○石巻地区広域行政事務組合清掃施設整備検討委員会設置要綱
平成29年5月1日
要綱
(設置)
第1条 石巻地区広域行政事務組合が管理運営している清掃施設の施設整備及び管理運営方法等に関し、必要な事項を調査及び検討するため石巻地区広域行政事務組合清掃施設整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 石巻地区広域行政事務組合の所管する清掃施設の整備及び管理運営等に関すること。
(2) その他前条の設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、事務局長をもって充て、副委員長は事務局次長をもって充てる。
3 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第6条 委員会に、別表第2に掲げる職にある者の構成により所掌事項を事前に調査研究するため、専門部会を置く。
2 専門部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会長は、施設管理課長補佐(以下、「課長補佐」という。)をもって充て、副部会長は、部会員のうちから部会長が指名する者をもって充てる。ただし、課長補佐が2人以上あるときは、施設整備を担当する課長補佐を部会長に充てるものとする。
4 専門部会は、部会長が必要に応じて招集し、部会長がその議長となる。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 部会長は、必要があると認めるときは、専門部会に部会員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
7 専門部会は、委員会に定期的に業務の進行状況及び成果等を報告する。
(報告)
第7条 委員長は、委員会で調査及び検討した事項について、理事長に報告する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、施設管理課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年5月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日要綱)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日要綱)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 所属 | 職名 |
委員 | 総務企画課 | 課長 |
介護認定審査課 | 課長 | |
施設管理課 | 課長 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 所属 | 職名 |
部会員 | 施設管理課 | 課長補佐 |
施設管理課 | 管理係長 | |
施設管理課 | 施設整備係長 | |
石巻広域東部衛生センター | センター長 | |
石巻広域クリーンセンター | センター長 | |
石巻広域東部衛生センター | 副センター長 | |
石巻広域クリーンセンター | 副センター長 | |
総務企画課 | 総務係長 | |
総務企画課 | 財務係長 |