○石巻地区広域行政事務組合消防職員の定年前再任用制度の運用に関する要綱

令和5年3月28日

消訓令甲第4号

(目的)

第1条 この要綱は、石巻地区広域行政事務組合職員の定年等に関する規則(令和5年石広規則第6号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、消防の事務部局における定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の任用等に関し必要な事項を定め、人事管理の適正を図ることを目的とする。

(1週間当たりの勤務時間)

第2条 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、原則として4週を超えない期間につき1週間当たり31時間とする。

(職務の級等)

第3条 定年前再任用短時間勤務職員の職務の級は、次の各号に掲げる業務に応じて、それぞれ当該各号に定める級とする。ただし、消防長が職務の困難性、責任の度合い等に応じてこれにより難いと認める場合は、この限りでない。

(1) 交替制勤務により従事する業務 消防職給料表3級

(2) 毎日勤務により従事する業務 消防職給料表2級

2 定年前再任用短時間勤務職員の勤務形態、配置、勤務時間等は、消防長が命免し、職務の内容については、配置先の課長又は署長が命免するものとする。

3 定年前再任用短時間勤務職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。

(意向調査)

第4条 総務課長は、毎年度、当該年度中に年齢が60歳から64歳までに達することになる常勤の一般職にある職員(当該年度の翌年度において定年前再任用短時間勤務職員として採用されることができる職員に限る。)に対して、定年前再任用(定年前再任用短時間勤務職員として任用されることをいう。以下同じ。)の希望の有無その他の意向を調査するものとする。

(申請)

第5条 定年前再任用を希望する職員(以下「定年前再任用希望職員」という。)は、希望する前年の10月末までに申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(定年前再任用選考委員会の設置)

第6条 消防長は、定年前再任用短時間勤務職員の適正な任用を行うため、定年前再任用選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 定年前再任用する者の選考に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、消防長が必要と認めること。

3 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次の者をもって充てる。

(1) 委員長 消防長

(2) 委員 次長、総務課長

4 委員長及び委員は、自己又は配偶者、子、兄弟姉妹その他4親等以内の親族の選考等に参与することができない。この場合において、委員長は、欠員となる委員に代わって臨時に委員を指名するものとする。

5 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

6 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(定年前再任用短時間勤務職員の選考基準)

第7条 定年前再任用短時間勤務職員の選考は、規則第10条の規定のほか、別表に定める基準を考慮し、総合的に勘案して行うものとする。

2 前項の規定による選考を行うに当たっては、定年前再任用希望職員が退職日前2年間において、次のいずれかに該当する場合は、選考から除外する。

(1) 病気休暇等(公務災害を除く。)の期間が、通算で6月以上ある者

(2) 懲戒処分(停職以上)を受けた者

(3) 3日以上欠勤のある者

3 消防長は、委員会の選考結果に基づき、定年前再任用短時間勤務職員として採用しようとする者(以下「採用予定者」という。)を決定したときは、採用予定者に対しては採用決定通知書(様式第2号)により、採用しようとしない者(前項の規定により選考から除外された者を含む。)に対しては不採用決定通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。

4 前項の通知は、所属長を経由して行うものとする。

(採用の同意)

第8条 採用予定者は、総務課長が指定する日までに同意書(様式第4号)を提出しなければならない。

(決定の取消し)

第9条 消防長は、採用予定者が次のいずれかに該当するときは、採用の決定を取り消すことができる。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員として不適格と認められる行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、定年前再任用することが困難な理由があるとき。

(辞退の手続き)

第10条 採用予定者が、採用を辞退する場合は、採用辞退申出書(様式第5号)を提出するものとする。

(退職)

第11条 定年前再任用短時間勤務職員の任期が満了したときは、別に通知することなく当然に退職となる。

2 定年前再任用短時間勤務職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合は、退職しようとする日の30日前までに退職願を提出しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、定年前再任用制度の運用に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

選考項目

主な基準

勤務実績

退職日前2年間の勤務実績

職務遂行能力

職務に必要な知識、技能及び体力(健康状態)を有しているか。

積極性

職務に率先して意欲的に取り組む姿勢があるか。

協調性

定年前再任用短時間勤務職員として、意識を切り換え、上司及び同僚と協力して円滑に職務の遂行ができるか。

責任感

担当する職務及び職責について、自己の役割を自覚し、やり遂げようとする姿勢があるか。

職員倫理

職場の規律を遵守し、常に公務員としての自覚ある行動をとっているか。

接遇

住民及び関係者に適切な態度及び言葉遣いで接しているか。

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石巻地区広域行政事務組合消防職員の定年前再任用制度の運用に関する要綱

令和5年3月28日 消防訓令甲第4号

(令和5年4月1日施行)