○石巻地区広域行政事務組合新ごみ処理施設整備検討委員会条例
令和6年2月7日
条例第2号
(設置)
第1条 石巻地区広域行政事務組合新ごみ処理施設(以下「新ごみ処理施設」という。)の整備に関する基本構想及び基本計画を策定するに当たり、必要な事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、石巻地区広域行政事務組合新ごみ処理施設整備検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、理事会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を理事会に答申する。
(1) 新ごみ処理施設整備基本構想の策定に関すること。
(2) 新ごみ処理施設整備基本計画の策定に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから理事会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 環境分野に知見を有する者
(3) 組織市町から推薦された者
(4) 組織市町の職員
(5) 前4号に掲げる者のほか、理事会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者に対し出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、事務局施設管理課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(最初の会議の招集)
2 委員が委嘱又は任命された後、最初に招集すべき会議は、第6条第1項の規定にかかわらず理事会が招集する。