関する遵守事項は、次のとおりとすること。

ア 打揚筒は、杭打又は枠組により確実に固定すること。2人以上の打揚者がそれぞれ別個の筒を用いて打ち揚げる場合は、筒相互間を2m以上離すこと。

イ 仕掛設置場所と打揚筒場(仕掛の裏打ちを除く。)は、20m以上離すこと。

ウ 7号玉以上の打揚筒場と6号玉以下の打揚筒場は、分離して設けること。

(4) 煙火置場は、打揚筒場、仕掛設置場所及び火気の取扱所に対してそれぞれ20m以上離すこと。船上の場合は、収納容器を防炎シートで被覆する等着火防止措置を講じること。

(5) 危害予防の方法は、添付されている消費場所付近の見取図(半径300m以内の保安物件等を表示したもの)により、次の事項について調査等を行うこと。

ア 花火大会等に係る煙火消費については、規程第5条の規定に基づき公安委員会の意見を聴取すること。ただし、煙火消費の保安距離基準による第3種消費規模以上の距離を確保し、かつ、打揚煙火、仕掛煙火を問わず、火薬総量が打揚煙火4号玉の割り物(1個当たりの火薬量として含有火薬量350gに打揚火薬量50gを加えた計400g)100個の火薬量に相当する40kg以内と判断される煙火の消費の場合は、意見聴取を行わないで、消費者において所轄警察署と十分連絡するよう指導すること。

イ 危険区域は、打ち揚げる玉の寸法及び消費規模に応じた距離を考慮して設定し、危険区域内には関係者以外立入りできないようにするため、十分な警戒員を配置すること。

ウ 交通制限をする場合は、事前に遮断時間を周知するとともに、交通整理等に必要な人員を確保すること。

エ 消費場所付近に燃えやすい物等がある場合は、事前に放水する等防火の措置を講じ、要所に消防ポンプを配置する等十分な防火措置を講じること。

オ 筒ばね等に対する防護措置(畳、パネル、鉄板、土のう等)を講じること。

カ 不発煙火、不発小雷及び燃え残りの星等があった場合は、速やかに回収し処理すること(夜間で回収できないものは、翌日早朝に回収させること。)。

(6) 運搬する煙火の薬量が600kg(打揚薬を含む。)を超える場合は、運搬証明書の交付を受けて運搬するよう指導すること。

(7) 打揚従事者等は、次のとおりであること。

ア 消費場所における打揚従事者は、煙火消費保安手帳の所持者であること。この場合において、連続打揚げ又は5号玉以上の直接点火作業は、2種煙火消費保安手帳所持者が実施すること。

イ 花火大会等の場合は、打揚げ、仕掛、スターマイン等個別に責任者を定め、かつ、煙火置場の管理及び見張り、打揚筒の整理、打揚げ、早打ち、焼金、仕掛、警戒等作業従事者の分担を明確にし、消費数量に十分対応できる人員を配置すること。

ウ 遠隔点火(電気点火等)の指揮者は、煙火消費保安手帳所持者とすること。

(8) 危険区域の警戒要員の配置、消防ポンプの配置、交通整理要員の配置及び必要な資材等の配置については、事前に打合せ等を行い、必要な人員及び資材等を確保して、消費当日の配置等が円滑に行われるよう指導すること。

(9) 危害予防の措置については、消費場所付近の人家密集の度合、地理的状況及び警戒警備方法等を十分考慮して、煙火の消費者において必要な措置を講ずるものとし、特に観客に対する危害予防のために講ずる保安上の措置については、法第52条第1項の規定に基づく公安委員会の意見の聴取内客を考慮すること。

(10) (1)から(9)までの事項について、書類によって把握できない事項があるときは、現地において調査を実施することとし、同調査は、できるだけ警察署と同時に行い、打揚者の立会いを求め、措置事項等を明確にしておくこと。

[参考]煙火打揚従事者手帳制度

公益社団法人日本煙火協会が、定款の規定に基づき、煙火打揚げ従事者の技能を証明するために発行するものであって、当該手帳を所持する者に消費に関する保安教育を受ける義務を課し、消費に当たっては、当該手帳を所持して煙火の打揚げに従事させることにより、消費中の災害を防止することを目的とするものであり、1種と2種とがある。

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石巻地区広域行政事務組合火薬類事務処理規程

平成14年3月27日 消防訓令甲第4号

(令和3年6月9日施行)

体系情報
第8編 防/第5章 火災予防/第2節 危険物規制等
沿革情報
平成14年3月27日 消防訓令甲第4号
平成27年3月23日 消防訓令甲第8号
令和3年6月9日 消防訓令甲第7号