○石巻地区広域行政事務組合財政状況の公表に関する条例
昭和62年2月26日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況(以下「財政状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年1月及び7月に行うものとする。
2 天災その他避けることができない事故により、前項に規定する時期に公表できないときは、事故のやんだときから1月以内に公表するものとする。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により1月に公表する財政状況においては、前年4月1日から前年9月30日までの期間における次に掲げる事項及び前年度の決算状況を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他理事会において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、次に掲げる方法で行う。
(1) 組合の広報紙に掲載する方法
(2) 石巻地区広域行政事務組合公告式条例(昭和44年石広条例第1号)に規定する掲示場に掲示する方法
(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(4) 前3号に掲げるもののほか、理事会が適当と認める方法
(委任)
第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月15日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。