○石巻地区広域行政事務組合安全衛生管理規則
平成元年8月28日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の趣旨を尊重し、石巻地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)の各職場及び職員の安全衛生管理に必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康の保持増進に資することを目的とする。
(1) 職員 石巻地区広域行政事務組合職員定数条例(昭和44年石広条例第7号)に規定する職員及び石巻地区広域行政事務組合に勤務する臨時又は非常勤職員
(2) 所属長 課長、室長、センター長、署長、分署長、出張所長及び監査委員事務局長
(所属長の職務)
第3条 所属長は、所属職員の安全衛生及び健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の義務)
第4条 職員は、所属長、産業医その他安全衛生管理に携わる者から指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第5条 職員の安全衛生に関する事項を総括管理させるため、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、理事会及び監査委員の事務部局(以下「事務部局」という。)にあっては事務局長、消防の事務部局(以下「消防部局」という。)にあっては消防長とする。
(総括安全衛生管理者の職務)
第6条 総括安全衛生管理者は、所属長、安全衛生推進者等を指揮監督し、職場及び職員の安全衛生管理について総括管理し、安全衛生管理の向上に努めなければならない。
(産業医)
第7条 組合は、法第13条及び法第13条の2の規定に基づき、産業医を置くものとし、医師のうちから理事長が委嘱する。
2 産業医は、次に掲げる事項を行う。
(1) 職員の健康診断の実施及び健康管理に関すること。
(2) 職員の衛生教育及び健康の保持推進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(4) 職員の健康教育及び健康相談に関すること。
(5) 職員の心理的な負担の程度を把握するための検査及びその結果に基づく面接指導の実施並びにその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
3 産業医は、前項各号に掲げる事項について、理事長又は総括安全衛生管理者に対して勧告、指導又は助言することができる。
4 産業医は、職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずることができる。
(安全衛生推進者等)
第8条 任命権者は、法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)を選任しなければならない。
(安全衛生推進者等の職務)
第9条 安全衛生推進者等は、当該勤務する職場において、設備、作業方法等に危険又は健康障害が発生するおそれがあるときは、直ちに総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(安全衛生委員会)
第10条 事務部局及び消防部局のなかに安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる安全衛生管理に関する事項を調査審議し、必要に応じて管理者に意見を述べることができる。
(1) 職場環境の整備及び改善に関すること。
(2) 職員の安全確保及び健康の保持増進に関すること。
(3) 公務災害及び健康障害の原因の調査並びに再発防止対策に関すること。
(4) 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(5) その他安全衛生に関すること。
(委員会の構成)
第11条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全衛生について関連を有する職員
(3) 安全衛生推進者等
(4) 安全衛生について経験を有する職員
(5) 任命権者が、特に必要と認める職員
2 委員会は、総括安全衛生管理者が主宰する。
3 総括安全衛生管理者が、必要と認めた場合は、産業医を出席させ意見を求めることができる。
2 前条第1項第4号に規定する委員については、事務部局にあっては石巻地区広域行政事務組合職員労働組合の推薦に基づき、消防部局にあっては石巻地区広域行政事務組合消防本部消防職員委員会の推薦に基づき任命権者が任命する。
(任期)
第13条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、任命権者が必要と認めた場合は、任期を変更することができる。
(議長)
第14条 委員会の議長は、総括安全衛生管理者が当たる。
2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(招集)
第15条 委員会は、議長が招集する。
(会議録の保存)
第16条 議長は、委員会の議事で重要なものに係る記録を作成し、これを3年間保存しなければならない。
(庶務)
第17条 委員会の庶務は、事務部局にあっては事務局総務企画課、消防部局にあっては消防本部総務課において処理する。
(職場環境の維持管理)
第18条 所属長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔に関し必要な措置を講じなければならない。
(精神衛生)
第19条 所属長は、精神疾患の予防のため、職員の融和、生活指導、身上相談、適正配置等に努めるとともに、精神疾患の疑いのある者を発見した場合は、総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、産業医その他専門の医師と協議の上、受診の勧奨等適切な措置をとるよう所属長を指導するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(健康相談)
第20条 産業医及び所属長は、職員から健康について相談を受けた場合は、適切な指導と助言を行わなければならない。
(健康教育等)
第21条 任命権者は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーション、健康教育及び健康相談等についての便宜を供するなど必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めなければならない。
(予防接種)
第22条 総括安全衛生管理者は、職員に感染症等の発生のおそれがあると認められるときは、直ちに予防接種、消毒その他必要な措置を講じなければならない。
(健康診断)
第23条 総括安全衛生管理者は、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 結核健康診断
(4) 特殊業務従事職員健康診断
(5) 生活習慣病健康診断
(6) 臨時健康診断
2 前項各号に掲げる健康診断の検査項目等については、総括安全衛生管理者が別に定める。
(健康診断実施者)
第24条 健康診断は、産業医が行う。ただし、特に必要があると認めるときは、他の医療機関に委託して実施することができる。
(健康診断の周知等)
第25条 総括安全衛生管理者は、健康診断を行うときは、あらかじめ所属長に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた所属長は、その内容を職員に周知するとともに職員が定められた期間内に健康診断を受診できるように配慮しなければならない。
(受診の義務)
第26条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。
(健康診断を受診しない者の取扱い)
第27条 健康診断を指定された期日に受診しなかった職員は、当該期日から1月以内に、別に医師の診断を受け診断書等を所属長を経て総括安全衛生管理者に提出しなければならない。
(健康診断の免除)
第28条 健康診断の際現に当該健康診断の対象となる疾病で治療中の者又は医師の管理を受けている者については健康診断を免除する。
(健康診断個人票)
第29条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果を健康診断個人票に記録し、これを5年間保存しなければならない。
(健康診断の結果)
第30条 第24条に規定する健康診断実施者は、健康診断実施後その結果について指示及び必要な意見を付して総括安全衛生管理者に通知しなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、前項の通知を受けたときは、所属長及び健康診断を受けた職員に対し、直ちに当該健康診断の結果を通知するとともに適切な指示を与えなければならない。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染性の疾病にかかった者
(2) 精神障害のために、現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者
(3) 心臓、腎臓、肺等の疾病で就業のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
2 任命権者は、前項の規定により就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。
(能力向上教育)
第32条 任命権者は、安全衛生推進者等に対し、その業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるよう努めるものとする。
(秘密の保持)
第33条 職員の健康管理業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第34条 この規則に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年10月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月29日規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月30日規則第11号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成15年6月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月31日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月24日規則第9号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年6月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月10日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月19日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月23日規則第3号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。