○石巻地区広域行政事務組合新ごみ処理施設整備検討委員会条例

令和6年2月7日

条例第2号

(設置)

第1条 石巻地区広域行政事務組合新ごみ処理施設(以下「新ごみ処理施設」という。)の整備に関する基本構想及び基本計画を策定するに当たり、必要な事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、石巻地区広域行政事務組合新ごみ処理施設整備検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、理事会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を理事会に答申する。

(1) 新ごみ処理施設整備基本構想の策定に関すること。

(2) 新ごみ処理施設整備基本計画の策定に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから理事会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 環境分野に知見を有する者

(3) 組織市町から推薦された者

(4) 組織市町の職員

(5) 前4号に掲げる者のほか、理事会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者に対し出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、事務局施設管理課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 委員が委嘱又は任命された後、最初に招集すべき会議は、第6条第1項の規定にかかわらず理事会が招集する。

石巻地区広域行政事務組合新ごみ処理施設整備検討委員会条例

令和6年2月7日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)