○石巻地区広域行政事務組合溶融スラグの売払いに関する要綱

令和4年2月18日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、石巻地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)が管理運営する石巻広域クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)から発生する溶融スラグ(以下「スラグ」という。)の利用促進を図るため、その売払いについて必要な事項を定めるものとする。

(品質基準等)

第2条 スラグの品質基準等については、「石巻地区広域行政事務組合溶融スラグ利用促進指針」で別に定める。

(売払先)

第3条 スラグを売り払う相手先は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 路盤材、加熱アスファルト混合物用骨材として有効利用する者

(2) 埋め戻し材、路床材として有効利用する者

(3) その他、スラグの有効利用が図られると理事長が認めた者

(購入申込み)

第4条 購入希望者は、スラグ購入申込書(様式第1号)により購入希望日の7日前までに申し込むものとする。

2 前項の規定に基づくスラグの最低購入量は1回あたり1,000キログラム以上とする。

(売払単価)

第5条 スラグの売払単価は、10キログラム当たり0.55円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

(費用負担)

第6条 スラグの引渡しに要する運搬費、その他一切の費用は、購入者の負担とする。

(引渡し)

第7条 スラグの引渡しは、クリーンセンターでの現地引渡しとし、運搬車両荷台への積込みは組合が指示するものとする。

(計量)

第8条 引き渡すスラグの計量は、クリーンセンターに備えられた計量器により、搬出時に組合の指示した方法により行うものとし、10キログラム単位で行う。

(数量及び売払代金の確定)

第9条 スラグの引渡し数量は、計量伝票により双方で同時確認し確定するものとする。

2 売払代金は、スラグ引渡し月の確定数量に売払単価を乗じた金額とする。

3 前項の売払代金は、1円単位まで有効とし、1円未満は切り捨てるものとする。

(購入代金の納付)

第10条 購入者は、前条の規定により算定された購入代金を、スラグ引渡し月の翌々月の10日までに組合が発行する請求書及び納入通知書により、組合が指定する金融機関に納付しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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石巻地区広域行政事務組合溶融スラグの売払いに関する要綱

令和4年2月18日 訓令甲第1号

(令和4年4月1日施行)