○石巻地区広域行政事務組合電子署名規程

令和6年7月12日

訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、石巻地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)が送信する電磁的記録の真正性を担保するため、電子署名に関する取扱い及びその適切な管理について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下「電子署名法」という。)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電磁的記録 電子署名法第2条第1項に規定する電磁的記録をいう。

(3) 職責証明書 組合における職責を認証し、電子署名に使用することにより、送達される電磁的記録が職責者によるものであること及びその内容が改ざんされていないことを証明する電磁的記録をいう。

(4) 職責証明カード 職責証明書を格納したICカード型媒体をいう。

(電子署名)

第3条 電子署名に用いることができる職の名称は、「理事長」とし、電子署名は、職責証明カードを使用し行うものとする。

(職責証明カードの管理責任者及び取扱者)

第4条 職責証明カードの管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、事務局総務企画課長とする。

2 管理責任者は、事務局総務企画課の職員のうちから、職責証明カードの取扱者(以下「取扱者」という。)を指名する。

(管理責任者の職務)

第5条 管理責任者は、取扱者を指導監督し、職責証明カードを使用する際に必要となる符号を厳重に管理するとともに、不正使用の防止に努めなければならない。

2 職責証明カードは、事務局総務企画課に置き、容易に使用されることのないよう厳重に保管しなければならない。

(取扱者の職務)

第6条 取扱者は、職責証明カードを使用し、電子署名の付与事務を行うものとする。

2 取扱者は、職責証明カードを使用するときは、管理責任者から貸出しを受けるものとし、使用後、速やかに管理責任者に返却しなければならない。

(職責証明カードの新規発行等)

第7条 電子署名を必要とする所属の課長等は、事務局総務企画課に電子署名(職責証明カード発行)申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 事務局総務企画課は、前項の規定による申請書の提出があったときは、事務局長の決裁を得て指定の認証局(以下「認証局」という。)へ申し込むものとする。

3 事務局総務企画課は、認証局から職責証明カードの新規発行を受けたときは、職責証明カード管理台帳(様式第2号)に登録の上、職責証明カード管理表(様式第3号)を作成し、申請をした所属の課長等へ通知しなければならない。

(職責証明カードの管理)

第8条 職責証明カードの管理に関する事務は、管理責任者が総括する。

(職責証明カードの失効)

第9条 第7条第3項の規定により職責証明カード発行の通知を受けた所属の課長等は、職責証明カードの失効をしようとする場合には、職責証明カード失効申請書(様式第4号)を事務局総務企画課に提出しなければならない。

2 事務局総務企画課は、前項の規定による申請書の提出があったときは、事務局長の決裁を得て失効の手続を行うものとする。

(電子署名の付与)

第10条 電子署名の付与を受けようとする者は、取扱者に対し決裁文書を提示し、付与を受けるものとする。

2 取扱者は、電子署名すべき電磁的記録が前項の決裁文書の内容と相違ないことを確認し、適当と認めるときは電子署名を付与する。

3 取扱者は、前項の規定により電子署名を付与した場合は、職責証明カード使用記録簿(様式第5号)に記録しなければならない。

(職責証明カードの持ち出し)

第11条 職責証明カードは、事務局事務室以外に持ち出してはならない。

(職責証明カードの更新等の準用)

第12条 第7条の規定は、職責証明カードの更新及び再発行について準用する。この場合において、これらの規定中「新規発行」とあるのは「更新又は再発行」と読み替えるものとする。

(事故報告)

第13条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに理事会に報告しなければならない。

(1) 職責証明カードについて盗難、紛失その他事故があったとき。

(2) 毀損、汚損等により正常に使用できなくなったとき。

(3) パスワードを亡失したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職責証明カードが不正に使用され、又は使用される可能性がある状態になったとき。

(職務代理の特例)

第14条 職責者に事故がある場合又は欠けた場合において、他の職員がその職務を代理するときは、職務代理者の発令の有無にかかわらず、当該職責者本人の職責証明カードを使用する。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、電子署名に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

(施行期日)

この訓令は、令和6年7月12日から施行する。

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石巻地区広域行政事務組合電子署名規程

令和6年7月12日 訓令甲第5号

(令和6年7月12日施行)