○意見書等の交付に関する事務処理要綱

平成30年6月5日

消訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、法令等に基づく、意見書、回答書又は通知書(以下「意見書等」という。)の交付又は送付等に関する事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(防炎表示者の登録に係る意見書)

第2条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の4第3項の規定による消防庁長官の通知に係る意見については、次の各項により処理するものとする。

2 消防署長は、前項の通知を受理したときは、消防庁長官への申請内容を確認するとともに、様式第1号の意見書等処理簿(以下「処理簿」という。)に記載して、現地調査等を行うものとする。

3 消防署長は、前項の調査した結果に基づき、石巻地区広域行政事務組合火災予防事務処理規程(昭和52年消訓令甲第3号)に定める調査書(以下「消防調査書」という。)のほか、前項の通知に添付された防炎登録に関する意見書(以下「防炎意見書」という。)に必要事項を記入して、消防長に副申するものとする。

4 消防長は、前項の副申があった場合には、処理簿に記載して処理し、消防庁長官に防炎意見書を送付するものとする。

5 消防長は、前項の防炎意見書を送付した場合には、当該調査書類を消防署長へ返送するものとする。

(建築物の仮使用認定に基づく回答書)

第3条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条の6第1項の規定に基づき、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関等による建築物の仮使用認定に係る意見照会(以下「仮使用の意見照会」という。)については、次の各項により処理するものとする。

2 消防署長は、前項の仮使用の意見照会を求められたときは、処理簿に記載し、立入検査の実施等により、次の各号について調査を行うものとする。

(1) 安全計画に関する調査

(2) 消防用設備等の設置状況に関する調査

(3) 防火管理状況に関する調査

3 前項の調査は、消防調査書のほか、様式第2号の建築物仮使用調査書を追加して処理するものとする。

4 消防署長は、調査した結果に基づき、様式第3号の回答書を作成し、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に回答するものとする。

(液化石油ガス関係法に基づく意見書)

第4条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第36条第2項又は同法施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第56条第2項の規定に基づく意見書(以下「液石意見書」という。)については、次の各項により処理するものとする。

2 液石意見書の交付を受けようとする者は、様式第4号の意見書交付申請書2部に、液化石油ガスの貯蔵施設又は特定供給設備(以下「貯蔵施設等」という。)に関する次の各号に掲げる書類をそれぞれ添付して消防署長に申請しなければならない。

(1) 貯蔵施設等設置許可申請書又は貯蔵施設等変更許可申請書の写し

(2) 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面

(3) 防火管理の計画(様式第5号)

3 消防署長は、前項の規定による申請を受理したときは、処理簿に記載し、次の各号について現地調査等を行うものとする。

(1) 消防用設備等が消防法令の規定に適合しているか。

(2) 火災予防条例の規定に適合しているか。

(3) その他火災予防上の観点から、特段問題となる事項はないか。

4 消防署長は、前項の調査した結果に基づき、消防調査書のほか、様式第6号の意見書を作成し、当該意見書に申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。

(旅館等に係る消防法令適合通知書)

第5条 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の届出、国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第3条又は第18条第1項の登録、同法第7条第1項又は第18条第2項において準用する第7条第1項による届出、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条第1項の許可、同法第9条第1項の承認、興業場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の許可又は公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の許可等に係る消防法令適合通知書については、次の各項により処理するものとする。

2 消防法令適合通知書の交付を受けようとする者は、様式第7号の消防法令適合通知書交付申請書2部に、次の各号に掲げる書類をそれぞれ添付して消防署長に申請しなければならない。

(1) 申請理由の許可等に係る申請書又は届出書の写し

(2) 案内図、配置図、各階平面図及び各用途部分の面積等が分かる資料

(3) 消防用設備等の設置状況が分かる資料

3 消防署長は、前項の申請を受理したときは、処理簿に記載し、立入検査の実施等によって、消防法令の適合状況について調査を行うものとする。

4 前項の調査は、消防調査書のほか、様式第8号の消防法令適合調査書を追加して処理するものとする。

5 消防署長は、調査した結果に基づき、消防法令に適合している場合には様式第9号の消防法令適合通知書、消防法令に適合していない場合には様式第10号の消防法令不適合通知書を作成し、当該通知書に申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。

(旅行関係者からの照会に係る回答書)

第6条 旅行関係者(個人を除く。)による旅館又はホテルの消防法令等適合状況の照会(以下「旅館等の適合照会」という。)は、次の各項により処理するものとする。

2 前項の旅館等の適合照会をしようとする者は、様式第11号の旅館・ホテルの消防法令等適合状況に関する照会書2部により、消防署長に照会するものとする。

3 消防署長は、前項の照会を受理したときは、処理簿に記載し、表示マークの交付状況等について調査するものとする。

表示マークが交付されていない場合は、その理由(表示基準に適合しない、表示マークに係る交付申請がない、表示制度の対象外等)を明らかにすること。

4 消防署長は、前項の調査した結果に基づき、様式第12号の回答書を作成し、当該回答書に照会書の1部を添えて申請者に回答するものとする。

(住宅宿泊事業法に係る消防法令適合通知書)

第7条 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項又は第4項の届出に係る消防法令適合通知書の交付については、次の各項により処理するものとする。

2 消防法令適合通知書の交付を受けようとする者は、様式第13号の消防法令適合通知書交付申請書2部に、次の各号に掲げる書類をそれぞれ添付して消防署長に申請しなければならない。

(1) 住宅宿泊事業届出書又は届出事項変更届出書の写し

(2) 案内図、配置図及び各階平面図、届出住宅部分の面積等が分かる資料

(3) 消防用設備等の設置状況が分かる資料

3 消防署長は、前項の申請を受理したときは、処理簿に記載し、立入検査の実施等によって、消防法令の適合状況について調査を行うものとする。

4 消防署長は、調査した結果に基づき、消防調査書のほか、消防法令に適合している場合には様式第14号の消防法令適合通知書、消防法令に適合していない場合には様式第10号の消防法令不適合通知書を作成し、当該通知書に申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。

(意見書等の交付に関する文書番号)

第8条 この要綱に定める意見書等で、文書番号を付して交付するものについては、申請書等の収受番号を付して交付するものとする。

この訓令は、平成30年6月15日から施行する。

(令和元年6月21日消訓令甲第10号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年2月28日消訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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意見書等の交付に関する事務処理要綱

平成30年6月5日 消防訓令甲第3号

(令和3年2月28日施行)