○石巻地区広域行政事務組合職員服務規程

昭和49年2月19日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 この規程は、法令その他別に定めのあるもののほか、石巻地区広域行政事務組合職員定数条例(昭和44年石広条例第7号)第2条第1号及び第2号に規定する職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の原則)

第2条 職員は、全体の奉仕者として職責を自覚し誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(履歴書等の提出)

第3条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書(様式第1号)及び住所届(様式第2号)を総務企画課長に提出しなければならない。

(職員章等)

第4条 職員は、その身分を明確にするため常に職員章(様式第3号)をはい用するとともに職員証(様式第4号)を携帯しなければならない。

(出勤簿)

第5条 職員は、所定の時刻までに出勤し、自ら出勤簿(様式第5号)に押印しなければならない。

2 出勤簿に押印なく、かつ、その理由の明らかでないものは、無断欠勤とみなす。

3 出勤簿は、課長、センター長並びに監査委員事務局長が管理する。

(遅刻)

第6条 職員は、疾病その他の理由により定刻までに出勤できないときは、あらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由で、あらかじめ届け出ることができないときは、その理由が緩和されたとき速やかにしなければならない。

(勤務時間中の離席)

第7条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、公務のため庁外に出ようとするとき、及び帰庁したときは、その旨を所属長に告げなければならない。

(早退)

第8条 職員は、勤務時間中に早退しようとするときは、所属長に届け出なければならない。

(欠勤)

第9条 職員は、欠勤しようとするときは、あらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができないときは、その理由が緩和されたとき速やかに届け出なければならない。

(物品の整理保管)

第10条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災及び盗難等に注意しなければならない。

(財産等の取扱い)

第11条 石巻地区広域行政事務組合の財産、備品及びその他の物品は、丁寧に取り扱い、不当に棄却し、損傷し、亡失し、又は私用に供してはならない。

(庁舎内外の清潔整とん)

第12条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため庁舎内外を常に清潔にし、執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務等)

第13条 職員は、時間外勤務又は休日勤務を命ぜられたときは、服務しなければならない。

2 職員は、前項の規定により服務するとき、及び勤務を終えて退庁するときは、特に火気及び盗難の予防に注意しなければならない。

(出張の復命)

第14条 出張した職員は、帰庁後3日以内に書面をもってそれぞれの任命権者へ復命しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭又は処理案をもってこれに代えることができる。

(不在中の事務処理)

第15条 職員は、休暇、欠勤及び出張等において、その担当事務に不在中処理を要するものがあるときは、上司に申告するとともにその指示に従って、他の職員にその処理を依頼し事務の渋滞をきたさないようにしなければならない。

(事務の引継ぎ)

第16条 職員は、退職、休職、配置換又は出向、派遣を命ぜられる等その職務から離れるとき、又は分掌事務が一部変更したときは、発令の日から5日以内に担任事務を整理して事務引継書(様式第6号)を作成し、後任者又は所属長の指定する職員に引き継がなければならない。ただし、特別の理由がある場合において所属長の承認を得たときは、その期間を延長することができる。

2 前項の規定により事務の引継ぎをする場合において、処理の未済又は未着手若しくは考案中の事項については、その処理の順序、方法及びこれに対する意見等を記載し、引継ぎを受けた者の事務処理に支障がないよう配慮しなければならない。ただし、所属長が文書による引継ぎの必要がないと認めたときは口頭で引き継ぐことができる。

3 後任者は、前任者が死亡その他の理由により前2項の規定により事務の引継ぎを受けることができない場合は、所属長の指示によりこれを行わなければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第17条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項並びに石巻地区広域行政事務組合職員の営利企業等への従事の許可に関する規則(平成27年石広規則第5号)第3条の規定による営利企業等に従事しようとするときは任命権者の許可を受けなければならない。

(秩序の保持)

第18条 職員は、その職務を遂行するに当たっては、誠実に上司の指揮命令に従い、秩序の保持に努めなければならない。ただし、上司の職務上の指揮命令に対しては、意見を述べることができる。

(文書の持出し等)

第19条 職員は、文書又は図書等を庁外に持ち出し、若しくは他に示し、又はその謄抄本を与える場合は、所属長の承認を受けなければならない。

(事故の報告)

第20条 所属長は、職員に重大な事故が生じたときは、任命権者を経なければならない場合は任命権者を経て速やかにその旨を理事長に報告しなければならない。

(火気取締り)

第21条 所属長は、各施設毎に火気取締り責任者を定め、火災防止のために必要な措置をとらなければならない。

(退庁時の火災点検及び施錠等)

第22条 最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行った後、室の錠を当直員に引き継がなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第23条 重要書類は、書箱等に納めて見易い場所に置き、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常時の心得)

第24条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(休暇の処理)

第25条 職員は、石巻地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年石広条例第7号)第11条に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は組合休暇を行使又は請求しようとするときは、石巻地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年石広規則第8号)に定めるところにより、所要の手続をとらなければならない。

(欠勤等の処理)

第26条 第6条((遅刻))第7条((勤務時間中の離席))第8条((早退))及び第9条((欠勤))の規定による届出は、欠勤等申告簿(様式第7号)によらなければならない。

2 所属長は、前項の規定により届出のあった場合は、欠勤等申告簿の所定欄に押印し、速やかに事務局長に提出しなければならない。

(その他)

第27条 この規程に定めるもののほか、職員の服務については、石巻市の例による。

この訓令は、昭和49年3月1日から施行する。

(昭和55年6月5日訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和55年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際現に交付されている職員証明書は、この訓令により新たに職員証の交付を受けるまでの間、この訓令により交付を受けた職員証とみなす。

(昭和59年4月26日訓令甲第2号)

この訓令は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和63年3月23日訓令甲第5号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年9月24日訓令甲第4号)

この訓令は、平成3年4月1日から適用する。

(平成6年3月29日訓令甲第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日訓令甲第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年7月21日訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の石巻地区広域行政事務組合職員服務規程第5条の規定により作成し、使用されている出勤簿については、平成7年12月31日までの間は、改正後の石巻地区広域行政事務組合職員服務規程第5条の規定に基づく出勤簿とみなす。

(平成7年12月22日訓令甲第9号)

この訓令は、平成8年1月1日から施行する。

(平成12年3月27日訓令甲第5号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年11月30日訓令甲第4号)

この規程は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年6月16日訓令甲第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年12月15日訓令甲第10号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

(平成18年8月24日訓令甲第4号)

この訓令は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年6月26日訓令甲第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年3月10日訓令甲第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月19日訓令甲第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日訓令甲第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日訓令甲第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令甲第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日訓令甲第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年7月29日訓令甲第1号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(令和元年5月1日訓令甲第1号)

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

(令和5年3月28日訓令甲第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

石巻地区広域行政事務組合職員服務規程

昭和49年2月19日 訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和49年2月19日 訓令甲第1号
昭和55年6月5日 訓令甲第2号
昭和59年4月26日 訓令甲第2号
昭和63年3月23日 訓令甲第5号
平成3年9月24日 訓令甲第4号
平成6年3月29日 訓令甲第1号
平成7年3月29日 訓令甲第2号
平成7年7月21日 訓令甲第5号
平成7年12月22日 訓令甲第9号
平成12年3月27日 訓令甲第5号
平成14年11月30日 訓令甲第4号
平成15年6月16日 訓令甲第5号
平成15年12月15日 訓令甲第10号
平成18年8月24日 訓令甲第4号
平成19年6月26日 訓令甲第7号
平成20年3月10日 訓令甲第1号
平成21年2月19日 訓令甲第2号
平成24年3月15日 訓令甲第2号
平成24年3月26日 訓令甲第4号
平成25年3月28日 訓令甲第1号
平成26年2月28日 訓令甲第1号
平成27年7月29日 訓令甲第1号
令和元年5月1日 訓令甲第1号
令和5年3月28日 訓令甲第2号