○石巻地区広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年2月8日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、理事会、消防長及び監査委員をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(開示決定等の期限)
第3条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(開示請求に係る手数料等)
第5条 法第89条第2項の規定による手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により保有個人情報の開示を受ける者は、当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。
(訂正決定等の期限)
第6条 訂正決定等は、訂正請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
(利用停止決定等の期限)
第8条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 利用停止決定等をする期限
(石巻地区広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
第10条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、石巻地区広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年石広条例第2号)第2条に規定する石巻地区広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第12条の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(石巻地区広域行政事務組合個人情報保護条例の廃止)
第2条 石巻地区広域行政事務組合個人情報保護条例(平成19年石広条例第1号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 前条の規定の施行の日前に旧条例第15条、第22条若しくは第25条の規定による請求がされた場合における開示(これに係る旧条例第31条に規定する費用の負担を含む。)、訂正及び利用停止に対する措置については、なお従前の例による。