○平成29年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則
平成29年12月6日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年石広条例第6号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第4条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 経過措置額支給特定職員 石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年石広条例第1号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3条に規定する給与が減ぜられて支給される職員であり、かつ、平成29年4月1日前に55歳に達した者であって、同条の規定により給料を支給されるものをいう。
(2) 施行日 平成29年改正条例の施行の日をいう。
(3) 改正後の給与条例 平成29年改正条例第1条の規定による改正後の石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成20年石広条例第1号。以下「給与条例」という。)をいう。
(4) 改正前の給与条例 平成29年改正条例第1条の規定による改正前の給与条例をいう。
(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)
第3条 経過措置額支給特定職員に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この規則の規定(第5条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成27年改正条例附則第3条の規定を含む。次条において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定(平成27年改正条例附則第3条の規定を含む。以下この条及び次条において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合には、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。
(1) 期末手当
(2) 勤勉手当
(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料の特例)
第5条 平成29年4月1日から施行日までの間において、平成27年改正条例附則第3条の規定による給料に関する規則(平成27年石広規則第7号。以下「平成27年給料規則」という。)第3条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する平成27年改正条例附則第3条第2項又は第3項の規定による給料については、同規則第3条又は第4条の規定にかかわらず、理事長の定めるところによる。
第6条 平成29年4月1日から施行日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第10項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3条の規定による給料の額との合計額が、改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第10項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3条の規定による給料額との合計額に達しないときにおける平成27年給料規則第5条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、平成29年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。