○石巻地区広域行政事務組合一般廃棄物処理手数料後納要綱
平成30年11月13日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、石巻地区広域行政事務組合清掃施設条例施行規則(平成14年石広規則第12号)第8条ただし書に規定する一般廃棄物処理手数料の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(後納者の範囲)
第2条 一般廃棄物処理手数料の後納を認める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 石巻地区広域行政事務組合清掃施設条例(平成14年石広条例第10号)第4条第4号に規定する者で、後納許可申請をする前年度の搬入実績が年間120トン以上の者
(2) その他、特別な事由により理事会が必要と認めた者
(1) 一般廃棄物処理手数料後納に係る保証承諾書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(後納許可の期間)
第5条 後納許可の期間は毎年4月1日から当該年度末日までとする。
(後納の徴収方法及び納入期限)
第6条 一般廃棄物処理手数料については、利用月の初日から末日までの期間の利用実績に基づき、納入通知書により徴収し、納入期限は翌月25日とする。ただし、納入期限の日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日であるときは、その日の翌日を納入期限とする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 新要綱第3条の規定による準備行為は、平成31年4月1日前においても行うことができる。
附則(令和6年1月25日訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この訓令による後納の許可に関する準備行為は、施行の日の前においても行うことができる。