○石巻地区広域行政事務組合一般廃棄物処理手数料後納要綱

平成30年11月13日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、石巻地区広域行政事務組合清掃施設条例施行規則(平成14年石広規則第12号)第8条ただし書に規定する一般廃棄物処理手数料の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(後納者の範囲)

第2条 一般廃棄物処理手数料の後納を認める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 石巻地区広域行政事務組合清掃施設条例(平成14年石広条例第10号)第4条第4号に規定する者で、後納許可申請をする前年度の搬入実績が年間120トン以上の者

(2) その他、特別な事由により理事会が必要と認めた者

(後納の申請)

第3条 前条の規定により一般廃棄物処理手数料後納の許可を受けようとする者は、毎年2月1日から2月末日までに一般廃棄物処理手数料後納申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付の上、理事会に申請しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理手数料後納に係る保証承諾書(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(後納の許可)

第4条 理事会は、前条の申請に基づき、一般廃棄物処理手数料の後納を許可したときは、一般廃棄物処理手数料後納許可証(様式第4号)を交付する。

(後納許可の期間)

第5条 後納許可の期間は毎年4月1日から当該年度末日までとする。

(後納の徴収方法及び納入期限)

第6条 一般廃棄物処理手数料については、利用月の初日から末日までの期間の利用実績に基づき、納入通知書により徴収し、納入期限は翌月25日とする。ただし、納入期限の日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日であるときは、その日の翌日を納入期限とする。

(後納許可の取消し)

第7条 前条で定める納入期限までに、一般廃棄物処理手数料が納入されない者については、一般廃棄物処理手数料後納取消通知書(様式第5号)により後納許可を取り消すことができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 新要綱第3条の規定による準備行為は、平成31年4月1日前においても行うことができる。

(令和6年1月25日訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この訓令による後納の許可に関する準備行為は、施行の日の前においても行うことができる。

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石巻地区広域行政事務組合一般廃棄物処理手数料後納要綱

平成30年11月13日 訓令甲第1号

(令和6年4月1日施行)