○石巻地区広域行政事務組合火薬類の規制に関する規則
平成14年3月27日
規則第5号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 許可証等の交付等
第1節 製造営業の許可(第2条・第3条)
第2節 販売営業の許可(第4条)
第3節 火薬庫等の許可等(第5条―第7条)
第4節 譲渡及び譲受の許可(第8条・第9条)
第5節 輸入の許可(第10条)
第6節 消費の許可(第11条)
第7節 廃棄の許可(第12条)
第3章 許可証等の有効期間(第13条)
第4章 廃止等の届出(第14条)
第5章 規程等の認可(第15条・第16条)
第6章 火薬類製造(取扱)保安責任者等(第17条)
第7章 安定度試験結果の報告(第18条)
第8章 不許可等(第19条・第20条)
第9章 届出書等の様式(第21条)
第10章 雑則(第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)、火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)及び石巻地区広域行政事務組合規約(昭和44年宮城県指令第23188号。以下これらを「法令」と総称する。)に基づく、火薬類の規制に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 許可証等の交付等
第1節 製造営業の許可
(製造営業の許可)
第2条 法第3条の規定による製造営業の許可の申請をする者は、法令で定める申請書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 危害予防計画書
(3) 法人にあっては定款の写し、及び登記簿謄本、個人にあっては住民票の写し
(4) 製造施設を設置する土地が自己所有でない場合は、土地所有者の承諾書又は土地貸借契約書等確実に自己の用に供し得ることを証する書類(以下「承諾書等」という。)
(製造施設の変更許可)
第3条 法第10条第1項の規定による製造施設の変更の許可の申請をする者は、法令で定める申請書に次の書類を添付しなければならない。
(1) 変更概要書
(2) 製造施設を設置する土地が自己所有でない場合は、承諾書等(従前の申請に係る承諾書等の内容に変更が生じるときに限る。)
2 理事長は、法第7条の技術上の基準に適合し、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないと認められるときは、製造施設変更許可書(様式第2号)を交付するものとする。
第2節 販売営業の許可
(販売営業の許可)
第4条 法第5条の規定による販売営業の許可の申請をする者は、法令で定める申請書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 法人にあっては定款の写し、及び登記簿謄本、個人にあっては住民票の写し
(3) 販売所の土地、建物等が自己所有でない場合は、承諾書等
(4) 相続等により事業を継承した者が新たに許可を申請する場合は、事業の継承を証する書類。この場合において、第1号に掲げる書類を省略することができる。
第3節 火薬庫等の許可等
(火薬庫の許可)
第5条 法第12条第1項の規定による火薬庫の設置、移転又は変更の許可の申請をする者は、法令で定める申請書に、次の書類を添付しなければならない。
(1) 火薬庫工事設計明細書(様式第4号)
(2) 火薬庫を設置する土地が自己所有でないときは、承諾書(変更の申請の場合にあっては、従前の申請に係る承諾書等の内容に変更が生じるときに限る。)
(1) 事業計画書
(2) 火薬庫共同使用契約書の写し及び火薬庫の使用部分を示す図面
(3) 火薬類製造(取扱)保安責任者等選任(解任)届の写し
(火薬庫外貯蔵所の指示)
第7条 省令第15条第1項の表(1)から(7)までに規定する安全な場所(以下「火薬庫外貯蔵所」という。)の指示を受けようとする者は、火薬庫外貯蔵指示申請書(様式第8号)に次の書類を添付しなければならない。
(1) 火薬庫外貯蔵所の位置、構造及び設備の明細書(様式第9号)
(2) 火薬庫外貯蔵所を設置する土地が自己所有でない場合は、承諾書等
第4節 譲渡及び譲受の許可
(譲渡の許可)
第8条 法第17条第1項の規定による火薬類の譲渡許可の申請をする者は、法令で定める申請書に次の書類を添付しなければならない。
(1) 譲渡する火薬類の数量を確認できる帳簿の写し
(2) 譲渡する相手方が製造業者又は販売業者以外の者である場合は、相手方の法第17条第4項で定める譲受許可証の写し。ただし、譲渡許可及び譲受許可に係る申請書が同時に提出された場合は、この限りでない。
2 理事長は、前項の申請が火薬類の譲渡しの目的が明らかであり、公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがないと認められるときは、法令で定める火薬類譲渡許可証を交付するものとする。
(譲受の許可)
第9条 法第17条第1項の規定による火薬類の譲受許可の申請をする者は、法令で定める申請書に次の書類を添付しなければならない。
(1) 法第51条第6項の規定により法第25条第1項の消費許可に係る規定が適用除外となる鉱山における場合にあっては、鉱業施業案の認可書の写し、又は受理通知書の写し(譲受許可を継続して申請する場合に、当該認可書又は通知書の内容に変更がないときは省略することができる。)
(2) 法第25条第1項ただし書に規定する消費許可を受けないで消費しようとする場合にあっては、次に掲げる区分に応じてそれぞれに定める書類を添付するものとする。
ア コンクリート破砕器を譲受けようとする場合にあっては、コンクリート破砕器消費計画書(様式第11号)及びコンクリート破砕器作業主任者免状の写し
イ 建設用びょう打ち銃用空包を譲受けようとする場合にあっては、建設用びょう打ち銃用空包消費計画書(様式第12号)、銃砲所持許可証及び人命救助等に従事する届出済証明書の写し
2 理事長は、前項の申請が火薬類の譲受けの目的が明らかであり、公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがないと認められるときは、法令で定める火薬類譲受許可証を交付するものとする。
第5節 輸入の許可
(輸入の許可)
第10条 法第24条第1項の規定による火薬類の輸入の許可の申請をする者は、法令で定める申請書に次の書類を添付しなければならない。
(1) 火薬又は爆薬にあってはその成分及び配合比を記載した書面
(2) 火工品にあってはその構造及び組成を記載した書面
第6節 消費の許可
(消費の許可)
第11条 法第25条第1項の規定による火薬類の消費の許可又は省令第90条の2の規定による譲受・消費の許可の申請をする者は、法令で定める申請書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(2) コンクリート破砕器の消費に係る場合にあっては、第9条第1項第2号アで定めるコンクリート破砕器消費計画書及びコンクリート破砕器作業主任者免状の写し
(3) 建設用びょう打ち銃用空包の消費に係る場合にあっては、第9条第1項第2号イで定める建設用びょう打ち銃用空包消費計画書、銃砲所持許可証及び人命救助等に従事する届出済証明書の写し
(5) 同一の消費地において1日につき、消費許可を要する仕掛煙火(立火仕掛)の消費に、無許可消費数量以内(直径14センチメートル以下の球状の打揚煙火75個以下(直径6センチメートルを超えるものの個数が25個以下であって、直径10センチメートルを超えるものの個数が10個以下である場合に限る。)、仕掛煙火に使用する炎管200個以下)の消費を含めた消費に係る場合にあっては、小規模花火大会における消費計画書(様式第16号の2)
第7節 廃棄の許可
(廃棄の許可)
第12条 法第27条第1項の規定による火薬類の廃棄の許可の申請をする者は、法令で定める申請書に廃棄場所付近の見取図を添付しなければならない。
第3章 許可証等の有効期間
(許可証等の有効期間)
第13条 法第17条第6項に定める有効期間は、次の各号に掲げるとおりとするものとする。
(1) 譲渡許可証 1箇月以内。ただし、地方公共団体から自衛隊への委託工事又は元請負業者から下請業者への現物支給に係るものは、譲受許可の期間とする。
(2) 譲受許可証 6箇月以内。ただし、コンクリート破砕器及び建設用びょう打ち銃用空包を除く火工品のみにあっては、1年以内とする。
(3) 消費許可証 6箇月以内。ただし、煙火にあっては、消費予定日及び雨天等の場合に延期する日数を含めた期間とし、コンクリート破砕器及び建設用びょう打ち銃用空包を除く火工品のみにあっては、1年以内とする。
2 法第29条第1項に定める保安教育計画の認可の有効期間は、3年以内とする。
3 省令第15条第1項の表(1)から(7)までに定める火薬庫外貯蔵所の指示の有効期間は、次に掲げるとおりとするものとする。
(1) 省令第15条第1項の表(5)に定める土木事業その他の事業を営む者にあっては、次に掲げるとおりとするものとする。
ア 6箇月以内に完了する工事の場合にあっては、6箇月以内
イ アに掲げる以外の場合にあっては、1年以内
(2) 前号に掲げるもの以外の者にあっては、3年以内
4 省令第19条第3項に規定する2級火薬庫に係る設置又は移転の変更の許可の有効期間は、完成検査証の交付の日から2年以内とし、その完成検査証に明記するものとする。
第4章 廃止等の届出
(廃止等の届出)
第14条 法第16条第1項の規定による届出をしようとする者は、火薬類製造(販売)営業廃止届(様式第19号)により届出をしなければならない。
2 法第16条第2項の規定による届出をしようとする者は、火薬庫用途廃止届(様式第20号)により届出をしなければならない。
第5章 規程等の認可
(危害予防規程の認可)
第15条 法第28条第1項の規定による認可の申請をする者は、法令で定める申請書に危害予防規程を添付しなければならない。
(保安教育計画の認可)
第16条 法第29条第1項の規定による認可の申請をする者は、保安教育計画(変更)認可申請書(様式第22号)により申請を行わなければならない。
第6章 火薬類製造(取扱)保安責任者等
(火薬類製造(取扱)保安責任者等選任(解任)届出)
第17条 法第30条第3項及び法第33条第2項の規定による届出をする者は、火薬類製造(取扱)保安責任者等選任(解任)届(様式第24号)により届出をしなければならない。
第7章 安定度試験結果の報告
(安定度試験結果の報告)
第18条 法第36条第1項の規定による報告をしようとする者は、火薬類安定度試験結果報告書(様式第25号)により報告しなければならない。
第8章 不許可等
(不許可等)
第19条 理事長は、法第7条、法第12条第3項、法第17条第2項、法第24条第2項、法第25条第2項及び法第27条第2項の規定により不許可としたとき、又は法第28条第3項及び法第29条第2項の規定により不認可としたときは、様式第26号により申請者あて通知するものとする。
(許可の取消し)
第20条 理事長は、法第17条第3項及び法第25条第3項の許可の取消しを行ったときは、様式第27号により申請者あて通知するものとする。
第9章 届出書等の様式
(1) 定期自主検査計画(変更)届(法第35条の2第2項) 様式第28号
(2) 煙火製造施設定期自主検査報告書(法第35条の2第3項) 様式第29号
(3) 火薬庫定期自主検査報告書(法第35条の2第3項) 様式第30号
(4) 火薬類特定施設(火薬庫)休止届(省令第44条の2第2項) 様式第31号
第10章 雑則
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に取り扱われている火薬類の規制に関する諸様式は、この規則に定める様式とみなす。
3 石巻地区広域行政事務組合火薬類(建設用びょう打ち銃用空包及び煙火消費に係るものに限る。)の規制に関する規則(平成12年石巻地区広域行政事務組合規則第7号)は、廃止する。
附則(平成15年6月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月23日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月18日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月9日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。