○平成30年4月1日における号給の調整に関する規則

平成30年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年石巻地区広域行政事務組合条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第3条の規定による平成30年4月1日における号給の調整に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 上位資格取得等決定 石巻地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成20年石広規則第5号。以下「初任給規則」という。)第22条第3項第25条第2項(同規則第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第41条の規定により号給を決定されることをいう。

(2) 給料表異動等 給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない初任給規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(当該異動後の号給が初任給規則第25条第1項第2号(同規則第27条において準用する場合を含む。)又は第2項の規定により決定される場合を除く。)をすることをいう。

(3) 個別承認決定 理事長の承認を得てその号給を決定されること又はこれに準じるものとして理事長の定める事由によりその号給を決定されることをいう。

(4) 特定休職等 平成25年10月1日から平成26年9月30日までの間において、休職にされ、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、地方公務員法第26条の5に規定する自己啓発等休業をし、又は地方公務員法第26条の6に規定する配偶者同行休業をしていたことをいう。

(5) 人事交流等異動 初任給規則第16条に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となることをいう。

(調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)

第3条 改正条例附則第3条第1項の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成27年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)に受けていた号給と、石巻地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成26年石広規則第5号)附則第5項の特例の規定がないものとした場合の調整対象昇給日に受けることとなる号給とが等しくなる職員(調整対象昇給日から平成30年4月1日(以下「調整日」という。)までの間に上位資格取得等決定をされ、給料表異動等をし、又は個別承認決定をされた職員を除く。)

(2) 調整対象昇給日から調整日の前日までの間(以下「特定期間」という。)に上位資格取得等決定をされた職員(上位資格取得等決定をされた日の翌日から調整日の前日までの間に給料表異動等をし、又は個別承認決定をされた職員を除く。)のうち、次に掲げるもの

 初任給規則第22条第3項又は第25条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、平成27年1月1日以降に新たに職員となり、部内の他の職員との均衡を考慮し、別に理事長の承認を得た職員

 初任給規則第41条の規定により号給を決定された職員であって、理事長の定めるもの

(3) 特定期間における給料表異動等をした職員のうち、調整対象昇給日の前日に給料表異動等があったものとした場合(特定期間に給料表異動等を2回以上したときは、同日にこれらの給料表異動等が順次あったものとした場合。次条第4号アにおいて同じ。)前2号に掲げる職員に該当することとなるもの(次に掲げる職員を除く。)

 給料表異動等(特定期間に給料表異動等を2回以上したときは、直近の給料異動等をいう。以下「特定給料表異動等」という。)をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされた職員

 調整対象昇給日から調整日までの間に個別承認決定をされた職員

 特定休職等をした職員(調整対象昇給日の翌日から特定給料表異動等をした前日までの間に上位資格取得等決定された職員を除く。)

(4) 特定期間に個別承認決定をされた職員(個別承認決定をされた日の翌日から調整日の前日までの間に上位資格所得等決定をされた職員を除く。)のうち、理事長が別に定める職員

(5) 特定休職等をした職員(特定期間に上位資格取得等決定をされ、又は個別承認決定をされた職員を除く。)のうち、理事長が別に定める職員

(6) 調整日に人事交流等異動をし、上位資格取得等決定をされ、給料表異動等をし、又は個別承認決定された職員

(7) 前各号に掲げる職員に相当するものとして理事長が別に定めるもの

(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)

第4条 改正条例附則第3条第1項の昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、調整対象昇給日に石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成20年石広条例第1号)第6条第4項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。

(1) 特定期間に新たに職員となった者であって、次に掲げるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされ、給料表異動等をし、又は個別承認決定をされた職員を除く。)

 平成27年1月1日以降に新たに職員となり号給を決定された職員であって、部内の他の職員との均衡を考慮し、別に理事長の承認を得た職員

 初任給規則第11条第1項の規定により号給を決定された職員であって、改正条例附則第3条第1項に規定する昇給抑制職員又は若しくは次号から第8号までに掲げる職員との均衡を考慮して号給を決定されたもの

(2) 特定期間に人事交流等異動をした職員(人事交流等異動をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされ、又は個別承認決定をされた職員を除く。)のうち、理事長が別に定めるもの

(3) 特定期間に上位資格取得等決定をされた職員(上位資格取得等決定をされた日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をし、又は個別承認決定をされた職員を除く。)のうち、次に掲げるもの

 初任給規則第22条第3項又は第25条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、平成27年1月1日以後に新たに職員となり、部内の他の職員との均衡を考慮し、別に理事長の承認を得た職員(前条第2号アに掲げる職員を除く。)

 初任給規則第41条の規定により号給を決定された職員であって、理事長の定めるもの(前条第2号イに掲げる職員を除く。)

(4) 特定期間における給料表異動等をした職員であって、次に掲げるもの(前条第3号アからまでに掲げる職員を除く。)

 調整対象昇給日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、調整対象昇給日の前日に給料表異動等があったものとした場合に、改正条例第3条第1項に規定する昇給抑制職員又は前号次号若しくは第7号に掲げる職員に該当することとなるもの

 調整対象者昇給日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者(人事交流等異動をした職員を除く。)であって、当該新たに職員となった日から特定給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第1号に掲げる職員に該当することとなるもの

(5) 調整対象昇給日において初任給規則第35条の規定により昇給しないこととなった職員であって、調整対象昇給日に受けていた号給と同規則の規定の適用がないものとした場合の調整対象昇給日に受けることとなる号給とが異なるもの(次に掲げる職員を除く。)

 調整日に人事交流等異動をした職員

 調整対象昇給日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされ、給料表異動等をし、又は個別承認決定をされた職員

 特定休職等をした職員のうち、理事長が別に定めるもの

(6) 特定期間に個別承認決定をされた職員(個別承認決定をされた日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等決定された職員を除く。)のうち、理事長が別に定める職員

(7) 特定休職等をした職員(次に掲げる職員を除く。)のうち、理事長が別に定める職員

 調整日に人事交流等異動をし、又は給料表異動等をした職員

 調整対象昇給日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされ、又は個別承認決定をされた職員

(8) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ理事長の承認を得て定める職員

(この規則により難い場合の措置)

第5条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ理事長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

平成30年4月1日における号給の調整に関する規則

平成30年4月1日 規則第8号

(平成30年4月1日施行)