○石巻地区広域行政事務組合庁用自動車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱
令和2年3月2日
訓令甲第1号
(目的)
第1条 この要綱は、石巻地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)の庁用自動車へのドライブレコーダーの設置及びドライブレコーダーが記録したデータの管理運用(以下「ドライブレコーダーの運用等」という。)に関し必要な事項を定め、職員の安全運転意識及び運転マナーの向上、交通事故発生時における事故責任の明確化並びに犯罪捜査への協力による犯罪抑止力の強化を図ることを目的とする。
(1) 庁用自動車 石巻地区広域行政事務組合事務局(以下「事務局」という。)及び石巻地区広域行政事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)が業務のために使用する自動車をいう。
(2) ドライブレコーダー 庁用自動車に設置する、車外を撮影するカメラ装置並びに撮影した映像及び音声を記録するための記録機器をいう。
(3) データ ドライブレコーダーが記録した映像及び音声を電磁的方式により記録したものをいう。
(4) 記録媒体 データを記録することができるハードディスク、メモリーカード等をいう。
(個人情報保護)
第3条 組合は、ドライブレコーダーの運用等に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、石巻地区広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年石広条例第1号)及びこの要綱の定めるところにより、個人情報の保護のために適切な措置を講じるものとする。
(統括管理責任者等及び運用責任者)
第4条 ドライブレコーダーの運用等を適正に行うため、統括管理責任者、副統括管理責任者、管理責任者(以下これらを「統括管理責任者等」という。)及び運用責任者を置く。
2 統括管理責任者は、事務局にあっては、事務局長をもって充て、消防本部にあっては、消防長をもって充てるものとし、所管する庁用自動車のドライブレコーダー及びデータを統括管理する。
3 副統括管理責任者は、事務局にあっては、事務局次長をもって充て、消防本部にあっては、消防本部次長をもって充てるものとし、統括管理責任者を補佐する。
4 管理責任者は、事務局にあっては、各課長をもって充て、消防本部にあっては、各課長及び各署長をもって充てるものとし、所管する庁用自動車のドライブレコーダー及びデータを管理する。
5 運用責任者は、管理責任者が指定する職員とし、管理責任者の指示によりドライブレコーダー及びデータを操作する。
(ドライブレコーダーの設置及び運用)
第5条 ドライブレコーダーは、前方を撮影することができるように設置する。
2 ドライブレコーダーの作動時間は、庁用自動車の運行時間帯とする。
(データの取扱いの制限)
第6条 データは、統括管理責任者等及び運用責任者に限り、取扱うことができる。
2 記録媒体は、次に定めるところにより取り扱わなければならない。
(1) 記録媒体は、常時ドライブレコーダー本体に装着しておくこと。
(2) 運用責任者の許可なく、記録媒体をドライブレコーダーから抜き差ししないこと。
(3) 記録媒体の性能維持のため、運用責任者の監督のもと、定期的に初期化すること。
(4) 記録媒体を廃棄する場合は、読み取りが物理的に行えないよう、破砕、裁断等の処理を行うこと。
3 前項第1号の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、記録媒体をドライブレコーダーから取り外し、記録されたデータを電子計算機に保存することができる。
(1) 検察官、検察事務官又は司法警察職員から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
(2) 庁用自動車運転の傾向や分析に関する資料を作成する場合
(3) 前項第3号に規定する処理を行う場合
(4) その他証拠保存等理事長が特に必要と認める場合
4 データを保存し、又は利用する際は、庁内イントラネットに接続していない電子計算機を使用しなければならない。
(データ利用の制限)
第7条 データは、次に掲げる場合に限り利用することができる。
(1) 事故、トラブル等の状況確認並びに原因の分析及び究明
(2) 安全運転に役立てるための交通安全研修や統計資料等作成への活用
(3) その他理事長が特に必要と認める場合
2 前項第2号の規定によりデータを利用する場合において、特定の個人が識別可能な個人情報は、識別不可能な状態に加工するものとする。
(データ提供の制限)
第8条 データは、外部に提供してはならない。ただし、個人情報の保護に関する法律第69号第1項又は第2項に該当する場合は、この限りでない。
2 前項の規定によりデータを外部へ提供するときは、必要最小限の範囲にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。
(1) データを適正に管理すること。
(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。
(3) 目的を達成したとき、又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに映像の消去、記録媒体の返却又は粉砕等、必要な処理を行うこと。
(データの保存期間)
第9条 データの保存期間は、原則として、記録媒体の記録上限を超えて自動で上書きされるまでとし、ドライブレコーダーを撤去したときは、ただちにデータを消去するものとする。ただし、第6条第3項に規定する場合は、この限りではない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、ドライブレコーダーの運用等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日訓令甲第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。