○石巻地区広域行政事務組合消防吏員支給品及び貸与品規程
令和6年3月26日
消訓令甲第2号
石巻地区広域行政事務組合消防吏員支給品及び貸与品規程(平成20年石広消訓令甲第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、石巻地区広域行政事務組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)が職務を執行する上で、必要とする被服等支給品及び貸与品(以下「給貸与品」という。)の支給及び貸与(以下「給貸与」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(被服等の給貸与)
第2条 消防吏員に支給する被服等は、別表第1に定めるものとする。
2 消防吏員に貸与する被服等は、別表第2に定めるものとする。
3 各所属に貸与する被服等は、別表第3に定めるものとする。
4 前各項の交付方法及び期間は、消防本部総務課長(以下「総務課長」という。)が別に定める。
(給貸与品の管理)
第3条 消防吏員は、この訓令に基づき交付された給貸与品を、常に使用上支障のないよう細心の注意を払って取り扱わなければならず、また、これを目的以外に使用し、又は処分をしてはならない。
2 給貸与品の補修その他管理上必要な費用は、被交付者の負担とする。
(数量の増減及び給貸与期間の伸縮)
第4条 総務課長は、特別の事由があると認めたときは、第2条の規定にかかわらず、その数量を増減し、又は給貸与期間を伸縮することができる。
(給貸与品の再交付)
第5条 総務課長は、被交付者が給貸与品を職務遂行上毀損又は汚損し、着用に耐えない程度に損傷したと認められるときは、同一品目を再交付することができる。
(忘失等の事故による弁償)
第6条 総務課長は、被交付者が給貸与品を自己の責に帰する事由で忘失、紛失、汚損又は毀損したときは、その代価を弁償させることができる。
(返納と退職者等の取扱い)
第7条 所属長は、退職、免職又は死亡した職員があった場合は、給貸与品を速やかに返納させなければならない。ただし、総務課長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(着用状況の監督等)
第8条 所属長は、給貸与品の着用、管理状況について常に所属職員を監督するとともに、随時その管理状況を検査しなければならない。
(実施細目)
第9条 この訓令の実施細目は、総務課長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の石巻地区広域行政事務組合消防吏員支給品及び貸与品規程(平成20年石広消訓令甲第3号)の規定に基づき支給又は貸与された被服等は、この訓令による改正後の石巻地区広域行政事務組合消防吏員支給品及び貸与品規程の規定に基づき支給又は貸与された被服等とみなす。
別表第1(第2条関係)
区分 | 品目 | 数量 | 摘要 |
消防吏員共通 | 冬服(上下) | 1 | |
夏服長そで | 1(2) | ||
夏服半そで | 1(2) | ||
夏服ズボン | 1(2) | ||
冬帽 | 1 | ||
夏帽 | 1 | ||
活動服(上下) | 1(2) | ||
作業帽 | 1 | ||
短靴 | 1 | ||
ワイシャツ(女性はブラウス) | 1 | ||
ネクタイ | 1 | ||
制服用バンド | 1 | ||
活動服用バンド | 1 | ||
長そでシャツ | 1(3) | ||
半そでシャツ | 1(3) | ||
白手袋 | 1 | ||
警笛 | 1 | ||
防水防寒衣(上下) | 1 | ||
防寒衣 | 1 | ||
安全靴 | 1 | ||
長靴 | 1 | ||
ヘルメット | 1 | ||
ゴーグル | 1 | ||
ヘッドライト | 1 | ||
消火用手袋 | 1 | ||
防火長靴 | 1 | ||
防火フード | 1 | ||
訓練用手袋 | 1 | ||
救急靴 | 1 | ||
※ 数量中( )内は、任用時の交付数量 | |||
救急救命士 | 冬救急服上衣 | 1(2) | |
冬救急服ズボン | 1(2) | ||
夏救急服長そで | 1(2) | ||
夏救急服半そで | 1(2) | ||
夏救急服ズボン | 1(2) | ||
救急服バンド | 1 | ||
※ 数量中( )内は、救急救命士の資格を取得し、又は資格を取得するために必要な研修を行う際の交付数量 | |||
特別救助隊員 | 救助服バンド | 1 | |
救助隊安全靴 | 1 |
別表第2(第2条関係)
区分 | 品目 | 数量 | 摘要 |
消防吏員共通 | 消防手帳 | 1 | 附属品を含む。 |
階級章 | 1 | 冬服、夏服用 | |
階級略章 | 1 | 活動服(救急服、救助服)用 | |
えり章 | 1 | 冬服、夏服用 | |
エンブレム | 1 | 冬服、夏服用 | |
消防章付ボタン | 6 | 冬服用 | |
き章 | 4 | 冬帽、夏帽、ヘルメット、防火帽 | |
消防章付バックル | 1 | 制服用バンド | |
名札 | 1 | 冬服、夏服用 | |
防火帽 | 1 | ||
しころ | 1 | ||
防火衣(上下) | 1 | ||
墜落制止用器具 | 1 | ||
救急救命士 | エンブレム | 1 | 救急服用 |
消防章付バックル | 1 | 救急服バンド | |
特別救助隊員 | 救助服 | 1 | |
エンブレム | 1 | 救助服用 | |
消防音楽隊員 | 冬演奏服(上下) | 1 | |
夏演奏服(上下) | 1 | ||
冬演奏帽 | 1 | ||
夏演奏帽 | 1 | ||
肩章 | 1 | 冬演奏服用 | |
音楽隊章 | 2 | 冬演奏服及び夏演奏服長そで用 | |
飾緒 | 1 | 冬演奏服用 | |
エンブレム | 1 | 夏演奏服半そで用 | |
予防技術資格者 | 予防技術資格者章 | 1 | 冬服、夏服用 |
別表第3(第2条関係)
品目 | 数量 |
所属章(しころ用) | 所属消防吏員数×2 |
警防司令ベスト | 警防司令分 |
指揮隊長ベスト | 指揮隊長分 |
指揮隊員ベスト | 指揮隊員分 |
救急隊所属章 | 救急救命士数×2 |
救急衣 | 総務課長がその都度定める。 |